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死亡後に受けた給与の取扱い

死亡後に受けた給与の取扱い

夫 : 10月1日に出張先で死亡

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  1. 9月分給与…60万円
  2. 10月分給与…20万円(亡くなった日までの分)

1・2とも、10月10日に受け取り

このように、夫が亡くなった後に受け取った給与は、どのように課税されるのでしょうか。
なお、給与の支給日は、毎月25日になっていました。

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このように、給与を受け取る時期によって対象となる税金が異なります。
死亡した方の給与等は、その支給期の到来時期により、次のように取扱われます。

【1】死亡時までに支給期が到来していたもの

死亡時までに至急期の到来していた給与(この場合、9月分の給与)については、所得税が源泉徴収され、死亡退職時に年末調整が行われます。

したがって、準確定申告では給与所得として申告します。

【2】死亡時までに支給期が到来していないもの

死亡後に支給期の到来する給与(この場合、10月分の給与)については、相続財産として相続税の課税対象となりますので、所得税は課税されません。

したがって、準確定申告では給与所得として申告する必要はありません。

死亡後に支給期の到来するもののうち、相続税の課税価格計算の基礎に算入されるものについては、所得税は課税されません。

例えば、死亡後に支給の確定した給与のベースアップの差額や、死亡後に支払い決議された役員賞与などは、本来の相続財産として相続税が課税され、所得税は課税されないことになっています。

【3】死亡後3年経過後に確定したもの

死亡後3年経過後に支給の確定したものについては、その支給を受けた遺族の一時所得として所得税が課税されます。

なお、前期1~3の取り扱いは、公的年金等及び退職手当等についても同様に取り扱われます。

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