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夫 : 10月1日に出張先で死亡
1・2とも、10月10日に受け取り
このように、夫が亡くなった後に受け取った給与は、どのように課税されるのでしょうか。
なお、給与の支給日は、毎月25日になっていました。
このように、給与を受け取る時期によって対象となる税金が異なります。
死亡した方の給与等は、その支給期の到来時期により、次のように取扱われます。
死亡時までに至急期の到来していた給与(この場合、9月分の給与)については、所得税が源泉徴収され、死亡退職時に年末調整が行われます。
したがって、準確定申告では給与所得として申告します。
死亡後に支給期の到来する給与(この場合、10月分の給与)については、相続財産として相続税の課税対象となりますので、所得税は課税されません。
したがって、準確定申告では給与所得として申告する必要はありません。
死亡後に支給期の到来するもののうち、相続税の課税価格計算の基礎に算入されるものについては、所得税は課税されません。
例えば、死亡後に支給の確定した給与のベースアップの差額や、死亡後に支払い決議された役員賞与などは、本来の相続財産として相続税が課税され、所得税は課税されないことになっています。
死亡後3年経過後に支給の確定したものについては、その支給を受けた遺族の一時所得として所得税が課税されます。
※なお、前期1~3の取り扱いは、公的年金等及び退職手当等についても同様に取り扱われます。
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