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従業員に支払う給与・賞与

従業員に支払う給与・賞与

父:自動車修理工場を経営
平成19年11月20日に死亡。

お父さん.jpg

長男:父の事業を承継
従業員も引き続き雇用する。

お兄ちゃん.jpg

  • 従業員の給与…20日締・25日払い
  • 11月分給与…11月25日に支払い
  • 賞与…12月10日に支払い

この11月分給与と賞与は、どのように取り扱えばいいのでしょうか?

11月分給与については、お父さんの準確定申告で必要経費に、

賞与については、事業を承継した長男の事業所得の必要経費となります。

死亡した方の事業所得の金額は、その年の1月1日から死亡した日までの間の総収入金額から必要経費の金額を差し引いて計算します。この場合の必要経費の金額からは、債務の確定していないものは除かれます。
債務の確定とは、原則として

  1. 死亡時までにその費用にかかる債務が成立していること
  2. 死亡時までにその債務に基づいて具体的な給付をなすべき原因となる事実が発生していること
  3. 死亡時までにその金額を合理的に算定できるものであること

の、要件の全てを満たすことが必要です。

【1】給与

従業員給与については、1月1日からお父さんの死亡日の11月20日までの期間に対応する1月分から11月分給与お父さんの準確定申告で必要経費に算入します。
また、11月21日から12月31日までの期間に対応する従業員給与については、長男の本年分の事業所得の必要経費に算入します。

【2】賞与

賞与は支給日現在在籍している方に支給されるものであり、お父さんの死亡時にその支給が確定しているわけではなく、上記債務の確定要件を満たしていませんので、お父さんの準確定申告で必要経費とすることはできません。

したがって、事業を事業を承継した長男の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入することになります。

【参考】相続税の取り扱い(未払いの給与)

この場合の11月分給与は平成19年11月20日の相続開始時には未払いですので、被相続人であるお父さんの債務として相続税の課税価格の計算上控除することができます。

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