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父:平成19年に住宅取得
住宅借入金等特別控除の適用を受けていた。
平成20年3月10日に死亡。
娘:父と同居
父の死後、住宅と借入金を相続した。
引き続きその住宅に住んでいる。
このような場合、
父:住宅借入金等特別控除は、平成20年分の準確定申告でも適用することができるでしょうか?
娘:平成20年の確定申告で住宅借入金等特別控除の適用を受けることができるでしょうか?
お父さんの準確定申告についてのみ、住宅借入金等特別控除をうけることができます。 |
平成20年分の準確定申告でも適用を受けることができます。
住宅借入金等特別控除は、家屋の取得等をし、その取得等の日から6ヶ月以内に入居し、その後引き続きその年の12月31日までに住居の用に供している場合に、適応できます。
死亡した年においては、12月31日まで居住していませんが、死亡した日まで居住の用に供していた場合には、準確定申告において控除を受けることができます。
また、『住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書』は、死亡日現在の住宅借入金等の残高について、金融機関等から交付を受け、準確定申告書に添付して提出します。
相続人は、控除を受けることができません。
住宅借入金等特別控除の対象となる借入金は、家屋の取得等をするためのものに限られています。
相続で承継した借入金は、家屋を取得するために借入したものではありませんので適用できません。
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