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父:3ヶ月ほど入院した後、病院で死亡
1・2とも、父のお金で支払い
このような場合、入院費はお父さんの準確定申告で医療費控除の対象としてよいのでしょうか?
死亡した時までに支払った医療費は、お父さんの準確定申告で医療費控除の対象となります。
1. 生前に支払った入院費 | 医療費控除の対象となる |
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2. 亡くなった後に支払った入院費 | 医療費控除の対象とならない |
医療費控除は、死亡したときまでに実際に支払った金額に限られますので、亡くなった後に支払った医療費は、たとえお父さんの財産で支払ったとしても、医療費控除の対象とすることはできません。
死亡後に支払った医療費については、ご自身がお父さんと『生計を同一にしていた』場合には、ご自身の確定申告で医療費控除を受けることができます。
なお、死亡日までの病院の入院費には、死亡診断書代が含まれていることがありますが、死亡診断書代は、医療費控除の対象とはなりませんので、死亡診断書代を除いて申告してください。
死亡後に支払った医療費は、相続税の課税価格の計算上、債務として控除することができます。
また、死亡診断書は、火葬許可証をもらうために必要な書類ですので、その費用は相続税の課税価格の計算上、葬式費用として控除できます。
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