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父:平成19年12月5日に死亡
青色申告により、確定申告していた。
消費税の申告もしていた。
このような場合、父の死に伴い、所得税・消費税等に関してどのような届出書を提出しなければならないのでしょうか?
所得税・消費税それぞれについて、 |
相続開始日 | 青色申告の承認申請書提出期限 |
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1月1日~8月31日 | 死亡後4ヶ月以内(準確定申告書の提出期限) |
9月1日~10月31日 | 12月31日(自動承認日) |
11月1日~12月31日 | 翌年2月15日(自動承認日) |
相続のあった年
被相続人の基準期間(相続のあった年の前々年)の課税売上高が1,000万円を超える場合には、相続のあった日の翌日からその年の12月31日までの期間は、納税義務があります。
相続のあった年の翌年と翌々年
相続人の基準期間の課税売上高と被相続人の基準期間の課税売上高との合計額が1,000万円を超える場合には、その年(相続のあった年の翌年と翌々年)は納税義務があります。
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