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税金に関する手続きの中で、聞きなれた単語のひとつである「確定申告」。
しかし、いざ申告しようと思って準備に取り掛かると、何から手をつけたらよいのか分からないという方も少なくないのではないでしょうか。
今回は、確定申告の基本からお伝えしていきたいと思います。
確定申告の不安を一つでも減らすお手伝いができれば幸いです。
税金の納付は国民の義務であり、所得税の申告は自身で申告・納税する必要があります。
確定申告とは、課税期間中の全ての所得にかかる税金(所得税および復興特別所得税)の額を計算して、申告期限までに税金を納付するための手続きのことを言います。
個人の場合は、1月1日から12月31日までの1年間で計算し、確定申告書などの必要書類を揃えて、原則翌年の2月16日から3月15日までに税務署に申告・納税します。
人によっては、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算し、税金の還付を受ける「還付申告」もあります。
法人の場合は、定款に定められた事業年度を課税期間とし、その期間内の所得を計算し、税務署へ申告して納付すべき法人税額を確定します。
確定申告の時期は決まっています。
個人と法人で期限は異なるため、しっかりと把握し準備をしておきましょう。
令和3年分の確定申告の期限は、
2月16日(水)~3月15日(火)までです!
振替納税の場合は、4月中旬ごろが期限です(予定)
確定申告の期間・期限は原則以下のように決まっています。
確定申告の期間:申告する期間の翌年の2月16日~3月15日
※申告期限・納期限が土日祝の場合、その翌日が期限となります。
また、申告の期限は、税金の種類によって異なります。
・所得税
申告・納付期限:翌年3月15日
・贈与税
申告期間:翌年2月1日~3月15日
納付期限:翌年3月15日
・消費税
申告・納付期限:翌年3月31日
(※2年前の売上高が1,000万円を超える個人事業主が対象)
もし、確定申告書を提出した後に間違いに気づいた場合には、期限内であれば修正した申告書を提出することができ、期限内で最後に提出されたものが正式な申告書として受理されます。
確定申告後に誤りを修正したい場合は、「修正申告」をします。
税額を少なく申請していた場合、税務署からの通知を受けてから修正申告を行うと過少申告加算税などがかかる場合があるため、気づいた時点で速やかに修正申告しましょう。
また、税額を多く申請していた場合は、「更正の請求」を行います。こちらは法定申告期限から5年以内であればよいため、過去の分も諦めずに請求しましょう。
ただし、更生の請求をする場合、様々な資料の提出を求められます。また、はっきりとは言えないところでありますが、税務調査が入る可能性が上がることも考えられます。
申告期限に間に合わなかった場合は、「期限後申告」となり、本来納めるべき税金の他に、「無申告加算税」や「延滞税」等のペナルティが課される可能性があるため、期限は遵守するようにしましょう!
《申告時に納税するもの》
・所得税…収入から経費を差し引いた所得にかかる税金。
・消費税…商品やサービスの取引に対して広く公平に課される税金。
・復興特別所得税…東日本大震災からの復興施策に使われる税金(2037年まで)
《申告後に通知が来るもの》※申告不要
・住民税…地方自治体による教育や福祉、行政サービスの財源となる地方税。
・国民健康保険税…医療費の財源となる税金。
・個人事業税…事業の種類により納める必要がある地方税。
法人税等の申告期限は、定款に定められた事業年度の日によって異なります。
法人税等の申告期限は、原則として決算日の2か月後です。
そのため、会社の決算日が3月31日であれば、申告期限は5月31日となります。期限日が土・日・祝日の場合は、その次の税務署の開庁日が期限となります。
また、会計監査人の監査を受けるために決算が確定しないなどの一定の理由がある場合には、期限を延長することもできます。延長の特例を受けるためには、事業年度が終了する日までに税務署に特例の申請をする必要があります。
※この特例では、法人税・住民税・事業税等は適用されますが、消費税は延長が認められていないため、決算後2か月以内に申告しなければなりません。
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申告期限に間に合わなかった場合は、「期限後申告」となり、本来納めるべき税金の他に加算税が課され、時には青色申告の承認が取り消される場合もあるため、期限は遵守するようにしましょう!
ちなみに、加算税には無申告加算税、重加算税、延滞税があり、期限後でも税務調査前に申告すれば無申告加算税は5%で済みます。税務調査後では15~20%となるため、期限を過ぎた場合でも速やかに申告するようにしましょう。
また、2年連続で期限後申告になると、青色申告の承認が取り消されることがあります。
そうなると65万円の控除が受けられなくなる上に、10年以内の繰り越された欠損金がある場合、全て使えなくなるなど大きなデメリットとなります。所得税額に大きく影響することになるため、注意が必要です。
原則として、年間の所得金額が所得控除額を引いてもプラスの場合には確定申告を行わなければなりません。
※「所得」とは、「収入金額(売上等)」から「経費」を引いた金額のことを言います。
一般の方(※個人事業主やフリーランスの方)
・事業所得・給与所得・退職所得・譲渡所得・不動産所得・利子所得・山林所得・配当所得・一時所得・雑所得のある方で、これらの所得金額の合計が基礎控除等の所得控除の合計額を超え、課税総所得金額に対する税額が配当控除額を超える方。
給与所得がある方(※サラリーマン等)
・給与所得が2,000万円を超える方。
・複数の会社から給与を受けている方。
・給与所得・退職所得以外の所得(配当所得や不動産所得等)の合計金額が20万円を超える方。
その他
・年度途中に会社を退職するなどし、年末調整を受けていない方。
・災害減免法により、源泉徴収税額の猶予や還付等の適用を受けている方。
・ふるさと納税した自治体が6か所以上ある方。
まずは、給与があり、年末調整を受けていない人は確定申告を行いましょう。
その他にも、様々なケースが対象となりますので、ペナルティを受けないためにも自身が確定申告する義務があるのかしっかり確認しましょう。
所得があれば確定申告をする。
これは誰でも知っていることであり、実際に行っている人がほとんどだと思います。
しかし、その人の状況や一時的な収入があった場合に、確定申告が必要なのか悩む人も多くいらっしゃいます。
もしも、確定申告をする義務がありながら意図的に申告をしない場合には、脱税とみなされ、厳しい罰則や厳正な処分が下されることがあります。
本人が知らなかった場合も同様です。
税務署からの指摘があった場合には、無申告加算税(15~20%)や延滞税のペナルティを、悪質な場合には重加算税(40%)を受けることになります。
そのため、少しでも分からないことがあれば、税務署や専門家である税理士に一度相談してみてください。
また、こうして確定申告に関する情報を少しでも多く知っていることが、自身を守る手段としてとても大切になります。
◎ご心配な点は、L&Bヨシダ税理士法人までお気軽ににご相談ください。
初回相談無料の新潟市の会計事務所です。
確定申告には、「青色申告」と「白色申告」の2種類があります。
青色申告は事前に税務署に申請し承認を得る必要があり、その承認を受けていない人が行う申告を「白色申告」と言います。つまり、青色か、青色じゃないかという分け方になります。
二つの違いを簡単に言えば、青色申告は帳簿の作成に手間がかかるけれど節税メリットが大きく、白色申告は帳簿や申告の手間がかからない分、節税の特典を受けることができないということです。
つまりは、手間をかければ、税金が安くなる、ということですね。
次でもう少し細かくご説明いたします。
実際に、青色と白色どちらを選択したほうがいいのでしょうか。
それぞれのメリット・デメリットをご紹介いたします。
・青色申告特別控除を受けることができる
・青色事業専従者給与を必要経費として算入することができる
・純損失を3年間繰り越すことが可能となる
・30万円未満の減価償却資産を一括経費にすることができる
・帳簿の作成に手間がかかる
・事前申請の必要がある
・事前申請の必要がない
・帳簿付けや申告が簡単
・適用される特典がない
青色申告、白色申告の違いとメリット・デメリットについて詳しくはこちら
青色、白色それぞれにメリット・デメリットがありますが、節税を考えるならば断然「青色」を選択することを強くおすすめいたします。
白色申告の一番のメリットは「手間がかからないこと」でしたが、帳簿の提出・保存が必要となり、その差は縮まりました。さらに会計ソフトの高性能化により記帳も簡単にできるようになった今、事業者にとっては青色申告のメリットのほうがとても大きいものとなります。
青色、白色どちらを選択するにしても、帳簿を作成・保存することに変わりはありません。焦って準備することのないように普段からしっかりと経理業務を行いましょう。
また、余計な税金を支払わないためにも、期限は遵守するように心がけましょう。
経営を行う上で一番大切なことは何でしょうか?
より正確な帳簿を作成することでしょうか?
より多くの節税対策を講じて、できるだけ税金を支払わないようにすることでしょうか?
違いますね。経営者が一番力を入れるべきなのは、本業に専念し、一円でも多くの利益を上げることだと思います。
そのために、「代行」という手段はとても有効な手段です。
経理業務の代行、確定申告の代行、資金繰りをどうするかという悩み解決の代行、経営戦略に対する悩みの代行等…。
1人では難しいことも、人に話す、任せることで好循環を生み出すことができます。
ぜひ、信頼のパートナーとして税理士を候補に入れてみてください。
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