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建設業許可の取得

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建設業許可の取得

「建設業許可の要件」について、税理士・行政書士が解説いたします。

新潟で建設業許可の取得を目指されている皆様は、建設業許可取得のための、コツをご存知ですか?
コツが分かれば怖くないんです。

建設業許可の要件は主に5つあるため、非常に難易度が高く感じます。
その中で重要なのは3つだけです!
次の3つをクリアすれば、建設業許可の取得に大きく近づきます。

①資金があるか?
②管理責任者がいるか?
③専任技術者がいるか?

一つずつ解説していきます。

資金があるか?

建設業許可を取るためには、資金も重要な基準となります。

なぜ建設業許可の取得に際し、資金が重視されるかというと、資金がなければ適正な経営ができないとみなされるからです。
建設業は仕入単価も大きいですし、外注費や人件費もかかります。
また、資金が無いと途中で倒産するかもしれないので、建設業許可のお墨付きを与えることはできません。これは当然のことだと思います。
国がお墨付きを与える建設業者となるわけですから、この基準が必要となるわけです。

それでは具体的にいくらの資金が必要となるのでしょうか?

ズバリ500万円です。(一般の建設業)
500万円の自己資金が無いと、建設業の許可を取ることができません。

実務的なことを申しますと、下記①または②のどちらかに該当する必要があります。

①純資産の額が500万円以上あるか
②口座の残高が500万円あるかどうか

個人事業主の場合には、一時的にでも口座残高を500万円以上にすることが必須です。
資金が500万円ぎりぎりの場合は、500万円以上のタイミングで建設業許可を申請する必要があります。タイミングが重要です。

法人(株式会社・有限会社・合同会社問わず)の場合には、個人事業主と同じように、口座残高が500万円以上になったタイミングで建設業の許可を申請されても良いでしょう。
ただ法人の場合は、設立時に資本金(自己資金)として500万円以上用意して頂ければ、決算期を迎えない限り純資産は減少しないため、口座残高に神経質にならず建設業の許可を申請できます。法人の場合、口座残高はゼロでも良いのです。
ちょっと首をかしげてしまいますが、可能なのです。

法人を設立(個人からの法人成を含む)する場合には、
資本金を最初から500万円に設定するのがおすすめです。
あとから増資も可能すが、お金と手間がかかります。
税理士の観点からお話しすると、税務上も500万円であれば不利に働くことはありません。

よって、法人で建設業許可を取得するのであれば、資本金を500万円にすることをお勧めいたします。
 

※資金や資本金の要件について、L&Bヨシダ税理士法人にお気軽にお問合せ下さい。
 建設業許可に精通した税理士・行政書士が対応いたします。

管理責任者がいるか?

建設業許可の要件の二つ目は、管理責任者(一定の経営経験がある人)がいるか?ということです。さらに、管理責任者は個人事業主であれば本人が管理責任者になる必要があり、法人であれば取締役の中に管理責任者がいる必要があります。

経営経験?そんなものいるの?
と思われるかもしれませんが、建設業許可を持っている事業者つまり、国がお墨付きを与えたにも関わらず、倒産してしまっては国の信用問題です。
許されるはずがありません。
そのため、経営能力があるのか?判断されるのです。
以前に一定期間経営をしていた人が、重要なポジションにいれば安心できるということです。

経営は簡単ではありません。税理士として廃業の瞬間も見てきました。
一定期間の経営経験という実績は、評価されるべきだと思います。

なお、管理責任者と認められるには、以下のいずれかに該当する必要があります。
<BLOCKQUOTE>

(イ)許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること。

(ロ)許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること。

(ハ)許可を受けようとする建設業に関し、経営業務管理責任者に準ずる地位にあって次のいずれかの経験を有していること。
 (a)経営業務管の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験
 (b)7年以上経営業務を補佐した経験
</BLOCKQUOTE>

上記(ハ)については、事案ごとに個別に判断されますので、事前に許可行政庁にご相談されることをお勧め致します。またはL&Bヨシダ税理士法人の建設業の許可担当者にご相談ください。

※管理責任者の要件について、L&Bヨシダ税理士法人にお気軽にお問合せ下さい。
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専任技術者がいるか?

建設業許可の要件の3つ目は、専任技術者がいるかです。

専任技術者とは建設業の許可を受けようとする業務について、一定の資格や経験を持つ者のことをいいます。

「一定の資格や経験」とは、

①学歴要件と実務経験要件
②実務経験要件
③資格要件

以上①~③のいずれかを満たす者をいいます。

具体的な要件については、建設業許可の種類、建設業種により異なります。
許可の種類については、①一般の建設業②特定の建設業のいずれかになります。
建設業種は多く、28業種あります。

建設業の許可、建設業種毎に要件は異なりますので、ご注意ください。

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