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受け取った補助金や助成金の会計処理はどうすればいい?税理士が解説します

【法人向け】助成金や補助金の会計処理の仕方

ものづくり補助金や小規模事業者持続化補助金等は、事業を強化させるため必要な手段の1つ。そのため毎回多くの事業者が申請し、補助金を獲得しています。

しかしその一方で、受け取った補助金の会計処理をどうするのかと悩むこともあるでしょう。

そこで今回は、助成金や補助金を受け取った際の会計処理の仕方についてまとめました。

正しく速やかに処理して、事務仕事にかかる時間を短縮しましょう。

助成金や補助金の会計処理の仕方

助成金や補助金の勘定科目と仕訳方法

原則として、助成金や補助金は「受給が決定した日」と「実際に振り込まれた日」の2回に分けて仕訳を行います。

勘定科目は「雑収入」です。本業の売上による入金ではないことがその理由です。

  日付 勘定科目
1回目 受給が決定した日 未収入金/雑収入
2回目 実際に振り込まれた日 預金または現金/未収入金

受給が決定した日に未収入金を上げて、実際に入金した時点で未収入金を消しこみます。

決算前には未収入金が残っていないか確認しましょう。

助成金や補助金の会計処理を行う際の注意点

助成金や補助金は売上ではないため、通常の仕訳とは異なる点がいくつか存在します。特に圧縮記帳については金策につながる知識ですので、ぜひ知っておいてください。

支給決定通知書が届いた日付で会計処理をする

上記のとおり、支給決定通知書等が届いた日で未収入金を立てます。

実際の振込日と同一日なら未収入金の仕訳は不要で「預金または現金/雑収入」としてください。

受給決定日と振込日が同一または数日程度のタイムラグなら、1本にまとめて「預金または現金/雑収入」でも構いません。

しかし間違えてしまうと厄介ですので、面倒でも2回に分けて仕訳を行うことをおすすめします。

なお小規模事業者持続化補助金は、通知書が届く前に入金されることもあるようです。

その際は入金日に「預金または現金/雑収入」で処理してください。

消費税は非課税・法人税は課税

助成金も補助金も消費税は非課税です。事業活動で得た売上ではないため、消費税は課税されないのです。

しかし法人税は課税対象です。そのため受け取った補助金額に比例して法人税額が増額する可能性があります。

圧縮記帳が利用できる場合がある

圧縮記帳とは、今期で得た利益を来期以降に繰り延べることができる制度です。

補助金を利用して高額設備等を購入した場合、設備は固定資産となり減価償却費を計上することになります。

そうなると設備投資初年度の課税所得が高くなり、補助金の効果が薄れてしまいます。

助成金も補助金も、企業の成長のために支給されるもの。そのため条件を満たした場合には圧縮記帳が可能とされています。

なお圧縮記帳を利用しても納付する税額は変わりません。あくまでも税金を納めるタイミングを遅らせられる仕組みです。

決算をまたぐ場合

受給が決定した日と振り込み日が同一期内に収まらず、間に決算を挟んだ場合です。

この場合は未収入金勘定が残ったまま決算を迎えます。

なお雑収入で計上するため、助成金や補助金が未入金であっても法人税の対象となります。

ただし雇用調整助成金の場合は見積計上するように指定されています。

迷ったら各助成金・補助金窓口に相談しましょう。

不備があったらどうなる?

決算の修正や修正申告が必要となります。

二度手間になりますし、場合によっては延滞税が発生する恐れもあります。メリットは全くありませんので、一度で正確に処理できるようになっておきましょう。

まとめ

助成金や補助金は雑収入で会計処理を行ってください。

注意したいのは「消費税非課税・法人税課税」です。

また補助金等で固定資産を購入した場合は、圧縮記帳が利用できる可能性もあります。

本記事を参考に、正しい会計処理・税務処理を実施しましょう。

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