新潟市の税務会計は新潟の税理士、会計事務所にご相談ください!
高品質で低価格、腰の低い柔軟な税理士が対応!確定申告や起業支援、会社設立、資金調達(融資、補助金、助成金等)もお任せください!

老齢厚生年金を受給していた夫が亡くなった場合

厚生年金保険の老齢年金を受給していた夫が死亡した場合、どのような手続きが必要なのでしょうか?

老齢年金を受給していた夫が死亡したときには、
遺族は10日以内に『年金受給権者死亡届』を
住所地を管轄する社会保険事務所に提出します。

死亡届には、年金証書と死亡診断書等死亡の事実を確認できる書類を添付します。

なお、年金は偶数月に前2か月分ずつ支払われます。そのために、年金の未支給が生じます。

未支給年金の請求は、『未支給年金・保険給付請求書』に住民票の写し、死亡した方と請求者との身分関係を明らかにすることができる証明書類を添えて住所地を管轄する社会保険事務所に提出することにより行います。

未支給年金の請求書は、なるべく死亡届と一緒に提出するとよいでしょう。

【参考】妻が自分の老齢年金を受給できるとき

公的年金には、『1人1年金』の原則がありますから、2つ以上の年金の受給権を得たときは、受給権者は原則として1つの年金を選択することになります。

ただし、厚生年金保険の加入期間を有する遺族厚生年金の受給権者である配偶者が65歳になったときには、まず本人の老齢厚生年金が全額支給され、遺族厚生年金の額が多い場合のみ、その差額が遺族厚生年金として支給されます。

新潟の税理士への無料相談はこちら

税理士へのご相談はこちら。

お気軽にご相談ください!
オンライン対応も可能です!

「サービス内容・料金」についての無料相談
(新潟県の方専用窓口)

0120-963-270

営業時間:平日9:00〜17:30 

◆新潟市オフィス
950-0941 新潟県新潟市中央区女池4-18-18-2F
℡:025-383-8868

三条オフィス
955-0055 新潟県三条市塚野目4-15-28
℡:0256-32-5002

パソコン|モバイル
ページトップに戻る