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遺産分割が決まったときに、遺産がまだ亡くなった方の名義になっている場合、名義変更はいつまでに、どのようにすればよいのでしょうか?
遺産分割が決まったら、遺産分割協議書を作成し、 |
名義変更手続の期限はありませんが、名義変更をしないと遺産を売却することもできませんし、遺産を相続した相続人が亡くなったりすると、相続人が増えて分割協議が困難になることもありますので、早めに済ませてください。
主な遺産の名義変更手続は、次の通りです。
不動産は、相続を登記原因とする『所有権移転登記』を不動産所在地の管轄法務局(登記所)に申請して名義を変更します。
登記申請には、次のような書類が必要となります。
この手続きはご自身ですることもできますが、複雑ですので、登記の専門家である司法書士に依頼することをお勧めします。
預貯金の名義変更手続きには、次のような書類が必要となります。
金融機関によって異なることもありますので、前もって確認しておきましょう。
なお、貸金庫がある場合には、貸金庫は名義変更ではなく、解約の手続きをすることになりますが、その場合にも上記と同様の書類を用意することになります。
上場株式は、名義変更代理人である信託銀行等を通して株主名義の変更手続きをします。
その手続きには次のような書類が必要となります。
被相続人が生命保険契約の契約者になっている保険事由の発生していない生命保険契約がある場合には、契約者の変更手続きをする必要があります。
必要書類としては、次のようなものがあります。
被相続人が火災保険契約等の契約者になっている損害保険契約がある場合には、契約者の変更手続きをする必要があります。
必要書類としては、次のようなものがあります。
なお、電気料金等については、営業所に電話連絡をするだけで変更できますが、その他のものについては、手続き先に必要書類を確認してください。
遺産 | 手続き先 | ||
---|---|---|---|
電話加入権 | 電話局 | ||
自動車 | 陸運事務所 | ||
ゴルフ会員権 | ゴルフクラブ | ||
電気・ガス・水道・NHK受信料 | 各営業所 |
最近は、相続人が外国に住んでいることもよくあります。
その場合には、居住地の大使館や領事館で『印鑑証明書』の代わりに『署名(およびぼ印)証明書』を、『住民票』の代わりに『在留証明書』を交付してもらいます。
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