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夫:5月10日に死亡
妻:夫の控除対象配偶者に該当、所得は無し。娘と同居することに
このような場合、妻は娘の確定申告で扶養親族として扶養控除をうけることができるのでしょうか?
その年の12月31日の現況において、娘の扶養親族に 該当する場合には、扶養控除を受けることができます。 |
1人の所得者の控除対象配偶者または扶養親族に該当し、かつ、他の所得者の扶養親族にも該当するときは、どちらか1人の控除対象配偶者または扶養親族に該当するものとしますので、2人の所得者から配偶者控除または扶養控除を受けることはできません。
控除対象配偶者または扶養親族に該当するかどうかは、その年の12月31日の現況によることになっています。
ただし、年の中途で死亡した場合には、その死亡のときの現況により判定します。
このケースの場合には、それぞれの判定の時期が異なっていますので、奥様は旦那様が亡くなった時点では旦那様の控除対象配偶者となり、12月31日の時点では、お嬢さんの扶養親族となります。
したがって、奥様は旦那様が亡くなった年については、旦那様の控除対象配偶者となり、かつ、子であるお嬢さんの扶養親族にも該当することとなります。
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