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父:6月15日に死亡
息子:父の相続人となる
6月10日に父の所得税の予定納税の通知書が届いていたが、6月15日に父が亡くなってしまった場合。父の予定納税額は、相続人である娘が納付しなくてはならないのでしょうか?
お嬢さんがお父さんの予定納税額を納付する必要はありません。 |
所得税の予定納税は、予定納税基準額が15万円以上となる場合に必要になります。
予定納税基準額は、前年の所得から譲渡所得や一時所得、雑所得、退職所得等を除いたところで税額を計算して求めます。
予定納税の期限は、第1期分が7月31日、第2期分が11月30日です。
この予定納税による所得税の納税義務は、その年の6月30日(特別農業所得者の場合はその年の10月31日)を経過するときに成立します。
このケースの場合は、お父さんは予定納税の納税義務成立前にお亡くなりになっていますので、予定納税の納税義務はありません。
予定納税の通知書を送付してきた税務署に、お父さんが6月15日に死亡した旨連絡すれば、予定納税は取り消されます。
また、予定納税の納税義務成立後に、予定納税額を納付すべき方が死亡した場合には、その相続人が納付義務を承継することになっています。
この場合、納付した予定納税額は被相続人の準確定申告において控除されます。
所得税は、確定申告ひよって1年間の所得に対する税額を納付することを建前としていますが、国の歳入の平準化をはかるとともに、分割納付をすることによる納税者の便宜などの点から、前年分の実績をもとに、当年分の税額の一部として、予納する予定納税制度が採用されています。
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