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「飲食代を経費にできたらなあ…」
「でも、飲食代って経費にできないんでしょ?」
結論から申しますと、基本的に飲食代は経費にできません。しかし使い方によっては経費にできることもあります。
今回は、個人事業主の飲食代の取り扱い方について解説いたします。
経費にできる飲食代はルールを守った上で計上しましょう。
個人事業主は基本的に飲食代を経費にできません。
なぜなら一般的に「飲食が事業に関連しない」ためです。
逆に言えば、事業に関連性のある飲食代は経費として認められる、ということです。
経費として認められる飲食代は、他の経費と同様に「事業と関連性のあるもの」です。たとえば取引先との会食やそのタクシー代、従業員を交えた忘年会等が該当します。
また飲食店の紹介ブログを立ち上げてアフィリエイト等で収入を得ている場合、その飲食代の一部も経費として認められる場合があります。
「経費にできる飲食代=事業に関係するもの」と覚えておきましょう。
飲食代を経費計上する際に知っておくべきポイントは、以下の3点です。
飲食代を接待交際費として計上する場合、個人事業主であれば経費割合は100%・上限なしです。
つまりお客様との会食にどれだけ多くの費用がかかっても、その全額が経費として認められます。
一方で会社の場合は、企業規模によって経費割合や計上できる上限額が決まっています。法人成りを検討中の方はご注意ください。
他の経費と同様に、レシート(または領収書)は必ず保管してください。紛失すると経費として認められません。
仮に税務調査が入った時にも、レシートがあれば会食の事実を証明できます。
シーン別に飲食代が経費になるかどうかをまとめました。
経費にできるか迷った時には、ぜひ参考にしてください。
事務所や自宅で仕事をしている個人事業主が気分転換にカフェで仕事をした場合、注文した飲み物代は経費として計上できます。
雑費等の勘定科目を使用してください。
ただしプライベートな食事がメインの場合は、経費として認められません。
取引先と食事を交えた会議を行った場合、その飲食代は経費として計上できます。
会議費や接待交際費の勘定科目を使用しましょう。
従業員が休憩中に食べるお菓子や飲み物を購入した場合は、経費計上できます。
勘定科目は福利厚生費を用いましょう。
ただし従業員を雇用しており、なおかつすべての従業員へ平等に提供していることが条件です。
従業員を雇わず個人事業主が1人で営業しているケースでは使用できません。
食事を伴うオンライン会議も増えてきましたね。オンライン会議のための飲食代も、通常の会議と同じく経費にできます。
勘定科目は会議費を使用してください。
取引先との会食や従業員との忘年会等でタクシーを使用した場合、そのタクシー代も経費になります。
勘定科目は接待交際費または福利厚生費が妥当です。
なおプライベートでの食事の場合は、タクシー代も経費にはできません。
原則として、出張時の食事は朝食も含めて経費とはできません。
しかし朝食付きの宿泊プランで支払いをした場合は、経費として認められる可能性があります。
勘定科目は旅費交通費を使用しましょう。
個人事業主でも、事業に関連する飲食代は経費として計上できます。
本記事では迷いやすいケースもまとめてありますので、飲食代を計上して良いのか迷った時にはぜひ見返してください。
事業に関わる飲食代はレシートを保管しておき、確実に経費計上しましょう。
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