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父:4月3日に死亡
アパートを所有していた。
アパートに係る固定資産税
納税通知書…5月1日に到着
課税対象者…1月1日現在の所有権者である父
全額、父の準確定申告で必要経費に算入できるでしょうか?
お父さんの準確定申告では必要経費に算入することはできません。 |
業務用資産にかかる固定資産税は、その業務にかかる各種所得の金額の計算上必要経費に算入されますが、その必要経費に算入する時期は、原則として、納税通知等により納付すべきことが具体的に確定したとき(年の中途において死亡した場合には、その死亡のときまでに確定したものに限られます)とされています。
ただし、固定資産税は納期が分割して定められていますので、格納期の税額をそれぞれ納期の開始の日または実際に納付した日の必要経費とすることもできます。
このケースの場合は、4月3日の相続開始時には納税通知がされていませんので、お父さんの準確定申告における不動産所得の金額の計算上必要経費に算入することはできません。
そのアパートを相続した相続人の確定申告において、不動産所得の金額の計算上必要経費に算入することになります。
固定資産税の必要経費算入について表にまとめると次のようになります。
固定資産税の通知 | 準確定申告 | 相続人の確定申告 | |
---|---|---|---|
死亡前 | 1.~3.より選択 1. 全額必要経費算入 2. 納期到来分を必要経費算入 3. 実際納付分を必要経費算入 | 左の選択により 4. 必要経費に算入できない 5. 2以外の金額を必要経費算入 6. 3以外の金額を必要経費算入 | |
死亡後 | 必要経費に算入できない | 7.~9.より選択 7. 全額必要経費算入 8. 納期到来分を必要経費算入 9. 実際納付分を必要経費算入 |
相続税では賦課期日のある地方税については、その賦課期日において納税義務が確定したものとして取り扱われ、債務控除することができます。
固定資産税の賦課期日はその年の1月1日ですから、納期がまだ到来していないものであっても、全額を債務として相続税の課税価格の計算上控除することができます。
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