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法人は法人税をはじめとして多くの税金を納める必要があります。
支払いを1つでも忘れてしまうと延滞税等の余計な税金がかさんでしまいますので、一度納付すべき税金を確認しましょう。
今回は法人が支払う主な税金と共に、中小企業が利用できる優遇制度をまとめました。ぜひ御社の節税対策にお役立てください。
なお記載している税率等はすべて2022年10月現在の適用値です。
毎年、事業年度毎に納付する国税です。
事業年度における法人の所得金額に一定の税率をかけて算出します。所得とは「益金(売上金等の収入)-損金(経費等の支出)」を指します。
所得金額:年800万円以下の部分 | 15% |
所得金額:年800万円超の部分 | 23.20% |
原則として、事業年度の終了から2ヶ月以内に申告と納付を完了しなければなりません。
仮に12月が事業年度末(決算日)とすると、翌年2月末日が納付期限となります。
赤字になり所得金額がマイナスの場合、法人税の納付は発生しませんが、申告はなくなりません。
法人税同様に、法人の所得に対して事業年度毎に課税される税金です。
地方法人税は「地方法人特別税」と言い、地方財源として国から地方自治体に配分するために使用されます。
2022年10月現在の地方法人税は以下の計算式で求められます。
地方法人税 = 法人税額 × 10.3%
法人税同様、所得金額が0であれば地方法人税も0となります。
法人が存在する自治体の住民サービスを目的に課税される税金です。
市区町村と都道府県両方に納付します。
たとえば新潟市内に法人が存在する場合は「新潟県」と「新潟市」の両方に納税します。
法人住民税は「法人税割」と「均等割」という2種類の税金からなり、基本的にどちらも納める義務があります。
法人住民税 = 法人税割 + 均等割
法人税割は、個人住民税の「所得割」に相当する税で、原則として法人税額を元に算出されます。
法人税額 × 住民税率
法人税額を元に計算するため、所得が0、つまり赤字になった事業年度は法人税割も0円です。
所得金額に関係なく、資本金や従業員数に応じて課税される税金です。
都道府県民税が2万円〜80万円前後、市区町村民税が5万円〜300万円前後で設定されている自治体が多いです。
均等割は所得に関係なく課税されるため、赤字になった事業年度でも納付する義務があります。
つまり赤字でも最低7万円(都道府県2万円+市区町村5万円)の納付が確定しているということです。
法人税は国に納付する税金ですが、法人事業税は地方自治体、それも都道府県に納付する税金です。
法人が事業を行うために利用する公共サービス・公共施設の経費を一部負担する目的で課税され、納付先も自治体です。
最も大きな特徴は「納付した税額を翌年度の費用に算入できること」でしょう。
法人事業税の税率は各地方自治体によって細かく決められていますので、詳細な税率に関しては自治体ホームページ等でお調べください。
消費税は、商品やサービスの購入時に消費者が支払う対価に課税する間接税です。
平たく言うと、売上時に消費者から預かった消費税を、国に納付する作業になります。
しかし法人も仕入等の際に消費税を支払っていることから、国に納める消費税は一般的に以下の計算式で算出します。
消費税 = 売上金等で預かった消費税 - 仕入等で支払った消費税
ただし前々年度の売上が5,000万円以下の場合、より簡易的に消費税が計算できる「簡易課税方式」という計算方法も選択可能です。
なお下記の条件を満たした法人は、消費税の納税の義務が免除されます
<消費税納付の免税対象となる条件>
・事業開始〜2年目まで
・前前年度の課税売上高が1,000万円以下
※例外があるため、詳しくは税理士等の専門家にお問い合わせください。
資本金又は出資金の額が1億円以下の法人について、下記どちらかの優遇制度が活用できます。
以前から存在した優遇制度ですが、令和4年度税制改定によって適用期間の延長が決定されました。
法人税等の計算時にとても有利になる制度ですので、ぜひ覚えておきましょう。
資本金又は出資金の額が1億円以下の法人について、赤字になった分の法人税を還付請求できる制度です。
前年度が黒字になり法人税を納付し、今年度が赤字で納付する法人税が0円になった場合に適用されます。
還付請求できる法人税額=前期の法人税額×当期の欠損金額÷前期の所得金額
青色申告の場合のみ適用可能です。
資本金又は出資金の額が1億円以下の法人について、赤字(欠損金)が発生した場合、その欠損金額を10年にわたって繰り越せる制度です。
個人事業主でも3年間は繰越せますが、中小企業の場合は繰り越せる期間が10年と長期にわたります。
青色申告の場合のみ適用可能です。
資本金又は出資金の額が1億円以下の法人について、取得価額が 30 万円未満の減価償却資産を令和6年(2024年)3月 31 日までの間に取得等して事業に使用した場合、減価償却ではなく即時に全額経費にできる特例です。
通常、10万円以上の資産は数年かけて減価償却しなければなりませんが、中小企業が30万円以下の資産を購入する場合に限り、即時償却できることとされています。
購入資産は中古品でも構いませんので、非常に使い勝手の良い特例と言えるでしょう。
青色申告の場合のみ適用可能です。
法人は、法人税や地方法人税等のさまざまな税金を納付する義務を負っています。
しかし同時に多くの優遇措置も講じられているのです。
優遇制度を生かして節税に活用し、営業活動を積極的に推し進めてくださいね。
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