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父:平成19年10月16日に死亡
レストランを経営していた。
息子:父のレストランを承継
平成20年に、父の平成19年分の事業税の納税通知書が来たとき、息子の事業所得の必要経費に算入できるのでしょうか?
父の準確定申告時にはまだ通知書が来ていなかったので、準確定申告では必要経費に算入していません。
事業を承継した息子さんの平成20年分の事業所得の必要経費となります。 |
その年分の各種所得の金額の計算上必要経費に算入する租税は、原則として、その年中に納付額が具体的に確定したものに限られますので、事業税についても賦課の通知を受けた日の属する年分の必要経費に算入することになります。
このケースの場合は、被相続人の事業を承継していますので、志望したお父さんの平成19年所得分の事業税については、事業を承継した息子さんの平成20年分の事業所得の必要経費となります。
ただし、相続人が被相続人の事業を承継しなかった場合には、被相続人の事業はその死亡により廃止となりますので、被相続人の準確定申告について、その賦課の通知を受けた日の翌日から2ヶ月以内に更正の請求をすることができます。
(2ヶ月経過後でも、準確定申告の法定申告期限から1年以内であれば更正の請求をすることができます)
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