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遺言書の特徴と作成方法

遺言書には、幾つかの種類がありますが、それぞれの特徴や作成方法はどのようなものでしょうか?

遺言書には、次の3種類があります。

1.自筆証書遺言
作成方法 遺言者が遺言の全文、日付、使命を自著し、押印する方法
(ワープロや代筆は無効)
印鑑 認印で可
遺言書の保管 遺言者が保管する
家庭裁判所の検認 必要
特色 遺言書の内容・存在を秘密にでき、作成がかんたんで費用もかかりません。しかし、変造、隠匿や紛失の恐れがあり、要件不備による無効や紛争の恐れもあります。
2.公正証書遺言
作成方法 証人2人以上の立会いのもと、公証人が遺言者の口述を筆記して作成する方法
印鑑 遺言者は実印
証人は認印で可
遺言書の保管 原本は公証人役場に保管され、遺言者には正本と謄本が交付される
家庭裁判所の検認 不要
特色 変造・紛失の恐れがなく、また、無効になる恐れもない最も確実な遺言です。ただ、遺言の内容が証人や公証人に知れることになり、また、若干の費用がかかります。
3.秘密証書遺言
作成方法 遺言者が記名・押印した遺言書を封筒に入れ、同じ印で封印し、公証人、証人2人以上の前に提出し、事故の遺言であることを証明してもらう方法
(ワープロ・代筆可能ですが、署名は必ず自署)
印鑑 認印で可
遺言書の保管 遺言者が保管する
家庭裁判所の検認 必要
特色 遺言の存在は承認や公証人に知れますが、内容は秘密にできます。しかし、内容について公証人はチェックしていないので無効や紛争の恐れがあり、また、若干の費用がかかります。

上記3種類の遺言には、その種類による効力の優劣はありません。
遺言者の死亡した時点に最も近い日付にて作成された遺言が効力を持つことになります。
ただし、作成日の違う2通以上の遺言であっても、異なる事項についての内容であれば、どの遺言も有効です。

例えば、最初の遺言で『預貯金は妻に相続させる』となっており、2番目の遺言で『土地建物は長男に相続させる』となっていれば2通とも効力を持つことになります。

【参考】とくに遺言を残しておきたいケース

  1. 遺産分割協議でもめないよう、スムーズに手続させたい。
  2. 子どもがいない場合、財産の全てを妻に相続させたい。
  3. 障害を持つ子どもに重点的に配分したい。
  4. 事業を承継する子どもに事業用の土地・自社株を相続させたい。
  5. 相続権のない孫や兄弟に遺贈したい。
  6. 妻も子どももいないので、世話をしてくれた人に遺贈したい。
  7. 世話になった長男の嫁に財産の一部を遺贈したい。
  8. 内縁の妻・認知した子がいる。
  9. 財産の一部を公益事業に寄付したい。

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