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新潟の資金調達ならお任せください。日本政策金融公庫の創業融資申請代行

日本政策金融公庫、融資の保証人について

融資には保証人が必要なのか?

個人事業主でも法人でも、お金を借りたら返済をする必要があります。
では、事業を「廃業」した場合、誰が返済するのか?

 

通常は、法人であれば「法人の代表者」、個人事業主であれば「事業主本人」が返済します。
これは当たり前のように感じますが、「代表者が保証人になっている」ために、返済する義務があります。
 

逆に言うと、「代表者が保証人にならない」場合は、事業を廃業すれば、返済する義務は無くなります。
 

これは「借りる側」としては大変安心ですよね。
 

ただし、「貸す側」としては、とんでもないリスクです。
お金を貸した相手が事業を廃業したらお金が返ってこないわけです。

よって、通常の融資では、「保証人」を外すようなことはありませんが、一部の融資制度ではこうした「保証人」を外すことが可能になっています。
 

一例として、以下の融資制度は、「保証人」を外すことが可能です。(状況による)
 

・日本政策金融公庫の「新創業融資制度」
・同じく日本政策金融公庫の「新型コロナウィルス感染症特別貸付」

 

一般の金融機関では通常時に「保証人」を外すようなことはまずありませんが、政府系金融機関である日本政策金融公庫については、新規創業を促すためであったり、コロナウィルスの影響で一時的に資金状況が悪化した事業者向けに「保証人」を外す取り組みを行っています。ただし、無条件ではありません。
 

創業者向けの「新創業融資制度」については、殆ど「保証人」を外せます。

コロナウィルス対策の「新型コロナウィルス感染症特別貸付」については、3つの条件付きです。
 

①法人・個人分離 ⇒法人のお金を私的流用しているとNGになるでしょう。役員貸付がある場合等。

②資産超過 ⇒純資産がプラスになっている状態です。 

③事業の見通しに問題がない  ⇒説得力のある事業計画が必要です。


①~③を満たせば、「保証人」を外せます。経営者のリスクとプレッシャーが軽くなり、前向きに事業再建を進めることができるでしょう。

L&Bでは、コロナ融資の案内の際、「保証人」について説明すると同時に、今後は①~③を満たせるように、経営や財務についてサポートしております。

 

用語の解説
・法人の代表者が保証人になること⇒「代表者保証」
・個人事業主本人が保証人になること⇒「創業者保証」

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