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父:サラリーマン
死亡してしまった。
妻:夫の被扶養者
この場合、被扶養者になっていた奥さんの健康保険と年金はどうなるのでしょうか?
なお、奥さんはすぐに仕事に就くことができません。
この場合、 |
会社で加入している健康保険は、被保険者が死亡すると、死亡した日の翌日に被保険者の資格がなくなります。被保険者資格喪失の届出は、事業主が行いますが、届出には健康保険被保険者賞を添付します。
したがって遺族は、交付されていた全ての被保険者証を会社に返却します。
夫が会社で加入していた健康保険は、夫の死亡により被保険者の資格がなくなり、被扶養者もその資格がなくなります。仕事には就かないということなので、国民健康保険に加入することになります。
国民健康保険の加入手続きは、死亡した日の翌日から14日以内にお住まいの市区町村の窓口で行います。
手続きには、会社の資格喪失証明書などの証明書類、また、即日交付を希望する場合は、本人を確認できるもの(免許証やパスポート等)を持参します。
なお、国民健康保険は、世帯単位で加入することになりますので、家族の中ですでに国民健康保険に加入している方がいる場合は、交付されている被保険者証を提出します。
国民年金の第3号被保険者であった妻は、夫が死亡した後すぐに仕事に就く予定がない場合は、第1号被保険者に該当します。
したがって、第3号から第1号への種別変更の手続きが必要になります。
この種別変更の手続きは、お住まいの市区町村の窓口で行います。
被保険者の種別変更の手続きは、14日以内に『国民健康保険被保険者種別変更(第1号被保険者該当)届』に年金手帳、印鑑、資格喪失届等を持参して行います。
やむを得ない事情があって保険料を納付することが困難な被保険者について、国民健康保険には、保険料免除・減額、または分割納付などの制度があります。
一方、国民年金の場合は、申請することにより保険料の免除を受けることができる制度があります。なお、保険料の減額や免除を受けるには、所得等の基準をクリアしなければなりません。
保険料を納付することが困難な場合には、そのままにせず、住所地の市区町村の保険・年金の窓口に相談してみてください。
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