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死亡した方の不動産賃貸収入

死亡した方の不動産賃貸収入

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事務所外観です。

おじいちゃん.jpg

アパート経営をしていた

賃貸していたアパートは、A(10室)B(8室)の2棟あります。

お父さんの準確定申告で、不動産所得の収入金額はどのように計算したらいいのでしょうか?

不動産所得の収入金額の計算方法は、次の2通り考えられます。

賃貸に関する状況

Aアパート

  • 全10室を賃借人★社へ一括賃貸
    (家賃月額70万円)

     
  • 賃貸借契約書の家賃支払日
    当月分を前月末日に支払う
     
  • 家賃入金状況
    H20年1月分…H19年12月28日入金
    2月分…H20年1月31日入金
    3月分…2月28日入金
    4月分…3月10日入金

Bアパート

  • 全8室を賃借人▲社へ一括賃貸
    (家賃月額50万円)
     
  • 賃貸借契約書の家賃支払日
    当月分を当月15日に支払う
     
  • 家賃入金状況
    H20年1月分…H20年1月15日入金
    2月分…2月15日入金
    3月分…(3月18日現在未入金)
【1】原則(権利確定)

Aアパート収入金額:70万円×2(2~3月分)=140万円
Bアパート収入金額:50万円×3(1~3月分)=150万円

合計:290万円

【2】例外(期間対応)

Aアパート収入金額:70万円×3(1~3月分)=210万円
Bアパート収入金額:50万円×3(1~3月分)=150万円

合計:360万円

不動産賃貸料の収入計上時期

【1】原則(権利確定)

契約等により支払日が定められているものについては、その支払日に収入に計上します(支払日が定められていないものについては、その支払いを受けた日に収入に計上します)。

このケースの場合は、1月1日から3月18日(相続開始日)の間に支払日が到来するのは、Aアパートについては2月分と3月分、Bアパートについては1月分から3月分ですので、その支払日が到来して権利が確定したものについて収入に計上します。

なお、Aアパートの4月分は3月10日に入金されていますが、相続開始日までに支払日が到来していませんので、収入に計上する必要はありません。また、Bアパートの3月分は相続開始日現在で未収入ですが、3月15日が支払日ですので、収入に計上します。

【2】例外(期間対応)

不動産賃貸料について次のいずれにも該当する場合には、その年中の貸付期間に対応する賃貸料を収入に計上することができます。

  • 帳簿に継続して記帳し、その記帳に基づいて不動産所得の金額を計算していること
  • 継続してその年中の貸付期間に対応する収入金額を計上していること
  • 帳簿上その賃貸料にかかる前受収益及び未収収益の経理を行っていること

この場合はAアパート、Bアパートそれぞれ1月分から3月分までを収集に計上します。

【参考】相続税の取り扱い(未収の地代や家賃など)

相続開始時においてすでに収入すべき期限が到来しているもので、まだ収入していない地代・家賃その他の賃貸料は、相続税の課税価格の計算上、相続財産に計上しなければなりません。

このケースの場合は、Bアパートの3月分、50万円を未収家賃として相続財産に計上することとなります。

また、Aアパートの4月分、70万円は相続開始日前に入金され、預貯金等に含まれて相続財産になりますが、支払日(収入計上時期)が到来していませんので、前受家賃として債務控除します。

これら相続税における取り扱いは、所得税の収入計上を権利確定で計上しても、期間対応で計上しても同じ扱いとなります。

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