新潟市の税務会計は新潟の税理士、会計事務所にご相談ください!
高品質で低価格、腰の低い柔軟な税理士が対応!確定申告や起業支援、会社設立、資金調達(融資、補助金、助成金等)もお任せください!

死亡後に受けた給与の取扱い

夫 : 10月1日に出張先で死亡

お父さん.jpg
  1. 9月分給与…60万円
  2. 10月分給与…20万円(亡くなった日までの分)

1・2とも、10月10日に受け取り

このように、夫が亡くなった後に受け取った給与は、どのように課税されるのでしょうか。
なお、給与の支給日は、毎月25日になっていました。

091211-9gatsubun.gif
091211-shotokuzei.gif
091211-10gatsubun.gif
091211-sohzokuzei.gif

このように、給与を受け取る時期によって対象となる税金が異なります。
死亡した方の給与等は、その支給期の到来時期により、次のように取扱われます。

【1】死亡時までに支給期が到来していたもの

死亡時までに至急期の到来していた給与(この場合、9月分の給与)については、所得税が源泉徴収され、死亡退職時に年末調整が行われます。

したがって、準確定申告では給与所得として申告します。

【2】死亡時までに支給期が到来していないもの

死亡後に支給期の到来する給与(この場合、10月分の給与)については、相続財産として相続税の課税対象となりますので、所得税は課税されません。

したがって、準確定申告では給与所得として申告する必要はありません。

死亡後に支給期の到来するもののうち、相続税の課税価格計算の基礎に算入されるものについては、所得税は課税されません。

例えば、死亡後に支給の確定した給与のベースアップの差額や、死亡後に支払い決議された役員賞与などは、本来の相続財産として相続税が課税され、所得税は課税されないことになっています。

【3】死亡後3年経過後に確定したもの

死亡後3年経過後に支給の確定したものについては、その支給を受けた遺族の一時所得として所得税が課税されます。

なお、前期1~3の取り扱いは、公的年金等及び退職手当等についても同様に取り扱われます。

新潟の税理士への無料相談はこちら

税理士へのご相談はこちら。

お気軽にご相談ください!
オンライン対応も可能です!

「サービス内容・料金」についての無料相談
(新潟県の方専用窓口)

0120-963-270

営業時間:平日9:00〜17:30 

◆新潟市オフィス
950-0941 新潟県新潟市中央区女池4-18-18-2F
℡:025-383-8868

三条オフィス
955-0055 新潟県三条市塚野目4-15-28
℡:0256-32-5002

パソコン|モバイル
ページトップに戻る