新潟市の税務会計は新潟の税理士、会計事務所にご相談ください!
高品質で低価格、腰の低い柔軟な税理士が対応!確定申告や起業支援、会社設立、資金調達(融資、補助金、助成金等)もお任せください!
死亡した方の消費税の準確定申告は、いつまでに、どのようにするのでしょうか?
消費税の課税事業者である個人事業者が死亡した場合には、 |
消費税の確定申告書を提出すべき個人事業者がその課税期間の末日の翌日から申告期限までの間(消費税課税期間特例選択届出書の提出により課税期間の短縮をしている個人事業者以外の個人事業者の場合は、その年の翌年1月1日より3月31日までの間)にその申告書を提出しないで死亡した場合には、その相続人は、その相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月を経過した日の前日(2月10日死亡の場合は、6月10日)までに、その被相続人の消費税の確定申告書を提出しなければなりません。
個人事業者が課税期間の中途において死亡した場合において、その死亡した人のその課税期間分の消費税について確定申告書を提出しなければならない場合には、その相続人は、その相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月を経過した日の前日までに、その被相続人の消費税の確定申告書を提出しなければなりません。
個人事業者が課税期間の中途において死亡した場合において、その死亡した方のその課税期間分の消費税について還付を受けるための申告書を提出することができる場合には、その相続人は、その被相続人にかかる還付を受けるための申告書を提出することができます。
お気軽にご相談ください!
オンライン対応も可能です!
営業時間:平日9:00〜17:30
◆新潟市オフィス
950-0941 新潟県新潟市中央区女池4-18-18-2F
℡:025-383-8868
◆三条オフィス
955-0081 新潟県三条市東裏館2-14-15
℡:0256-32-5002