新潟市の税務会計は新潟の税理士、会計事務所にご相談ください!
高品質で低価格、腰の低い柔軟な税理士が対応!確定申告や起業支援、会社設立、資金調達(融資、補助金、助成金等)もお任せください!

TOP

新元号は「令和」

天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)に基づく皇位の継承に伴い、2019年5月1日より元号が「平成」から「令和」へ改められました。

新元号への移行に伴い、税務申告等も表記の更新が行われるため、これから税務署へ提出する申告書や申請書、届出等について元号表記をどうしたらよいのか戸惑う方がいらっしゃると思います。

そのため、この記事で国税庁の対応をまとめました。
今後の参考になさってください。

国税庁の対応

国税庁より、「新元号に関するお知らせ」が公表されており、それによると新元号へ変更後も平成表記の日付で問題ない旨が記載されています。

そのため、絶対に急いで対応しなければならないというわけではありませんので、まずはご安心いただけると思います。

〇新元号に関するお知らせ(国税庁)
https://www.nta.go.jp/information/other/shingengo/index.htm

改元に伴う源泉所得税の納付書の記載のしかた

源泉所得税の納付書の記載方法

一部の納付書にはすでに「平成」の印字がされているものがあります。

源泉所得税の納付書もその対象ですが、国税庁のお知らせで平成表記であっても有効なものとして取り扱われるため、「平成」が印字された「源泉所得税の所得税徴収高計算書(納付書)」も引き続き使用することができます。
※「平成31年6月1日」という記載でも問題ありません。

 

〇改元に伴う源泉所得税の納付書の記載のしかた
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/kaigennitomonau/01.htm

 

また、具体的な記載例とやってはいけない記載例が載っているリーフレットも公表されています。

〇改元に伴う源泉所得税の納付書の記載のしかた(リーフレット)
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/kaigennitomonau/pdf/001.pdf

 

平成表記のままで問題ありませんが、利用する際にやってはいけないことがあります。

①「平成」の抹消
②「令和」の追加記載
③年度欄に「01」と記入

①、②について、納付書はOCR処理されているため、このように訂正してはいけません。
また、令和2年3月末日までの納付分について、③のように年度欄に「01」と記載することはできません。令和元年になっても、年度は平成31年度です。

e-Taxでの新元号の取り扱い

e-Taxでの新元号「令和」の取り扱い

e-Taxについて、ホームページにて電子申告を行う場合においても当面は平成表記でも正常にデータ送信できることが公表されています。

e-Taxソフト等は改元対応が完了しており、最新版へバージョンアップすれば「令和」を入力して申告・申請データを作成・送信できるようになりました。

○新元号に関するお知らせ(令和1年5月7日)
http://www.e-tax.nta.go.jp/topics/topics_190507.htm

新潟の税理士への無料相談はこちら

税理士へのご相談はこちら。

お気軽にご相談ください!
オンライン対応も可能です!

「サービス内容・料金」についての無料相談
(新潟県の方専用窓口)

0120-963-270

営業時間:平日9:00〜17:30 

◆新潟市オフィス
950-0941 新潟県新潟市中央区女池4-18-18-2F
℡:025-383-8868

三条オフィス
955-0055 新潟県三条市塚野目4-15-28
℡:0256-32-5002

パソコン|モバイル
ページトップに戻る