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「従業員を雇う時にはどんな社会保険に入るの?」
「自分の社会保険料も従業員と同じように処理したらいいの?」
飲食店や美容室等を経営する個人事業主の中には、従業員の雇用を検討している人もおられるでしょう。
そこで今回は、個人事業主が従業員を雇用した際の社会保険の取り扱いについて解説いたします。
個人事業主本人の社会保険料とは全く異なる処理が必要です。ぜひ雇用前に本記事を最後までお読みください。
従業員を雇用した際には「雇用保険・労災保険は絶対加入」「健康保険・厚生年金は雇用人数等によって未加入でもOK」です。
それぞれどのような保険で、どんな場合に加入しなければならないのか確認しましょう。
雇用の安定や就職支援等を支える保険制度です。
原則として1人以上の従業員を雇用する際に加入義務が生じます。
「労働時間20時間以上/週」または「31日以上雇用する予定」の従業員全員が対象です。
ただし、個人事業主と同居の家族従業員および学生は原則として加入できません。
また、農林水産業を営む個人事業主が5人未満の従業員を雇用する場合は任意加入となります。
1人目の従業員雇用時に所轄のハローワークに「雇用保険適用事業所設置届」を提出し、従業員を雇用するたびに「雇用保険被保険者資格取得届」を提出します。
従業員と個人事業主の両方で負担します。
1/2ずつではなく、若干誤差があるのでご注意ください。
なお保険料率は厚生労働省から毎年発表されています。最新の情報をチェックして誤りのないようにしましょう。
なお令和5年度の一般の事業の場合は、労働者負担6/1000、事業主負担9.5/1000です。
業務上や通勤途中のケガや病気に対する保険です。
健康保険は業務上のケガや病気に対応していないので、その補完と考えると良いでしょう。
原則として、雇用したすべての従業員が対象です。
1日でも数時間でも雇用したら、必ず労災保険に加入しましょう。
個人事業主本人および個人事業主と同居の家族従業員は、基本的に労災保険に加入できませんが、条件を満たせば特別加入制度が利用できるケースもあります。
従業員を初めて雇用した際に、所轄の労働基準監督署に対して「保険関係成立届」を提出し、その年度に見込まれる労災保険料を申告・納付します。見込みで納付し、翌年度に精算する流れです。
労災保険料は個人事業主が全額負担します。従業員負担はありません。
保険料率は業種によって細かく設定されており、厚生労働省が毎年発表しています。該当の業種に当てはまる保険料率をお使いください。
なお令和5年度の飲食業の場合は、3/1000です。
業務以外のケガや病気に備える保険制度です。年齢によっては介護保険も含まれます。
一部の業種を除き、原則として5人以上雇用する場合に強制加入します。
5人以上雇用しても強制加入とならない業種は「農業等の一次産業」「飲食業等のサービス業」「お寺等の宗教業」です。
これらの業種は任意加入となり、従業員の半数以上が加入に同意する場合にのみ加入できます。
従業員が4人以下の場合は業種によらず任意加入となるため、未加入でも問題ありません。
なお健康保険加入者に該当する従業員は、正社員と、正社員の労働日数×3/4以上の従業員です。その他にも条件が設定されていますので、アルバイトやパートを雇用する場合は税理士等に相談するのが良いでしょう。
健康保険に加入すべき事業所になった時点で、所轄の年金事務所に「健康保険・厚生年金保険新規適用届」を提出します。
加入対象者が増加するごとに「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」を提出します。
ただし事業者として国民健康保険組合に加入している場合は手続き方法が異なるため、組合に問い合わせてください。
原則として労使折半です。
健康保険料率は都道府県が個別に定めており、毎年少しずつ変動します。
令和5年の新潟県の保険料率は、介護保険に該当しない場合で9.33%、介護保険に該当する場合で11.15%です。これを従業員と個人事業主で折半して負担します。
老齢や障害、死亡に備える保険制度です。
民間の生命保険に匹敵する手厚い補償が受けられます。
加入対象者は健康保険と同様です。
「農業等の一次産業」「飲食業等のサービス業」「お寺等の宗教業」を除き、5人以上雇用する場合は強制加入となります。
健康保険加入と同様です。所轄の年金事務所に「健康保険・厚生年金保険新規適用届」と「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」を提出します。
個人事業主が従業員を雇用した場合には、最大4つの社会保険に加入する必要があります。
本記事を参考に、漏れのないよう速やかに手続きを行いましょう。
なお個人事業主本人の社会保険料は経費にできません。
疑問や不安があれば放っておかずに、お早めに税理士等にご相談ください。
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