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確定申告すべき方とは?

確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間に、所得があった人が所得税を「申告及び納税」する、または事前に所得税を納め過ぎている場合に「還付申告」する手続きを言います。

原則として翌年の2月16日から3月15日までの間に、所轄の税務署に確定申告書を提出し、納税しなければなりません。

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新潟市オフィスの代表税理士・スタッフです。確定申告お任せください。
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私たちは創業55年!確定申告3,000件の税理士法人です!

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確定申告が必要な方

以下に該当する方は、確定申告の義務があります。

サラリーマンで年末調整を行っている人は、会社が変わりに確定申告をしてくれているということなので基本的には個別に確定申告する必要がありません。

しかし、以下に該当する方は確定申告が必要になります。

  • 2か所以上から給与を受け取っている方
    年末調整されなかった給与と、各種所得金額(退職所得を除く)の合計額が20万円を超えている方は、正しい納税額の申告が必要です。
     
  • 給与の年収が2,000万円を超える方
     
  • 給与所得、退職所得以外の各種所得金額(副業等)の合計額が20万円を超える方
     
  • ストックオプションを行使した方
     

その他、以下に該当する方も確定申告が必要になります。

  • 年の中途で退職をした方
     
  • 再就職したが、年末調整を受けていない方
     
  • 個人事業主のうち、納付税額がある方
     
  • 不動産を売却して、売却益が生じた方
     
  • 公的年金収入が400万円を超える方
    国民年金や厚生年金など、公的年金収入が400万円以下であっても、年金以外の所得金額が20万円を超えている方は申告が必要です。
     
  • 保険金が満期になった方
     
  • 特定口座を選択せずに株取引を行っている方
     
  • 同族会社の役員やその親族等で、会社から給与の他に貸付金の利子、店舗等の賃貸料、機械の使用料等の支払いを受けた方
     
  • 所得が公的年金等にかかる雑所得のみの方
    公的年金等の金額から公的年金控除額、基礎控除、その他の所得控除を差し引いて計算した税額から、定率減税額を差し引いても、納付税額のある方
     
  • 災害減免法によって源泉徴収税額の徴収や還付を受けた方
     
  • 退職所得がある方
    「退職所得の受給に関する申告書」を事業主に提出せずに20%の税率で源泉徴収された方で、その源泉徴収額が正規の税額よりも少ない方

確定申告で税金が戻ってくる方(還付)

以下に該当する方は、確定申告をすれば税金が戻ってくる可能性があります。

  • 医療費控除
    医療費が家族で10万円以上かかった方
    市販薬を1万2千円以上購入した方
    ※サラリーマンで年末調整を受けている場合にも個別に還付申告が必要です。
     
  • 寄附金控除
    対象となる団体等に寄附をした方(ふるさと納税等)
    ※サラリーマンで寄附先が5自治体以内の場合は、「ふるさと納税ワンストップ特例」を利用できます。
     
  • 住宅ローン控除
    住宅ローンを組んで、マイホームを取得した方
     
  • 認定住宅新築等特別税額控除
    マイホームを新築または購入し、その住宅が認定長期優良住宅等の方
    ※ローンを組んでいなくても可
     
  • 特定増改築等住宅借入金等特別控除
    ローンを組んで、マイホームのバリアフリー改修や省エネ改修をを行った方
     
  • 住宅特定改修特別税額控除
    マイホームのバリアフリー改修や省エネ改修をを行った方
    ※ローンを組んでいなくても可

     
  • 住宅耐震改修特別控除
    マイホームの耐震改修を行った方
     
  • 雑損控除
    災害・盗難・横領によって資産に損害を受けた方
     
  • 株取引で損をした方
     
  • 扶養家族が増えた方
     
  • 配偶者と離婚又は死別した方
  • 親と同居するようになった(または親を扶養するようになった)方
     
  • 年末調整の際に、所得控除の申請漏れがあった方
     
  • 予定納税をしたが、確定申告の必要がなくなった方

確定申告すべきか分からない方へ

自分は確定申告する必要あるのか?

不明な方は、ぜひL&Bヨシダ税理士法人にご相談ください。

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