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新潟オフィス : 新潟県新潟市中央区女池4-18-18マクスウェル女池2F 税理士 吉田雅一
三条オフィス
 : 新潟県三条市塚野目4-15-28 税理士 吉田敏由紀 (旧)吉田税務会計事務所

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起業初年度限定!月額6,380円~の特別プランもご用意!
 

◆サービス内容盛りだくさん!特別プランの内容(一部)

・ご相談は無制限
・丸投げ記帳代行
・税務署対応
・届出書の作成と提出
・税額シミュレーション
・法人化シミュレーション
・役員報酬シミュレーション
・融資情報の提供
・税務調査対策 など ※詳細は上記「料金表」をご覧ください。

 

「低価格で提供できる理由」についても、ぜひご覧ください。
 

ご不明な点は、お気軽にご相談ください。
できる限り専門用語を使わず、分かりやすくご説明します。

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「税理士に丸投げ」とは?

税理士に丸投げとは

経理はプロに任せて安心!

事業を行う場合、会計を自分で行うか(自計化)税理士にお任せするか(丸投げ)を選択します。

丸投げをご希望の場合、当会計事務所ではお客様の請求書や領収書、通帳等をお預かりし、お客様に代わって会計ソフトへの入力及び帳簿作成を代行いたします。

会計業界ではこれを「記帳代行」と言います。

 

すべての方の記帳と帳簿等の保存が義務付けられましたが、経営を行いながら慣れない記帳や管理を行うのはなかなか大変で手間もかかります。

そんな方にご好評いただいているのが「丸投げサービス」です。

税理士に丸投げすることで、お客様は本業に専念できる、また税務への心配がなくなる経営コンサルティングを受けられる等のメリットがあるため、大変人気のあるサービスとなっております。

「消費税の課税事業者」とは?

消費税の課税事業者とは

主に2年前の基準期間の売上高が1,000万円を超える場合や、事業年度開始日における資本金の額が1,000万円以上の場合が該当します。

※新たに事業を始めた場合、1期目、2期目の基準期間がないため、原則として納税義務は免除されます。(免税事業者)

消費税の課税事業者に該当する場合、所得税申告に併せて消費税申告をする必要があります。

 

【免税事業者はインボイス制度に要注意?!】

2023年10月1日から、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式として「インボイス制度(適格請求書発行方式)」が適用されます。

適格請求書等保存方式では、「適格請求書」等の保存が仕入税額控除の要件となります。この要件を満たさない場合は、消費税法上で控除を受けることができません。

税務署長に申請して登録を受けた課税事業者(適格請求書発行事業者)のみ適格請求書または適格簡易請求書(インボイス)を発行することができ、それ以外の人(免税事業者等)は発行できません。

つまり、課税事業者が免税事業者から仕入れる場合には仕入税額控除が認められないため、免税事業者は取引相手から外される可能性が大いにあります。

そのため、フリーランスや小規模事業者は免税事業者のメリットを諦めて課税事業者になるか、免税事業者として受け入れてくれる事業者とだけ取引をするかの選択を迫られることになります。

免税事業者は、インボイス制度導入後3年間は仕入税額相当の80%、その後3年間は同50%の控除が可能です。

したがって、今すぐ焦る必要はありませんが、この事実を早い段階で知識として知っておくことと、世の動きをしっかり把握して乗り遅れないことが大切になります。

詳しくは最寄りの税務署または税理士にお問い合わせください。

軽減税率について詳しくはこちら

お安く提供できる理由

料金は完全明朗会計です

L&Bヨシダ税理士法人では、月6,380円~と低価格でサービスを提供しております。

安い分、「あとで追加料金を取られるんじゃないの?」「サービス内容が悪いんじゃないの?」等のご心配もあると思いますが、心配は無用です。
 

≫詳しくはこちらをご覧ください

確定申告・ご契約までの流れ

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こうした方のお役に立てるコンテンツを提供していきます。ぜひご覧ください。

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