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法人成りのメリットとデメリット

法人成りには多くのメリット・デメリットがあります。

これらは事業内容や規模によって異なりますので、ぜひ自身のケースに当てはめて考えてみてください。

この記事では、法人成りのメリット・デメリットと、簡単に設立する方法について毎月会社設立を行っている税理士がご紹介いたします。

新潟で個人事業主から法人成りを考えている方は、参考にしていただけると幸いです。

6月決算のメリットとデメリット

そもそも法人成りとは?

法人成りとは、個人事業主で事業を営んでいる方が、法人(会社)を設立して事業を行うことです。

個人事業から法人にする場合、多くの方は税金面でのメリットを考えると思いますが、実際には節税対策以外のメリットもあります。

しかし逆に、個人事業の場合にはなかったデメリットも発生します。

個人事業を法人成りして法人として事業を行いたいと考えている方は、メリット・デメリットを十分に把握し、あなたの事業にとってどちらが最良かを判断しましょう。

法人成りのメリット

個人事業主が法人化することで、節税対策などさまざまなメリットがあります。この記事では、代表的な以下のメリットについてご紹介いたします。

  • 個人事業よりも税金面で有利になる
  • 個人事業よりも信頼が高くなる
  • 金銭面での責任は出資した額のみの有限責任
  • 決算月を自由に決められる
  • 事業承継が容易になる

それぞれ詳しくご説明いたします。

個人事業よりも税金面で有利になる

法人化の最大のメリットは、節税効果にあります。

消費税の免税事業者になれば、設立後2年間免税となる

法人は設立後最大2年間(決算を2回迎えるまで)消費税の免税事業者となることができます。

まずは資本金が1,000万円未満であることが絶対条件ですが設立時資本金が1,000万円以上の法人は少ないので多くの場合はクリアできる条件となるでしょう。

2期目の決算時に消費税の免税事業者となるためには、資本金以外に設立後6か月の売上高が1,000万円を超えてないことが条件となります。

また、従業員に支払う給与が同じく1,000万円を超えていないことも必要となりますので、注意しましょう。

退職金を経費にできる

個人事業では退職金を支払う際に経費にはできませんが、法人は退職金を経費として計上することができます。

退職金は一度に多額の資金が必要となりますので、経費計上することで大きな節税効果が見込まれます。

赤字の繰越期間が長くなる

前年の赤字を今期の黒字で相殺できる繰越期間が、個人事業は3年間ですが法人は9年間または事業年度によっては10年間と、個人事業よりも2倍以上の期間が認められています

赤字の繰越期限が長く設定されていれば、それだけ黒字を圧縮することができ、結果的に節税効果にも繋がります。

役員報酬に所得控除が適用できる

役員報酬を経費とすることで、節税対策になります。

また役員報酬にも所得控除が適用されており、最低でも年間65万円、最高額で年間220万円が控除されます。

個人事業では事業主の報酬の所得控除だけが経費となりますが、法人成りで役員報酬とすることで、「役員報酬そのものの経費+所得控除」とダブルで経費計上ができるので、節税効果が高くなります。

個人事業よりも信頼が高くなる

個人事業主に比べ、法人は社会的な信頼が高いです。

同様の事業を行う場合にも、個人事業主と法人ではお客様へ与える安心感や信頼の面で大きく異なります。

また、金融機関などへの融資の申請・補助金や助成金の申請も法人の方が有利になります。

その理由は、法人は法務局に住所や代表者の情報が登記されていることにあります。会社に全く関係のない誰であっても本当に存在しているかどうかを会社の登記簿という公的な文書で確認できるのです。

取引先の事業規模が大きい場合、法人であることが取引を行う最低条件となっている場合もありますので、個人事業が事業活動の制約となる場合もあることを覚えておきましょう。

金銭面での責任は出資した額のみの有限責任

個人事業には資本金がないため、負債額の上限が存在しません。
負債額の上限のない責任は「無限責任」と呼ばれています。

逆に、負債額の上限がある責任は「有限責任」と呼ばれています。
法人(株式会社や合同会社)はこの有限責任であり、会社設立時にあなた自身が出資した金額を上限として責任を負うことになります。
法人でも無限責任の会社(合資会社や合名会社)もあります。

例として、1億円の負債を事業で負った場合、個人事業であれば1億円全てが負債になるのに対し、会社への出資額が資本金の1,000万円だった場合には1,000万円が負債の上限額となります。

事業にリスクはつきものですので、負債に上限が存在していることは法人成りの大きなメリットと言えるでしょう。

決算月を自由に決められる

個人事業は毎年2月中旬から3月中旬までの確定申告期間が決まっているため、決算月は12月と決まっています。

それに対し法人は、決算月を自由に設定することができます
一般的な3月決算を選択してもいいですし、業種や業態により変化する繁忙期を避けて決算月を設定することで、余裕をもって決算申告を行うことも可能です。

決算月はあとから変更することも可能なため、事業内容に合わせて決定しましょう。

事業承継が容易になる

個人事業の多くは1人や少数で行っているため、いざ事業主に何かあった場合には、事業継続が困難となってしまいます。

特に、行政の許認可を取得して事業を行っている場合は個人に対して許認可が出されているため、親族が事業を引き継ぐ場合でも、許認可や開業届など実質的には新たに事業を開始することと同じくらいの手間がかかることになります。

それに対し法人は許認可の対象は「法人そのもの」なため、代表者が退任しても事業継続の危機は発生せず、新たな代表者が就任して代表者変更の登記をすることで複雑な手続きをすることなく事業を継続することができます。

現在の事業が長く継続するものであれば、法人成りは必須であると考えましょう。

6月決算のメリットとデメリット

6月決算のメリットとデメリット

法人成りは多くのメリットがある一方で、以下のようなデメリットもあります。

  • 法人の設立費用が必要となる
  • 社会保険への加入が必須となる
  • 赤字でも法人住民税は逃れられない
  • 事務経費増加の可能性がある
  • 会社のお金を自由に使えなくなる

法人の設立費用が必要となる

個人事業を開始する際に届け出る開業届は無料ですが、法人は法務局への登記が必須のため費用がかかります。

設立する形態により異なりますが、合同会社であれば登録免許税が最低でも6万円、株式会社であれば登録免許税が最低でも15万円必要となります。

登録免許税は法人設立時に法務局に納める手数料であり、実際に会社設立手続きを専門家に依頼する場合などを考えると10万円から25万円程度は費用が必要だと覚えておきましょう。

社会保険への加入が必須となる

法人は社会保険への加入が義務となっています。

法人の従業員の社会保険料は従業員と雇用主で折半となるため、従業員を増員するほど固定費も増加します。

代表者のみの1人会社であっても、役員報酬を貰っている場合には社会保険加入は義務のため、設立直後に年金事務所での手続きを忘れないようにしましょう。

事業に専念したい場合には、専門家に依頼してスムーズに手続きを終わらせてしまうのも一つの方法です。

赤字でも法人住民税は逃れられない

個人事業では、赤字決算の場合には税金はほぼゼロとなり負担が軽く済みました。

しかし法人では、赤字決算で法人所得税の支払いはゼロになりますが、法人住民税は赤字であろうと支払う必要があります
※法人住民税:法人が自治体に存在していることに対する税金

法人住民税は年間で7万円程度ですが、設立直後で赤字の場合には結構ダメージのある金額になりますので、法人住民税の存在は絶対に忘れないようにしましょう。

事務経費増加の可能性がある

個人から法人成りすると事務経費が増加する可能性があります。

法人は個人に比べ提出書類が増加し、なおかつ専門的な書類が増加するため事業に専念したい方にとってはかなり負担に感じるかもしれません。

専門性の高い書類や手続きを経験のない経営者や従業員が行うことは、結果的に会社の生産性を低下させることになりかねません。

クラウドで提供されている会計ソフトや給与計算ソフトなどを上手に利用することで、業務の効率化を図りましょう。

その作業も大変で、かつ資金面に余裕がある場合には、ジャンルごとに税理士・社会保険労務士などの専門家と顧問契約することで、事務作業を大幅に減らすことも可能です。また、当事務所(L&B)では会計業務にあわせて数字を基にした売上アップ支援や融資サポートなども好評いただいておりプラスアルファの価値を提供しております。

事務作業の負担による事業の機会損失と事務作業を外注した場合の費用を比較し、最適な方法を選択しましょう。

会社のお金を自由に使えなくなる

個人事業の場合、個人の口座に報酬が入金されるため、比較的自由に使っているという事業主の方が多い印象です。

しかし法人の場合には、代表者と法人は別人格となりますので、「代表者だから法人のお金を自由に使っていい」とはなりません。

役員であれば、決められた役員報酬が毎月代表者の口座に振り込まれることになります。そのため個人事業に比べて自分の報酬と事業の資金との境界線がわかりやすいというメリットもあります。

注意しなければいけない点として、役員報酬の額をコロコロと毎月のように変動させることはできません。

毎月のように変動させてしまうと経費として認められなくなり、結果として法人の業績にも影響を与えかねません。

そのため法人として事業を進めていくつもりなら、報酬面についてはしっかりと設立時に決めておくようにしましょう。

法人成り(会社設立)を簡単に行う方法

会社設立をする際、多くの手続きが必要となります。
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まとめ

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今回は、個人事業主から法人成りする場合のメリットとデメリットについてご紹介しました。

あなたが現在営んでいる事業の業種や業態、そして事業規模によってメリットとデメリットの差が異なってくると思います。

現在の事業の棚卸を行い、メリットの方が大きい場合には法人成りを考えてみてもよいでしょう。

 

個人事業は絶対に法人成りしなければいけないというルールはありません。

もし判断が難しい場合には、税金やお金のプロである税理士に相談してみてください。

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