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青色申告をするために必要な手続きについて、税理士が説明します。
青色申告をするためには、事前に税務署に申請をする必要があります。
今回は、申請手続きについて詳しくご説明したいと思います。
青色申告の承認を得るための手続きのことです。個人と法人で提出期限が異なるため、ご自身の場合はどうなのか、しっかり確認しておきましょう。
青色申告の申請は、一度承認されれば「青色申告者」となり、それ以降も継続して青色申告が適用されるため、毎年申請する必要はありません。
ちなみに、青色申告の承認申請をしても、税務署から「承認の通知」はありません。「非承認の通知」がなければ、承認されたと各自で判断してよいでしょう。
また、「青色申告の承認申請書」を提出する方法はに二種類あります。
一つ目が税務署に行き、書面での申請、二つ目が電子での申請です。
書面での提出については注意が必要です!
普通に提出をすると税務署では「青色申告承認申請書」の控えが貰えません。
そこで、必ず2枚作成し、2枚税務署に提出し、1枚控えとして貰うようにしてください。
「青色申告承認申請書」の控えがないと、後で困る場面があるかもしれません。
青色申告の承認を得た後の話に移ります。
青色の承認を受けたからといって、絶対に青色申告しなければいけないわけではありません。
やっぱり面倒だからと白色申告をすることも可能です(その場合は青色申告の特典は受けられません)。
逆に、申請をしていないと青色申告をすることはできなくなるため、どちらにしようか悩んでいる場合には青色申告の申請だけでもしておくことをおすすめします。
そうすれば、確定申告直前に、青色申告と白色申告を選べることとなります。
文字通り、青色申告の承認を得るための手続きのことです。
【届出の対象者】
事業所得、不動産所得または山林所得が発生する業務を行う方のうち、青色申告を行う方。
【届出の提出期限】
青色申告書による申告を受けようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合は事業開始日から2月以内)が期限となります。
つまり、2019年分について、青色申告をするためには、2019年3月15日までに青色申告の申請をしなければなりません。
2019年分について、確定申告するのは2020年の2月~3月になるので、かなり早めの申請が必要ということですね。
また、青色申告の承認を受けていた被相続人の事業を承継した場合には、相続開始を知った日(死亡日)の時期に応じ、それぞれ次の期間内に提出する必要があります。
1.死亡日がその年の1月1日から8月31日までの場合…死亡の日から4か月以内
2.死亡日がその年の9月1日から10月31日までの場合…その年の12月31日まで
3.死亡日がその年の11月1日から12月31日までの場合…その年の翌年の2月15日まで
※提出期限が土・日・祝日の場合は翌平日が期限となります
【提出方法】
「所得税の青色申告承認申請書(A4用紙1枚)」を作成し、所轄の税務署に持参または郵送にて提出。
※申請書は税務署や国税庁HPにてダウンロードして入手できます
国税庁HP「所得税の青色申告承認申請手続」
※所轄の税務署はこちらから探せます
国税庁HP「税務署の所在地などを知りたい方」
不要
法人税の確定申告書、中間申告所等を青色申告書によって提出する承認を得るための手続きのことです。
【届出の対象者】
青色申告を行う法人等
【届出の提出期限】
青色申告による申告書を提出しようとする事業年度開始日の前日まで
ただし、設立初年度の法人については、ざっくりというと、設立日から3か月以内が期限となります。
詳細は 国税庁のHP をご確認ください。
【提出方法】
申請書を作成し、所轄の税務署に持参または郵送にて提出。
※申請書は税務署や国税庁HPにてダウンロードして入手できます
国税庁HP「青色申告書の承認の申請」
※所轄の税務署はこちらから探せます
国税庁HP「税務署の所在地などを知りたい方」
【手数料】
不要
青色申告は本来、適正な記帳に基づく申告納税の奨励を目的としており、その義務を果たさない時には承認が取り消されることがあります。
一度青色申告の承認を得た場合、それ以降の申請は不要ですが、2年連続で期限後申告(申告期限に間に合わない場合の申告を期限後申告と言います)や無申告であった場合や、税務調査で不正が判明した場合には、ペナルティとして青色申告の承認が取り消されてしまいます。そのため、承認後も特典を受け続けるために、日々の取引を正確に記帳し、常に正しい申告ができる状態を整えておく必要があります。
青色申告は多くの特典を受けることができる魅力的な制度のため、税務署や税理士のサポートを受けながら確実な「期限内申告」を行い、上手に活用していきましょう。
青色申告について、少しでも不安な点があれば、L&Bヨシダ税理士法人までお気軽にご相談ください。
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青色申告承認申請書を提出して無事に青色申告書となったら、あとは青色申告のための記帳をしっかりと行っていきましょう。
・発生主義の複式簿記にて帳簿を作成する
・領収書・請求書・銀行振込の控えをとっておく
日々の取引をしっかりと記帳しておけば、青色申告に必要なデータは揃っているはずです。直前に慌てることのないように事前に準備を整え、期限内申告を行いましょう。
発生主義や記帳方法について、不安がある場合は税理士にご相談ください。
また、本業に専念するため、税理士に丸投げすることも可能です!
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