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雇用調整助成金

ー震災関連は支給要件を緩和ー

雇用調整助成金

雇用調整助成金(中小企業向けの中小企業緊急雇用安定助成金を含みます)は、景気の変動、産業構造の変化等の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るために、労使間の協定に基づき、雇用保険の被保険者(解雇を予告した者、日雇労働被保険者、特定就職困難者雇用開発助成金等の支給対象となる者、退職願を提出した者は除きます)を一時的に休業、教育訓練、または出向させ、それにかかる休業手当または賃金等を支払った場合に、その一部を助成する制度です。今回はこのうち計画届の提出が増加している休業にかかる助成金に関して解説します。

●支給要件
雇用調整助成金は、次のいずれかに該当する雇用保険の適用事業主に支給されます。
①売上高または生産量など(以下「売上等」という)の最近三か月間の月平均値がその直前三か月または前年同期と比べ5%以下減少していること(中小企業については、減少幅が5%未満でも、直近の決算等の経常損益が赤字であれば可)。
②円高の影響により売上等の回復が遅れている事業所で最近三か月の売上等が三年前の同期と比べ15%以上減少し、かつ、直前の決算が赤字であること(中小企業は対象期間の初日が平成22年12月2日、大企業は平成22年12月14日から一年間の暫定措置)。

●東日本大震災にかかる特例
今般の東日本大震災に伴う経済上の理由により、以下のいずれかに該当する場合は、最近一か月(通常は三か月)の売上等が、その直前の一か月または前年同期と比べ5%以上減少している場合も対象となります。
①青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県、新潟県、長野県のうち災害救助法適用地域に事務所が存在する場合
②①に該当しない事務所であっても、上記の災害救助法適用地域に所在する事業所と一定規模以上(総事業量などに占める割合が三分の一以上)の経済的関係を有する事業所の場合
③②の事業所(被災地関連事業主)と一定規模以上(総事業量の二分の一以上)の経済的関係を有する事業所(二次下請等事業主)の場合

●特例の対象となる具体例
本助成金は、東日本大震災に伴う経済上の理由で事業活動が縮小した場合に利用することができますが、避難勧告・避難指示など法令上の制限を理由とするなどの直接的な理由のものは対象になりません。厚生労働省では、具体的なものとして、次のような事例を示しています。
①交通手段の途絶により、社員が出勤できない、原材料の入手や製品の搬出ができない、来客が無い等のため事業活動が縮小した場合
②事業所、設備等が損壊し、修理業者の手配や部品の調達が困難なため早期の修復が不可能であり生産量が減少した場合
③避難指示等の制限解除後も、風評被害により観光客が減少したり、農作物の売上が減少した場合

●休業の実施
休業は、従業員の全一日の休業または事業所全員一斉の短時間休業を行うことが要件です。なお、平成21年2月6日から当面の間は、事業所における対象被保険者等毎に一時間以上行われる休業(特例短時間休業)についても対象となっています。

●申請前に計画書を提出
休業を実施する場合は、都道府県労働局またはハロ−ワ−クに、事前に必要書類を添付して、「休業等実施計画書」を提出しなければなりません。計画書を提出する前に休業を実施した場合は、その日については、本助成金は支給されませんのでご注意ください。

●計画書に添付する書類
要件を満たした後は、下表のうち必要な書類を揃えて、休業開始日の前日(二回目以降は、賃金締切機関が定められている場合は、賃金締切日)までに、「休業等実施計画(変更)届」を都道府県労働局に提出します。
この計画届は一か月を単位にしていますので、翌月以降も休業の予定がある場合は、休業開始前日までに提出します。
※雇用調整助成金は、改正の多い助成金ですので、申請前に支給要件、様式等をご確認ください。

■ 雇用調整助成金・資料

様式第1号(1) 休業等実施計画(変更)届(欄外余白に捨印を押印すること)

様式第1号(2)・様式第2号(2) 雇用調整実施事業所の事業活動の状況に関する申出書

様式第93号 雇用調整実施事務所の事業活動の状況に関する申出書(円高の影響用)

休業協定書の写し(休業期間、休業の対象となる労働者の範囲、休業手当の支払基準(たとえば、賃金の全額を支給するかとか基本給は60%、その他の手当てについては100%を支給するといった基準)等が記載されたもの)

労働者代表選任届(前記の協定書に署名押印した労働者代表がその事業所の労働者の過半数を代表する者であることを確認できるもの)

委任状の写し(代理人による申請の場合)

企業の業務内容、資本金を確認できる資料(法人税確定申告書の写し、登記事項証明書(3か月以内のもの)など)

就業規則・賃金規定の写し(賃金締切日、所定労働日、所定労働時間、賃金構成を確認できる部分(原本持参))

ロ−テ−ション表・勤務予定表(交代勤務等、労働者ごとに所定労働日が異なる場合)

年間カレンダ−(休業を実施する年度とその前1年間分)

常時雇用する労働者を確認できる資料

短時間労働者については雇用通知書等

売上高または生産量当の事業活動の縮小が確認できる生産月報、月次損益計算書及び総勘定元帳等

直近の決算が赤字であることの確認書類(法人税申告書に添付した損益計算書であって税務代理権限証書を添付しているもの、納税証明書の所得金額欄0円以下などのもの)

(注)届出事項に変更があった場合は、変更の実施日前までに「休業等実施計画(変更)届」等を提出しなければなりません
 

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