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仮想通貨(ビットコイン等)に係る税金・確定申告

※現在、仮想通貨に関わるお問い合わせは受け付けておりません。
お手数ではございますが、最寄りの税務署までお問い合わせください。

 

仮想通貨というと、どんなイメージをお持ちでしょうか。
 

少し前までは、「仮想通貨というけど、良く分からなくて怖い」「仮想通貨ってビットコインのことだよね。一応知ってる」「良く分からないけど儲かるみたいだね」こんなイメージをお持ちの方が多かった気がします。
 

つまりビットコイン等の仮想通貨は、儲かるのかもしれないけど、良く分からなくて近づき難いものであった思います。
 

しかし最近ではビットコイン等の仮想通貨を運用する方が増えていて、仮想通貨がより一般的になってきました。新潟で運用されている方も多くいるようで、新潟市内の方を中心に、頻繁にご相談頂くようになってきました。確定申告が必要かどうか心配されている個人の方からのご相談が多数でした。
 

ところで、2017年現在、ビットコインを中心とする仮想通貨の相場の上昇で、利益が出た新潟で運用されている方も多かったのではないでしょうか。
 

利益が出る、つまり儲けが出ることで、心配となるのが税金です。


確定申告が必要となるかどうかも心配なところです。
 

ビットコインを始めとする仮想通貨は、急成長の分野ですので、現在進行形で税法の整備が進んでいる最中につき暫定的な部分も含まれておりますが、現時点での仮想通貨、ビットコイン等の税務上の取り扱いについて解説いたします。

 

※以下は税法所で2017年時点で未確定の部分も含まれており、不正確な記載がある場合がございます。ご容赦頂けますと幸いです。正確な情報は税理士等の専門家にご相談ください。

ビットコイン等の仮想通貨は、どんな税金がかかる?


ビットコイン等の仮想通貨は、以前は法律的に定義されていなかったため、仮想通貨は物(資産)して認識されていました。
 

2017年に、「仮想通貨は物ではなく、貨幣である」と認められました。
これにより、仮想通貨に対する消費税の取り扱いが決定しました。

 

また、2017年9月頃国税局からの発表があり、仮想通貨に対する所得税の取り扱いも決定しました。

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1524.htm
 

なお、ビットコイン等の仮想通貨に係る法人税については、2017年時点では未発表の状況です。
 

このような状況を踏まえて、ビットコインやリップル等の仮想通貨について、どんな税金が発生するのか、解説いたします。

  • 消費税について
    仮想通貨に係る消費税については、物ではなく貨幣と認識されたことにより、
    仮想通貨の譲渡については、非課税とされることとなりました。
    つまりビットコイン、リップル等の仮想通貨に対しては、消費税がかからないということになります。
     
  • 所得税について
    所得税には所得が10区分あるため、仮想通貨がどの区分に分類されるのか、気になるところです。
    2017年に掲載された国税庁のタックスアンサーにて、仮想通貨に係る所得の区分は、原則として、「雑所得」に該当することとなりました。

    ※上記赤字で記載したとおり、「原則として」と国税局より発表されております。つまり事業所得等に区分される可能性も残されていると考えてよいと思われます。
    ※2017年時点で税法として規定されていないためご注意ください。
    ※タックスアンサーではビットコインについての見解が示されているのみですが、その他仮想通貨(リップル、イーサリアム)等についても、同様に判断して良いものと思われます。
     
  • 法人税について
    現時点では、仮想通貨について明確な見解が示されていないため、詳細は割愛いたします。
    今後どのような決定がされていくかに左右されますが、法人での運用を行うことにより、税率の関係や税制上の規定により、節税が考えられる可能性がございます。
     

仮想通貨に税金がかかるのはどんな時?

現時点で、ビットコイン等の仮想通貨に対して、税金が発生する場合は、以下のタイミングです。
 

仮想通貨を使用して、利益が出たとき
 

ここでいう「使用」とは、以下を指すものと考えられます。

  • 1
    仮想通貨を、円に交換したとき

    これは単純です。保有している仮想通貨を円に交換したときに、儲けに対して税金が発生します。

    (例)100円で買ったビットコイン円に交換したところ、1,000円になった。
    1,000円-100円=900円
    900円に対して税金が発生します。
     
  • 2
    仮想通貨で物を買ったとき

    これがやや面倒です。
    仮想通貨で物を買った場合は、物の時価と、仮想通貨の購入時との差額に対し、課税されます。

    何を言っているのかよく分かりませんね。
    例を挙げます。

    (例)100円でビットコインを買いました。その後、ビットコインは10倍に値上がりし、円でいうと1,000円相当になっています。
    このビットコインを使い、1,000円相当の万年筆を購入しました。

    この例では、900円の利益に対して課税されます。
    1,000円(万年筆の時価)-100円(購入時のビットコイン)=900円
     
  • 3
    仮想通貨を別の仮想通貨に交換したとき

    仮想通貨を別の仮想通貨に交換した場合は、交換後の仮想通貨の時価と、交換前の過疎通貨の購入時との差額に対し、課税されます。

    分かり難いと思うので、例を挙げます。

    (例)100円でビットコインを買いました。その後、ビットコインは10倍に値上がりし、円でいうと1,000円相当になっています。
    このビットコインと、1,000円相当のリップルを交換しました。

    この例では、900円の利益に対して課税されます。
    1,000円(リップルの時価)-100円(購入時のビットコイン)=900円
     
  • 4
    マイニング(採掘)を行ったとき

    ビットコイン等の仮想通貨のマイニング(採掘)を行った際には、仮想通貨の採掘額が利益となり、課税されます。
     
  • 5
    その他の場合

    上記以外にも、仮想通貨のハードフォーク(分裂)、仮想通貨のエアードロップ(保有による新たな仮想通貨の付与)等、確定的ではないものの、課税の可能性があります。

    未確定情報も含まれるため、正確な情報については、税理士等の専門家に相談することをお勧めいたします。

 

以上の通り、個人にて仮想通貨の使用を行い、利益が出た場合には、原則的に雑所得が発生します。
雑所得が20万円を超える場合には、確定申告を行う必要があります。確定申告及び納税には期限があるためご注意ください。
 

※現在、仮想通貨に関わるお問い合わせは受け付けておりません。
お手数ではございますが、最寄りの税務署までお問い合わせください。

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