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この場合、相続税の申告と納税はどのようにしたらよいでしょうか?
相続税の計算をして申告が必要となった場合には、 このケースでは、翌年3月10日までに相続税の申告・納税をすることになります。 |
相続税は、遺産総額※1から基礎控除額※2を控除して、課税遺産総額を求め、これを基にして相続税を計算します。したがって、遺産の総額が基礎控除額以下であれば、相続税は課税されませんので、申告も不要です。
ただし、小規模宅地等についての相続税の課税価格の特例等を適用した結果、遺産の総額が基礎控除額以下となる場合には、相続税の申告書を提出しなければなりません。
また、配偶者の税額軽減の規定を適用した結果、納付税額がないこととなった場合も相続税の申告書を提出しなければなりません。
※1遺産の総額=
(取得財産の価額の合計額+相続時清算課税適用財産の価額-債務・葬式費用の金額)
+相続開始前3年以内の贈与財産の価額
※2基礎控除額=5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
相続税の申告は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内にします。
例えばこのケースのように、5月10日に亡くなった場合には、翌年の3月10日が申告期限になります。
その日が土曜日、日曜日、祝日等にあたる場合は、その翌日が期限となります。
申告書は原則として相続に開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
ただ、次のような事由が生じた場合に、その事由が生じた日から1ヶ月以内に申告期限が到来するときは、2ヶ月の範囲内で申告期限を延長することができます。
しかし、このような特例はありますが、申告期限をすぎて申告書を提出した場合は、無申告加算税や延滞税が加算されます。
万一、遺産分割がもめて申告期限までに遺産分割がされなかった場合は、各相続人が民法の規定による相続分(法定相続分・代襲相続分等)により未分割財産を取得したものとして課税価格を計算し、申告期限までに申告書を提出することが必要です。
このように、未分割であっても期限内申告書を提出していれば、遺産分割が申告期限後であってもそのことによる修正申告については、延滞税や過少申告加算税は課されません。
相続税は、申告期限と同じく相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に、金銭で一時に納付しなければなりません。
しかし、金銭で一時に納付することができない場合には、税務署長の許可を受けて、『延納』や『物納』をすることもできます。
延納は、簡単に言うと相続税の“分割払い”(年賦延納)のことです。
延納期間中は利子税がかかります。
延納期間と利子税の割合は、相続財産の価額のうちの不動産等の割合によって異なります。
延納の許可を受けるためには、次の要件の全てを満たしていなければなりません。
物納は、相続税を金銭に代えて“物”で納める方法です。
物納の許可を受けるためには、次の要件の全てを満たしていなければなりません。
なお、物納から延納への変更は可能です。
また、平成18年4月1日以降の相続より、相続税を延納中の者が、資力の現状の変化等により延納による納付が困難となった場合には、申告期限から10年以内に限り、延納税額の残額を限度として、物納に切り替えることができます。
相続税の申告については、財産の把握および評価、淳確定申告との関連、納税資金の証立つ方法、延納や物納、納税猶予等についての専門的知識が要求されますので、税務の専門家である税理士に依頼することをおすすめします。
また、節税や二次相続対策を踏まえた遺産分割の方法等についても相談できますので、相続発生後できるだけ早い時期に税理士に依頼するとよいでしょう。
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