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青色申告、白色申告の違いとメリット・デメリット

確定申告の2種類の申告方法について税理士がご説明いたします

青色申告と白色申告の違いとは?
2つの確定申告方法のメリット・デメリット

確定申告をする際、あなたは青色・白色どちらで申告しますか?
2つの申告方法の違いやメリット・デメリットをしっかり把握していますか?

これから確定申告をする方は、より節税するために青色申告を目指しましょう。

その理由も含めて、2種類の申告方法について税理士が解説いたします。

確定申告は2種類から選んで申告しましょう

確定申告には、「青色申告」と「白色申告」の2種類があります。

青色申告制度は、昭和25年に導入されました。日々の取引を複式簿記により帳簿に記帳し、それに基づいて正しい申告をすることで税金面での様々な優遇を受けることができます。

青色申告は事前に税務署に申請し承認を得る必要があり、その承認を受けていない人が行う申告を「白色申告」と言います。つまり、青色か、青色じゃないかという分け方になります。

「青色申告」と「白色申告」の違いとは?

青色申告と白色申告の違いとは

二つの違いを簡単に示すと、青色申告は帳簿の作成に手間がかかるけれど節税メリットが大きく、逆に白色申告は帳簿や申告の手間がかからない分、優遇措置を受けられないということになります。

つまり、手間をかければ税金が安くなる、ということですね。

事前申請の違い

青色申告をするためには、事前に申請書を提出し、承認を受ける必要があります
白色申告に事前申請は必要ありません。

開業後2か月以内に税務署へ青色申告の申請を行っていなければ、その年は青色申告が適用されず白色申告をすることになります。

帳簿の記帳方法の違い

青色申告は【複式簿記】で記帳することが条件となります。日々の取引の記録より、「仕訳帳」と「総勘定元帳」を作成しましょう。

これに対し、白色申告で行う記帳は【簡易簿記】でよいため、記帳が楽なのが特徴です。

必要な提出書類の違い

青色申告で確定申告をする際には、確定申告書のほかに青色申告決算書や控除書類などが必要となります。
決算書は、総勘定元帳を元として作成した「貸借対照表」と「損益計算書」で構成され、複式簿記で記帳した内容を記載します。

これに対し、白色申告で提出するのは確定申告書と収支決算書、控除書類のみです。簡易な方法で記帳した帳簿をもとに、所得の根拠となる売上や必要経費を集計すればOKです。

青色申告のメリット・デメリット

まずは、青色申告のメリット・デメリットについて詳しく解説いたします。

青色申告のメリット

・青色申告特別控除を受けることができる

個人事業主や不動産事業者が青色申告をする場合、青色申告特別控除として65万円の控除(複式簿記の場合)を受けることができます。
(簡易簿記の場合は10万円)

・青色事業専従者給与を必要経費として算入することができる

事業主と生計を一にしている配偶者や15歳以上の親族を従業員として雇用する場合、支払う給与を必要経費として算入することができます(専従者給与)。

親族経営をしている場合には大きなメリットになります。適用を受けるためには、事前に「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出する必要があります。

※「専従者」になる場合、その人は所得税の扶養控除や配偶者控除の対象にはなれません

・純損失を3年間繰り越すことが可能となる

その年が赤字の場合、損失申告をすることにより翌年以降3年以内に出る所得と差引することができ、翌年以降の節税をすることができます(純損失の繰越控除)。

また、前年度も青色申告をしている場合には、本年度の赤字を繰り戻して控除し、還付を受けることもできます(純損失の繰戻控除)。

・30万円未満の減価償却資産を一括経費にすることができる

パソコンなどの減価償却資産を取得した場合に、通常は耐用年数に応じて経費としますが、青色申告を行う場合は取得した事業年度において全額経費とすることができます(白色は10万円未満)。

これを少額減価償却資産の特例と言い、限度額は300万円となります。

青色申告のデメリット

・帳簿の作成に手間がかかる

よく言われるデメリットはこれが一番ですね。

青色申告をするためには、誰でもできる簡易簿記ではなく、複式簿記により正しく記帳し、またその帳簿に基づき申告し、数年間確実に保存しておかなければなりません。

また、複式簿記を行うには少なくとも簿記の知識が必要不可欠です。

しかし、平成26年の法改正で白色申告も帳簿の提出が必要になった上に、最近では便利な会計ソフトも多くあるため、白色申告に対してそこまでのデメリットと感じる人は少ないでしょう。

・事前申請の必要がある

青色申告をするためには、事前に税務署に申請をし、承認を得なければなりません。

確定申告の時期になっていきなり青色申告にしたいと思ってもできないので、しっかりと計画を立てて準備する必要があります。

ちなみに青色申告の申請は一度すれば翌年も適用されるため、毎年申請する必要はありません。

白色申告のメリット・デメリット

次に、白色申告のメリット・デメリットについて詳しく解説いたします。

白色申告のメリット

・事前申請の必要がない

こちらはそのままの意味ですね。
青色申告の申請をしない場合、自動的に白色申告となります。

・帳簿付けや申告が簡単

青色申告で求められるような複雑な簿記ではなく、単式簿記での記帳でよいため簡単に記帳することができます。

会計ソフトを用いれば感覚的に帳簿をつけることも可能なため、簿記の知識がなくても帳簿がつけられるのはいいですね。

白色申告のデメリット

・適用される特典がない

青色申告に設けられているような控除等の特典を受けることができません。
また、赤字の繰越や専従者の給与を経費算入することもできません。

令和2年分以降の青色申告特別控除額の変更について

2020年(令和2年)の確定申告から、青色申告特別控除が「10万円・55万円・65万円」の3段階に変更されることとなり、65万円の控除について新しい要件が追加されました。

65万円の特別控除を受けるには、e-Tax(電子申告)による青色申告、もしくは電子帳簿保存を行う必要があります。

なお、確定申告の期限を1日でも過ぎて申告した場合は、複式簿記や電子申告の要件を満たしていたとしても10万円の控除しか受けられなくなってしまうため期限には特に気をつけましょう!

節税を考えるなら、「青色申告」を選択しましょう!

青色申告、白色申告の違いはご理解いただけましたでしょうか。

以上のように、青色、白色それぞれにメリット・デメリットがありますが、節税を考えるならば断然「青色」を選択することを強くおすすめいたします。

白色申告の一番のメリットは「手間がかからないこと」でしたが、帳簿の提出・保存が必要となったことでその差は各段に縮まりました。

さらに会計ソフトの高性能化により記帳も簡単にできるようになった今、事業者にとっては青色申告のメリットのほうがとても大きいものとなります。

「青色申告」について、税理士にご相談ください!

青色申告・白色申告について、少しでも不安な点がある場合は、L&Bヨシダ税理士法人までお気軽にご相談ください。

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