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確定申告書を提出する義務のある方が死亡した場合には、以下のそれぞれの場合に応じて、
一般の確定申告に準じた確定申告書(準確定申告書)を提出しなければなりません。
年の中途で死亡した場合には、死亡した方のその年1月1日から死亡の日までの所得について、その相続人は相続の開始があったことを知った日(死亡の日)の翌日から4ヶ月以内に、準確定申告書を、死亡した方の納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
その年分の所得税について確定申告書を提出すべき者が、その年の翌年1月1日から3月15日までの間にその申告書を提出しないで死亡した場合には、その相続人は死亡した方の確定申告書を、その相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に、死亡した方の納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
例:平成20年2月10日に死亡の場合
相続人が2人以上いる場合の準確定申告は、原則として、各相続人が連署して1通の準確定申告書を提出しなければなりません。
ただし、他の相続人の氏名を付記して各相続人が別々に準確定申告をすることもできます。
この場合には、直ちに他の相続人へ申告書に記載した内容を通知しなければならないことになっています。
相続人が2人以上いる場合には、各相続人は、相続分により按分して計算した額を納付することになります。
※準確定申告書に『相続人代表○○○○』と代表者の氏名だけを記載して提出した場合には、他の相続人の連署がありませんので、他の相続人については準確定申告書の提出が無かったものとされてしまいます。
『死亡した者の所得税の確定申告書付表』に各相続人が連署して添付する必要があります。
この付表を添付しない場合には、各相続人がそれぞれ準確定申告書を提出しなければなりません。
確定申告書を提出する義務のある方が死亡した場合に、その相続人のうちに相続放棄をした方がいる場合には、その相続放棄をした方はその相続に関してははじめから相続人とならなかったものとみなされますので、その相続放棄者以外の相続人が準確定申告書を提出することになります。
なお、相続人の全員が相続放棄をしたことにより相続人不在となった場合には、相続財産法人が成立し、その相続財産法人が準確定申告書を提出することになります。
※相続放棄は、相続人が事故のために相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して放棄の申述をすることによって行います。
準確定申告の納付税額は、法定相続分または遺言による指定相続分がある場合には指定相続分により按分して計算した額となります。
その遺言について争いがあるため各相続人の指定相続分が確定していない場合には、法定相続分により按分した税額を各相続人が納付することになります。
遺言についてのあれ粗衣が解決した結果の相続分が法定相続分と異なることとなった場合でも、法定相続分による準確定申告は訂正する必要はあるません。
これは、認知、胎児の出生、指定相続分の判明等により相続人または相続分に異動を生じた場合であっても、その前に生じた承継国税および納付責任の消滅効果には影響を及ぼさないものとされており、その異動により再度確定手続きをする必要がないためです。
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