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亡くなった方が支払った各保険料等の控除については、次のように取り扱われます。
死亡したときまでに本人または本人と生計を同一にする配偶者その他の親族が負担することになっている社会保険料を支払った場合または納税者の給料等から差し引かれた場合には、その支払った金額または差し引かれた金額の全額が所得控除できます。
なお、国民年金保険料については、『社会保険料(国民年金保険料)控除証明書』が必要となりますので、社会保険庁に請求するようにします。
死亡したときまでに支払った小規模企業共済等掛金の全額が所得控除できます。
控除を受けるためには、掛金の払い込み証明書が必要となりますので、早めに独立行政法人中小企業基盤整備機構に請求するようにします。
死亡したときまでに、生命保険料控除の対象となる一般の生命保険契約や個人年金保険契約の保険料等を支払った場合には、一定の算式で計算した金額が所得控除できます。
生命保険料の控除額は、一般の生命保険料の控除額(最高50,000円)と、個人年金保険料の控除額(最高50,000円)との合計額ですので、両方ある場合には、最高100,000円控除できます。
保険料等が一契約9,000円を超える一般の生命保険契約や個人年金保険契約については証明書が必要となりますので、生命保険会社等に請求するようにします。
死亡したときまでに、地震保険料控除の対象となる損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料等を支払った場合には、その保険料等の金額(最高50,000円)が所得控除できます。
また、平成18年12月31日までに締結した一定の長期損害保険契約等に係る損害保険料についても地震保険料控除の対象となります(最高15,000円)。
なお、両方がある場合であっても、控除額は合わせて最高50,000円までとなります。
控除をうけるためには、証明書が必要となりますので、保険会社等に請求するようにします。
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