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健康保険から支給される葬儀費用の受給手続きはどのようにしたらよいのでしょうか?
サラリーマンが死亡した場合、 |
サラリーマン等が加入する健康保険には、被保険者が死亡したときに埋葬費用の一部として支給される『埋葬料』または『埋葬費』の給付があります。
埋葬料は、死亡した被保険者によって生計を維持されていた方であって、埋葬を行う方に対して支給されます。被扶養者となっていた方でなくてもかまいません。
支給額は、一律5万円です。
埋葬費は、死亡した方に埋葬料を受給できる遺族がいない場合に、埋葬を行った方に支給されます。支給額は、5万円の範囲内で埋葬に要した費用の額になります。
埋葬費の給付対象となる埋葬に要した費用とは、霊柩車代、火葬料または埋葬料、葬式の際の供物代、僧侶への謝礼、祭壇一式の費用などです。
埋葬料は、『健康保険被保険者埋葬料請求書』に事業主の証明を受けて、会社を管轄する社会保険事務所または健康保険組合に請求します。
事業主の証明を受けていない場合は、死亡診断書、埋葬許可証や火葬許可証の写しなどを添えます。
埋葬費の請求は、埋葬料の請求書と同じ書式のものを使用します。
添付書類は、埋葬料と同じですが、埋葬に要した費用の領収証が必要になります。
なお、埋葬料・埋葬費の請求期限は2年以内ですので、忘れないうちに請求しておきましょう。
平成20年4月から、75歳以上の高齢者を被保険者とする後期高齢者医療制度がスタートしました。
この制度は、扶養家族を含めすべての高齢者が75歳になると自動的に被保険者となる制度で、全被保険者が保険料を負担し、医療給付を受ける仕組みになっています。
なお、死亡に関する保険給付については、後期高齢者医療広域連合が、条例の定めるところにより葬祭費または葬祭の給付を行うものとされています。
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