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相続対策コンサルティング

相続について、新潟の税理士がお伝えします。

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ご自身やご家族の相続は、決して避けては通れない問題です。

『まだまだ先の話』と、先延ばしにしてしまわずに、ご自身がお元気なうちからご自身に関わる相続と真剣に向き合ってみませんか?

被相続人になる方へ

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『相続なんてまだまだ先のこと』と、ご自身がお元気な時は、相続のことなどあまり考えたくないものです。しかし、相続というものは、思いがけないときにやってくる可能性もあります。

もし万が一のことが起こったとき、残されたご家族に安心してその後の生活を送っていただくためにも、相続についてはお早めに考えていただくことが重要となります。

相続人になる方へ

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ご自身が相続人になる可能性はありますか?
相続が発生する前に、相続対策を取っていたかいなかったかによって、結果はかなり違ってきます。

相続においては、相続人同士で争いが起こったりすることも珍しいことではありません。
ご家族やご親戚と円満に、スムーズに相続を行うためにも、事前の相続対策は大切です。

相続発生後の遺産に関わる手続きの流れ

相続の開始(相続人の死亡)が発生してから遺産分割完了までのおおまかなスケジュールです。

7日

【1】死亡届(7日以内)

14日

【2】世帯主変更届(14日以内)

3ヶ月

税理士等専門家への相談・依頼

【3】遺言書があれば家庭裁判所で検認
【4】未成年者についての特別代理人の選任申立

遺産・債務の把握

【5】生命保険金の請求
【6】【7】相続放棄・限定承認の申述(3ヶ月以内)

4ヶ月

  • 所得税・消費税の準確定申告と納税(4ヶ月以内)

10ヶ月

  • 遺産・債務の調査、評価
  • 遺産分割協議
  • 遺産分割協議書の作成
  • 納税資金の準備、納税方法の検討
  • 相続税の申告と納税(10ヶ月以内)
  • 不動産登記、預貯金等の名義変更手続き

遺産分割完了

死亡直後の市区町村への諸届出

お亡くなりになった直後には、死亡届や火葬許可申請などの届出が必要ですが、そのほかにも次のような手続きや届出が必要となります。

対象者 必要な手続き 期限
世帯主 住民票の世帯主変更届 14日以内
国民健康保険に入っていた方 保険喪失届・保険証返却 14日以内
葬祭費申請 2年以内
介護保険の保険証の交付を受けていた方 資格喪失届 14日以内
保険証返却
老人医療受給者証を持っていた方 資格喪失届 14日以内
受給者証返却
福/医療証(心身障害者医療証)を持っていた方 資格喪失届 14日以内
医療証返却
乳/医療証(小児医療証)を持っていた方 資格喪失届 14日以内
医療証返却
親/医療証(ひとり親福祉医療証)を持っていた方 資格喪失届 14日以内
医療証返却
特定疾患医療受給者証を持っていた方 受給者証返納届 14日以内
受給者証返却
被爆者健康手帳を持っていた方 手帳返却と関連手続き 14日以内
被爆者葬祭料申請 2年以内
国民年金を受けていた方 死亡届と関連手続き 14日以内
国民年金に加入していた方 年金資格喪失届 14日以内
関連手続き
身体障害者手帳を持っていた方 手帳返却と関連手続き 速やかに
児童手当を受けていた方 受給事由消滅届 速やかに
精神障害者保健福祉手帳を持っていた方 手帳返却 速やかに
関連手続き
犬を飼っていた方 犬の登録変更届 速やかに

死亡した方の所得税の確定申告は、
いつまでに、どのようにすればよいのでしょうか?

確定申告書を提出する義務のある人が死亡した場合には、以下のそれぞれの場合に応じて、一般の確定申告に準じた確定申告書(準確定申告書)を提出しなければなりません。

【1】年の中途で死亡した場合
【2】申告期限前に死亡した場合
【3】相続人が2人以上いる場合
【4】相続を放棄した人がいる場合
【5】指定相続分が確定していない場合

夫 : 10月1日に出張先で死亡

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  1.  9月分給与…60万円
  2. 10月分給与…20万円(亡くなった日までの分)

1・2とも、10月10日に受け取り
※給与の支給日は 毎月25日

上記の場合、給与を受け取る時期によって、対象となる税金が異なります。

① 9月分給与 ≫ 所得税の対象
②10月分給与 ≫ 相続税の対象

死亡した方の給与等は、その支給期の到来時期により、取り扱いが異なります。

【1】死亡時までに支給期が到来していたもの
【2】死亡までに支給期が到来していないもの
【3】死亡後3年経過後に確定したもの

父:3ヶ月ほど入院した後、病院で死亡

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  1. 生前に支払った入院費
  2. 亡くなった後に支払った入院費

1・2とも、父のお金で支払い

このような場合、死亡した時までに支払った医療費は、お父さんの準確定申告で医療費控除の対象となります。


1. 生前に支払った入院費
医療費控除の対象となる


2. 亡くなった後に支払った入院費
医療費控除の対象とならない

 

亡くなった方が支払った各保険料等の控除は、以下のようなものがあります。

【1】社会保険料控除
【2】小規模企業共済等掛金控除
【3】生命保険料控除
【4】地震保険料控除

それぞれの取り扱いについては、別記事にてご説明しています。

夫:5月10日に死亡
妻:夫の控除対象配偶者に該当、所得は無し。
娘と同居することに

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このような場合、その年の12月31日の現況において、娘の扶養親族に該当する場合には、扶養控除を受けることができます

父:平成19年に住宅取得
住宅借入金等特別控除の適用を受けていた。
平成20年3月10日に死亡。

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娘:父と同居
父の死後、住宅と借入金を
相続した。
引き続きその住宅に住んでいる。

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このような場合は、お父さんの準確定申告についてのみ、住宅借入金等特別控除を受けることができます。

父:平成19年12月5日に死亡

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青色申告により、確定申告していた。

消費税の申告もしていた。

所得税・消費税それぞれについて、必要に応じて、次の届出書を税務署に提出します。

父:平成20年3月18日に死亡

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アパート経営をしていた。

賃貸していたアパートは、A(10室)、B(8室)の2棟あります。

お父さんの準確定申告で、不動産所得の収入金額の計算方法は、「権利確定」「期間対応」の2通り考えられます。

父:自動車修理工場を経営
平成19年11月20日に死亡。

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長男:父の事業を承継
従業員も引き続き雇用する。

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  • 従業員の給与…20日締・25日払い
  • 11月分給与…11月25日に支払い
  • 賞与…12月10日に支払い

11月分給与については、お父さんの準確定申告で必要経費に、賞与については、事業を承継した長男の事業所得の必要経費となります。

父:4月3日に死亡
アパートを所有していた。

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アパートに係る固定資産税

納税通知書…5月1日に到着
課税対象者…1月1日現在の所有権者である父

お父さんの準確定申告では必要経費に算入することはできません。
そのアパートを相続した相続人の確定申告において必要経費に算入することになります。

父:平成19年10月16日に死亡
レストランを経営していた。

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息子:父のレストランを承継

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事業税は、事業を承継した息子さんの平成20年分の事業所得の必要経費となります。

父:6月15日に死亡

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息子:父の相続人となる

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6月10日に父の所得税の予定納税の通知書が届く

お嬢さんがお父さんの予定納税額を納付する必要はありません。

消費税の課税事業者である個人事業者が死亡した場合、時期により取り扱いが異なります。

【1】課税期間終了後申告期限までに死亡した場合
【2】課税期間の中途で死亡した場合

父:5月10日に死亡
事業を営んでいた。
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死亡した場合、所得税の準確定申告書を提出すれば、個人の事業税の申告がされたものとみなされますので、個人の事業税の申告は必要ありません。

父:5月10日に死亡
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相続税の計算をして申告が必要となった場合、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に申告・納税します。

このケースでは、申告・納税期限は翌年3月10日となります。

相続が発生すると、遺産は相続人の共有のものとなります。

この遺産を相続人間で話し合って、誰が何を相続するのかを決まることを、遺産分割協議といいます。

遺産分割協議の方法は、以下のようなものがあります。

【1】現物分割
【2】代償分割
【3】換価分割
【4】共有分割

遺産分割に際しては、相続税の特例の活用や分割後の税負担あるいは相続人の次の世代のことなど、さまざまな面を考慮して慎重に行わなければなりません。

【1】配偶者の税額軽減の特例と二次相続
【2】小規模宅地等の評価減の特徴
【3】土地の相続と登記
【4】代償分割の活用
【5】その他の留意点

遺言書には、次の3種類があります。

【1】自筆証書遺言
【2】公正証書遺言
【3】秘密証書遺言

遺産分割が決まっても、遺産がまだ亡くなった方の名義になっている場合、名義変更手続きが必要になります。

遺産分割が決まったら、遺産分割協議書を作成し、被相続人名義になっている遺産を相続人名義に変更します。

名義変更手続の期限はありませんが、名義変更をしないと遺産を売却することもできませんし、遺産を相続した相続人が亡くなったりすると、相続人が増えて分割協議が困難になることもありますので、早めに済ませてください。

主な遺産の名義変更手続は、次の通りです。

【1】不動産
【2】預貯金
【3】上場株式
【4】生命保険契約
【5】損害保険契約
【6】その他

夫:サラリーマン
死亡してしまった。

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妻:夫の被扶養者

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夫が亡くなり、妻がすぐに仕事に就くことができない場合を考えます。

この場合、奥さんはご自身の国民健康保険と国民年金への加入手続きをすることになります。

夫が亡くなり、妻がすぐに仕事に就くことができない場合、以下の手続きが必要となります。

【1】健康保険被保険者証の返却
【2】国民健康保険の加入手続き
【3】国民年金の加入手続き
【4】保険料の減額・免除

サラリーマンが死亡した場合、生計を維持されていた遺族で埋葬を行う人に健康保険から埋葬料が支給されます。

健康保険から支給される埋葬費用を受給するには、『健康保険被保険者埋葬料請求書』に事業主の証明を受けて、会社を管轄する社会保険事務所または健康保険組合に請求します。

埋葬料・埋葬費の請求期限は2年以内ですので、忘れないうちに請求しましょう。

老齢年金を受給していた夫が死亡したときには、遺族は10日以内に『年金受給権者死亡届』を住所地を管轄する社会保険事務所に提出します。

自営業者の夫が死亡
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国民健康保険・遺族基礎年金・寡婦年金について、それぞれ手続きを行います。

自営業者の夫が亡くなった場合、社会保険の諸手続きとして以下の手続きを行います。

【1】国民健康保険
【2】遺族基礎年金
【3】寡婦年金

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