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法人が事業のために土地や建物を購入した場合、その費用は経費として計上できます。
しかし購入時には土地建物の代金だけでなく、仲介手数料や保険料等も発生し、どのように処理するのか迷うところでもありますよね。
そこで今回は、法人が不動産を購入した際の仕訳について詳しく解説いたします。
本記事で各費用の処理方法をご確認ください。
土地を購入した際には3度仕訳を行います。
それぞれ時期別に具体的な内容を解説いたします。
仮契約の際には土地の確保のために手付金を支払います。
その際には収入印紙も購入することになります。
手付金は前払金、収入印紙は租税公課の勘定科目で処理してください。
例:仮契約に際して手付金500万円、印紙代1万円を支払った
前払金 5,000,000 / 普通預金 5,000,000 手付金として
租税公課 10,000 / 現金 10,000 土地手付金に対する収入印紙
土地を購入した際は土地という勘定科目で処理します。
土地の取得価格には土地の実質的な代金だけでなく、仲介手数料や契約書に貼り付けた収入印紙代等も含みます。立退料、埋め立て費用等も取得価額に算入してください。
なお土地の価値は減少しないため、減価償却は行いません。
例:4500万円の土地を購入し、仲介手数料10万円、収入印紙1万円を支払った
土地 45,110,000 / 普通預金 45,110,000 土地の購入代金
土地と一緒に建物を購入した場合は、土地と建物の取得価額をそれぞれ算出し、その金額を元に仕訳していきます。
一般的には消費税に着目して取得価額を算出します。
土地と建物を一括購入した場合、取得価額は「土地+建物」として表記されているケースがほとんどです。
このままでは正確に仕訳ができませんので、土地と建物の価額を確かめる必要があります。
通常は土地部分は消費税非課税ですが、建物部分は消費税課税となることを利用します。
消費税額÷消費税率×110=建物の税込金額
この算式で建物部分の価額を算出し、残りを土地の価額とするのです。
仕訳上、土地や建物の取得価額に算入する費用、算入しない費用があります。
それぞれ見ていきましょう。
不動産は通常、仲介を通じて購入します。
その際に支払う仲介手数料は、土地や建物の取得価額に算入します。
固定資産税は、毎年1月1日に不動産を所有している人が払う税金です。
しかし年半ばで購入した場合、以降の固定資産税は購入したものが払うべきという考え方の元「固定資産税の精算金」という費用が発生することがあります。
固定資産税の精算金は、購入した不動産の価額に算入します。
司法書士による登記代行手数料は、不動産を購入した後に発生する費用なので、土地や建物の価額には算入しません。
支払手数料等の勘定科目で仕訳を行ってください。
不動産の使用開始前に支払った借入金利子は、取得価額に含めないことができるとされています。
つまり土地や建物の価額に算入せず、損金として処理します。
法人が不動産を取得した場合、本記事のように3段階に分けて仕訳をすることになります。
土地や建物に算入する費用を整理した上で、土地と建物それぞれの価額を算出し、正確に仕訳を行いましょう。
購入時の金額や仕訳に誤りがあった場合、何年後かにミスに気づくと非常に厄介な事態に陥ります。
このような面倒を防ぐためにも、不動産の購入時には慎重に仕訳を行うことが求められるのです。
もし不安や疑問があれば、仕訳を行う前に顧問税理士にご相談ください。
正確な処理の仕方を教えてくれるはずです。
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