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会社役員の冠婚葬祭と税金

会社役員の冠婚葬祭と税金

会社役員の冠婚葬祭と税金

会社行事として役員の冠婚葬祭に関与する場合、税務上どのような点に留意しなくてはならないでしょうか?具体例をあげて考えてみましょう。

 

Ⅰ.冠

質問
A社では、役員が還暦・喜寿等の時に、社内パ−ティ−を行い、会社が一部費用を負担していますが、税務上どのように取り扱われますか?

回答
還暦などの行事は、極めて個人的なお祝い事であり、役員だけとなれば福利厚生とはなりにくく、費用性があるとはいえません。よって会社が負担した費用は、その役員に対する給与(賞与)となり、損金にはなりません。

 

Ⅱ.婚

質問
B社の社長の長男である常務の結婚式・披露宴の費用について六割相当額を会社で負担しました。また、慶弔見舞金規定に従って常務へ結婚祝金を支払いました。これらの費用は、どのように取り扱われますか?

回答
1.役員の結婚式・披露宴の開催に関する費用の取扱い

税務上、結婚式・披露宴の費用は、役員である長男に対する給与であり、会社の交際費として取り扱うことはできません。私的な行事は、役員個人が負担すべき費用です。

披露宴に会社の取引先等を招待していても、それが会社の経営や業務に必要な行事であるとまでいえません。したがって、交際費として取り扱うことはできません。

2.役員への結婚祝金に関する取扱い

原則として福利厚生費として取り扱われます。しかし、社会通念上不相当に高額な祝金は福利厚生費ではなく、給与として取り扱われる場合があります。

 

Ⅲ.葬

質問
C社の創業者である社長が亡くなり、社葬となりました。この場合の費用に関する税務上の取扱いはどうなりますか?また香典の取扱いはどうなりますか?

回答
1.社葬の原則的取扱い

葬儀は本来、個人的な儀式ですので、費用は遺族が負担すべきものです。したがって、社葬は会社から遺族に対する贈与として取り扱われ、遺族が会社関係者であれば給与(賞与)となります。

2.社葬が会社通念上相当と認められる場合の取り扱い

社葬を行うことが社会通念上相当と判断された場合、社葬のために通常要すると認められる部分の金額は、支出した日の属する事業年度において損金の額に算入することができます。

3.社葬に関わる経費の内、通常要すると認められる金額の判断

密葬の費用、墓石、墓地、仏壇等の明らかに遺族が負担すべき費用は認められません。会葬のための費用は損金の額とされます。

4.会葬者から頂いた香典の取扱い

遺族が受け取るのが社会一般の常識です。よって、香典等を法人の収入とせず遺族の収入とした時は、これが認められます。

 

Ⅳ.祭

質問
E社の会長が叙勲を受けたため、取引先を招待して祝賀パ−ティ−を催しました。このときの費用を一部会社で負担しましたが、税務上の取り扱いはどうなりますか?

回答
叙勲とは、本来個人的なものです。しかし、会長の叙勲は会社のイメ−ジアップになり、会社の対外的な信用を増す等の効果があるので、交際費としての費用性があります。ただし、パ−ティ−の規模が明らかに常識を超えて豪華であったり、会長の個人的色彩の強いものについては、賞与として取り扱われる場合もあります。

 

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