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法人決算申告について、法人決算が無申告の方、期限が近い方はご相談ください。代行も可能です。
法人税の決算申告が遅れている…そんなことありませんか?経営者は忙しいため、無理もありません。
しかし「申告納税は法人の義務」であり、無申告では罰金や優遇制度の取り消し、融資を受けられなくなる等の問題が発生します。
法人決算申告を代行いたします。
お急ぎの場合もご相談ください。
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法人決算とは、法人が行う法人税等の確定申告です。法人税申告とも言います。
定款によって定められた1会計期間の収入や経費等をまとめて、国や地方自治体に申告する手続きを言います。「個人の確定申告の法人バージョン」と考えると個人事業主の方には伝わりやすいでしょうか。
法人決算の目的は、適切に納税するためであり、また、株主への報告も目的としています。
1会計期間の業績をまとめ、作成した申告書等を基に、税金の申告・納付を適切に行います。
法人決算には期限があり、各法人の事業年度終了日の翌日から2か月以内に税務署等に申告・納付を行わなければなりません。
例えば、3月31日が決算日の場合、期限は5月31日となります。
※確定申告と納付をどちらも期限内に行う必要があります。どちらか一方でも遅れてしまうと、法人にとって不利益を被るため、注意が必要です。
決算書をしっかり作成することによって、会社の経営成績をいつでも提示できるようになります。また、経営の分析や改善に用いて経営方針を定める際の資料にもなるため、面倒でもきっちりと行いましょう。
難しい場合は、私達にご相談ください。代行も可能です。
法人税申告の期限は決算日の2か月後です。
期限を過ぎるとどうなるか?
ペナルティが課せられ、特例が使えなくなる場合もあります。
詳しくはページ下部『法人税申告期限を守らないとペナルティが課される!』参照
まずは必要な作業を明確にしましょう
法人税の決算申告の大まかな流れは次のようになります。
1.資料の準備・整理
2.データ入力
3.決算書類作成
4.各種税金の申告・納税
5.決算書類の保存
では、それぞれ詳しくご説明いたします。
法人決算申告の下準備として、領収書・レシート・請求書等の資料の準備・整理や、通帳記帳などを行います。この作業が、正確な決算のための大事な下地となります。足りないものはないかしっかり確認しましょう。
※普段から、これらの資料は捨てずに保管をしてください。
捨ててしまうと、どうすることもできない場合があります。
税理士が代行する場合も必要です。
整理した資料を基に、会計ソフト等にデータを入力します。
データを入力する際は、法人税法を中心としたルールに従い、複式簿記の形で入力します。
大きな取引がある場合、固定資産を取得した場合、判断が分かれる処理がある場合は、税理士等の専門家に相談すると安心です。
細かいミスが起こりやすい工程のため、慎重に入力をしてください。
会計ソフトに入力されたデータを基に、法人税の決算申告に必要な、各種書類を作成します。
会社法において、法人税決算で作成すべき書類は主に以下の通りです(総称して決算書と呼びます)。
一般的な中小企業の場合、「決算書」として以下の4つを用意することが多いです。
・貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書・個別注記表
他にも、各申告書や以下の書類等が必要となります。
・総勘定元帳
・仕訳日記帳
・法人税等申告書(国・県・市)
・消費税申告書
・法人事情概況説明書
・勘定科目内訳書
・領収書綴り ※保管のみ
法人決算業務を税理士に委託する場合は以下の書類を用意します。
・税務代理権限証書
法人税の決算申告書類が整いましたら、申告し各種税金を納税しましょう。
法人が納めるべき税金は、主に6つあります。
「法人税」「地方法人税」「消費税」「法人事業税」「都道府県民税」「市町村民税」
これらは種類によって提出先が異なり、次のようになります。
「法人税」「消費税」 ⇒ 所轄の税務署
「法人事業税」「都道府県民税」 ⇒ 各都道府県税事務所
「市町村民税」 ⇒ 各市町村
申告方法は 郵送・持参・e-Tax(事前の手続きが必要です)などがあります。
また、それぞれ申告期限、納税期限は2か月後ですが、法人税・法人事業税は一定の場合に申告期限の延長申請を行うことができます。
※消費税に関しては、どのような場合でも申告期限の延長はできません。
その他に、法人税において中小企業優遇税制(軽減税率や交際費等の損金算入など)や、消費税において免税事業者制度、簡易課税制度等、税制面での優遇措置が多数設けられています。使えるものを使わないのは非常にもったいないため、もれなく活用しましょう。
法人の確定申告は個人に比べて対象となる税目も多く、手続きが煩雑であるのが特徴となります。申告はもちろんですが、納税までを期限内に確実に行えるように、スケジュールを組み余裕を持って行いましょう。
一人で行うことが大変だったり、不明点がある場合は、税理士等の専門家にご相談ください。税理士は法人税の申告書の作成代行を認められています。
申告・納税が無事に終わったら、決算に用いた各書類は一定期間保存しておく必要があります。保存期間は「会社法」、「法人税法」の2つの法律でそれぞれ定められています。
ちなみに、決算書は10年間の保存が義務付けられています。同じ書類でも10年、7年といったようにどちらの法律でも保存期間が定められているものがあり、基本的に保存期間が長いものに合わせて保存することになります。
帳簿書類の保存方法は紙による保存が原則となります。そのため、作成した書類は提出前にしっかりとコピーをとって書類保存しておきましょう。
正当な理由なく、法人税の確定申告期限に間に合わない場合(期限後申告)には、ペナルティが課されます。
●青色申告の取り消し…
青色申告の申請をしていても、その年の分は青色申告が適用されません。また、2会計期間連続で期限後申告となった場合には青色申告の承認取り消しとなることもあるため、注意が必要です。
●附帯税の支払い…
『附帯税』とは、日本の国税のうち「延滞税、利子税、過少申告加算税、不納付加算税、無申告加算税、重加算税」のことを言います。期限後申告となった場合や過少申告となった場合など、その理由や日数に応じて附帯税が課されることがあります。
納税は国民の義務であり、何かしらの不正や申告漏れは税務調査で必ず分かります。余計な税金を支払わないことも節税となるため、計画的に、かつ正確に決算を行いましょう。
もし何らかの理由で期限に間に合わない可能性が出た場合には、早急にお近くの税理士にご相談又は代行の依頼をお勧めいたします。
経営者にとって、法人税の決算申告は避けては通れない一大イベントです。
スムーズに申告・納税を行うためには、計画的な事前準備が必要不可欠となります。
そのため、日々の会計処理から、申告を見据え、発生主義の複式簿記にて記帳を行うようにしましょう。また、取引の証明となる領収書・請求書の保管も確実に行いましょう。
できれば、月次決算(毎月集計すること)を行い、正確な集計を積み重ねることで決算期の負担を軽くできるのが理想的です。
税理士等の専門家の力も上手に借りながら、なるべく手間と負担を削減して法人決算を乗り切りましょう。そして、納税して終わり。ではなく、決算の内容を分析し、今後の経営へ活かしていきましょう。
ここまで法人税の決算申告についてお伝えしてきました。
ご自身で申告する選択もありますが、「税理士に丸投げ代行」を依頼するいう方法もあります。
税理士に丸投げ代行を依頼するメリットは以下の通りです。
① 税務調査を意識した、正確な申告書ができる!
ご自身で作成した書類に自信はあるでしょうか。確定申告書を受け付けてもらえたからOKではありません。税務調査が入って初めて正しいかどうか分かります。
減価償却や経費に関して等、心配な部分はありませんか?
② 本業に専念できる!
納税者様にして頂くことは、『書類の保管』と『納税』だけです!
決算申告に費やす時間を本業に充て、利益を出して頂けたらと思います。
② 税金を最小限に抑え、お金を残せる!
当会計事務所に丸投げすれば、手間のかかる青色申告65万円控除を受けることができます。白色申告等に比べ、税金が安くなります。
また、税理士が経費の漏れや無駄な出費が無いかチェックするため、お金が残る体質となります。
当会計事務所では、新潟の皆様からの丸投げ代行依頼のご相談を、随時受け付けております!
丸投げ代行とはつまり何をしてくれるのか?
この手順でお伝えした1~4(申告まで)を当事務所が代わりに行います。正しくは、お客様に必要な書類(売上金額の証拠書類、経費等のレシート、金融機関発行の残高証明等)をお送りいただき、それを基に帳簿や決算書等を作成。作成した帳簿を基に申告書等を作成し、税務署に提出(申告)いたします。
つまり、お客様にしていただく作業は以下の通りです。
・必要書類を準備する(リストをお渡しいたします)
・丸投げ代行を進める中で、不明点があれば、お客様にご回答頂く
・納税する
面倒な作業をすることなく青色申告ができ、税務署で並ぶこともありません。また、分からないことはいつでも税理士に相談できるため、法人決算で余計な気を揉むことなく、本業に専念していただけます!
法人税の決算申告の代行なら、新潟市の会計事務所・L&Bヨシダ税理士法人までお気軽にご相談ください。
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