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社長は従業員とは異なる立場ですし、個人事業主の間は確定申告が必要でした。そのため「社長になっても確定申告が必要では?」と考えることもあるでしょう。
結論から申しますと、大多数の社長は、年末調整をしていれば確定申告は原則不要です。ただし、一部の社長は確定申告をしなければなりませんし、確定申告が必須ではないけれども確定申告した方が節税できる社長もおられます。
今回は確定申告の基礎知識や、確定申告が必要になる社長等について解説いたします。
年末調整をしていても、下記に該当する社長に関しては別途、確定申告が必要です。
「役員報酬」という名称でなくとも、給与の収入金額が2,000万円を超える社長は確定申告が必要です。
なお役員ではない一般社員でも、給与等の年間合計額が2,000万円を超える場合は確定申告してもらうことになります。
収入とは「給与の総額」とお考えください。そのため手取りが2,000万円を下回っていたとしても、確定申告が必要になるケースも存在します。
2カ所以上から給与を受け取っている場合、年末調整できるのはそのうちの1カ所のみです。
つまり年末調整が完了していない給与があることになり、確定申告が必要になります。
多角経営等でいくつもの会社を運営している社長は、このポイントにご注意ください。
なお「一方の会社で役員報酬を受け取りつつ、別の会社では一般社員として給与を受け取っている」という場合でも確定申告が必要です。
副業等を行っている社長が該当します。ただし副業等の年間収入が20万円未満であれば、確定申告は原則不要です。
たとえばフリマアプリ等での商品販売、不動産からの家賃収入、株の売却益等。
しかし「不用品の売却益」については、20万円を超えても申告しなくて構いません。「生活に必要な動産の譲渡による所得は非課税」とされているためです。具体的には家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服等です。これらを仕入れて販売した場合は課税対象となりますが、使っていない不用品を売っただけならば、税金はかかりません。
一方で、下記に該当する収入は、20万円未満であっても確定申告が必要です。間違えないようにご注意ください。
同族会社の役員やその親族等で、貸付金の利子、店舗・工場などの賃貸料、機械・器具の使用料等を受け取っている場合、20万円未満であっても確定申告が必要です。
たとえば自社に対してお金を貸し付けており、その利子を受け取っている場合が該当します。
なお会社に貸し付けたお金の利子は、確定申告で「雑所得」として申告してください。
店舗・工場などの賃貸料、機械・器具の使用料等は「不動産所得」です。
災害減免法とは、地震や火災等の災害により損害を受けた場合に適用される制度です。所得税の全部または一部が免除または軽減される制度です。
災害減免法を受ける場合は年末調整されません。そのため必ず確定申告が必要になります。
災害減免法と似た制度に「雑損控除」があります。年収が1,000万円を超える社長は災害減免法しか選択できませんが、年収1,000万円以下であればどちらか有利になる方を選択できます。どちらが有利かは損害額等によりますので、顧問税理士にお尋ねください。
上記は、確定申告が義務付けられているケースでした。
本項では「しなくても良いが、した方が良いケース」を紹介します。
医療費控除により節税できます。
医療費控除の申告は年末調整ではできませんので、必ず確定申告をすることになります。
なお対象となるのは、診察代や治療費の他、薬、通院のための交通費等です。
反対に、対象外とされるのは健康維持や予防のための費用です。
健康診断も基本的には対象外ですが、「検診によって病気が見つかり、治療した場合」に限り、医療費控除の対象となります。
後述するセルフメディケーション税制との選択制です。
セルフメディケーション税制により節税できます。この制度も確定申告でのみ利用可能です。
健康診断や予防接種等を受けている人が、対象となる市販薬を年間12,000円以上購入している場合に受けられる税制優遇制度です。
セルフメディケーション税制の対象となるのは厚生労働省からの指定を受けた市販薬に限定されており、すべての市販薬ではありません。レシート等に「*はセルフメディケーション税制の対象商品です」といった表示がされていることもありますので、確認してみましょう。
前述の医療費控除との選択制です。
通常、ふるさと納税を行った場合は確定申告をしなければなりませんが、ワンストップ特例をすることで確定申告しなくても寄付金控除が受けられます。
そのため、確定申告が煩わしい会社員等を中心によく利用される制度です。一方で、ワンストップ特例をし忘れてしまうと、寄付金控除を受けるためには必ず確定申告をしなければなりません。
ふるさと納税は非常にメリットの大きな制度ですので、ワンストップ特例の申請をし忘れたなら、確定申告に切り替えることも検討しましょう。
なお寄付先が5自治体を超える場合もワンストップ特例は利用できません。ご留意ください。
年末調整が済んだ後に結婚や出産等が発生すると、扶養家族が増えて税金が安くなる場合があります。ただし、役所等に届出をすれば勝手に税金が安くなる、というものではありません。確定申告で正しい扶養家族を再度申告することで、税額が再計算され、払いすぎた税金が戻ってきます。
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