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厚生年金保険の老齢年金を受給していた夫が死亡した場合、どのような手続きが必要なのでしょうか?
老齢年金を受給していた夫が死亡したときには、 |
死亡届には、年金証書と死亡診断書等死亡の事実を確認できる書類を添付します。
なお、年金は偶数月に前2か月分ずつ支払われます。そのために、年金の未支給が生じます。
未支給年金の請求は、『未支給年金・保険給付請求書』に住民票の写し、死亡した方と請求者との身分関係を明らかにすることができる証明書類を添えて住所地を管轄する社会保険事務所に提出することにより行います。
未支給年金の請求書は、なるべく死亡届と一緒に提出するとよいでしょう。
公的年金には、『1人1年金』の原則がありますから、2つ以上の年金の受給権を得たときは、受給権者は原則として1つの年金を選択することになります。
ただし、厚生年金保険の加入期間を有する遺族厚生年金の受給権者である配偶者が65歳になったときには、まず本人の老齢厚生年金が全額支給され、遺族厚生年金の額が多い場合のみ、その差額が遺族厚生年金として支給されます。
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