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死亡後の税金関係の各種届出書

死亡後の税金関係の各種届出書

父:平成19年12月5日に死亡

おじいちゃん.jpg

青色申告により、確定申告していた。

消費税の申告もしていた。

このような場合、父の死に伴い、所得税・消費税等に関してどのような届出書を提出しなければならないのでしょうか?

所得税・消費税それぞれについて、
必要に応じて
次の届出書を税務署に提出します。

1.所得税関係の届出書

【1】被相続人に関する届出書
  • 『個人事業の廃業届出書』
    死亡後1ヶ月以内に、死亡した方の納税地の所轄税務署長に提出します。
【2】相続人に関する届出書
  • 『個人事業の開業届出書』
    開業(被相続人の死亡)後1ヶ月以内に、事業を承継した相続人の納税地の所轄税務署長に提出します。
     
  • 『所得税の青色申告承認申請書』
    青色申告者が死亡した場合、その事業を承継した相続人は、自動的に青色申告者となるものではありません。事業を承継した相続人が青色申告をするためには、準確定申告の提出期限(死亡後4ヶ月以内)と青色申告の承認があったものとみなされる日とのいずれか早い日までに、『青色申告の承認申請書』を提出しなければなりません。
    具体的には、下表の通りです。
    このケースの場合は、平成19年12月5日に亡くなられていますので、平成20年2月15日までに提出することになります。準確定申告書の提出期限は平成20年4月5日ですが、2月15日までに提出しないと平成19年分は白色申告になってしまいますので、注意が必要です。
     
  • 『青色事業専従者給与に関する届出書』
    事業を承継した相続人が、被相続人の青色事業専従者に青色事業専従者給与を支払う場合や、新たに専従者がいることとなった場合には、相続開始日または専従者がいることとなった日から2ヶ月以内に『青色事業専従者給与に関する届出書』を提出しなければなりません。
     
  • 『その他の届出書』
    相続人が相続開始以前は事業を営んでいなかった場合で、相続により給与の支払いが生ずる場合には『給与支払事務所等の開設届出書』を提出します。
    この場合、給与の支払いを受ける人数が10人未満で、源泉所得税の納付を半年ごとにする場合は、『源泉所得税の納期の特例の承認に関する届出書』を提出しなければなりません。
相続開始日青色申告の承認申請書提出期限
1月1日~8月31日死亡後4ヶ月以内(準確定申告書の提出期限)
9月1日~10月31日12月31日(自動承認日)
11月1日~12月31日翌年2月15日(自動承認日)

2.消費税関係の届出書

【1】被相続人に関する届出書
  • 『個人事業者の死亡届出書』
    課税事業者である個人事業者が死亡した場合に、その相続人が被相続人の納税地の所轄税務署長にすみやかに提出します。
【2】相続人に関する届出書
  • 『消費税課税事業者届出書』
    『相続があったことにより課税事業者となる場合の付表』
    免税事業者である相続人が相続により課税事業者である被相続人の事業を承継した場合には、納税義務は免除されないことになりますので、相続人の納税地の所轄税務署長にすみやかに提出します。
    相続人の納税義務は、次の通りです。

相続のあった年
被相続人の基準期間(相続のあった年の前々年)の課税売上高が1,000万円を超える場合には、相続のあった日の翌日からその年の12月31日までの期間は、納税義務があります。

相続のあった年の翌年と翌々年
相続人の基準期間の課税売上高と被相続人の基準期間の課税売上高との合計額が1,000万円を超える場合には、その年(相続のあった年の翌年と翌々年)は納税義務があります。

  • 『消費税簡易課税制度選択届出書』
    上記の届出書を提出する相続人が、その相続のあった年から簡易課税制度を適用しようとする場合には、その相続のあった年の12月31日までに提出します。
    通常は、簡易課税制度の適用を受けようとする年の前年の12月31日までに提出しなければなりませんが、相続により課税事業者となった相続人は、その相続のあった年の12月31日までにこの届出書を提出すれば、その相続のあった年から簡易課税制度を選択することができます。

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