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【中小企業(課税事業者)向け】インボイスに向けて準備すべきこと一覧

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【中小企業(課税事業者)向け】
インボイスに向けて準備すべきこと一覧

2023年10月1日よりインボイス制度が始まります。

インボイス制度が開始されると消費税額の計算方法や領収書等の発行方法が変更になるため、どのような企業でも事前準備が欠かせません。

そこで今回は、インボイス制度の概要や準備すべきこと、そして準備に利用できる補助金などについてまとめました。

インボイス制度の理解を深め、具体的な対策を講じるための資料としてお使いください。

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インボイス制度とは

インボイスとは「適格請求書」のことで、インボイス制度とは「適格請求書等保存方式」を指します。

現在は2019年度より施行された「区分記載請求書等保存方式」がとられており、「適格請求書等保存方式」はこれに変わる制度です。

インボイス制度が開始されると、インボイスに対応していない領収書や請求書での経費は消費税の「仕入税額控除」ができなくなります。

インボイス制度の概要

インボイス制度のポイントは以下の3点です。

インボイスがなければ仕入税額控除の対象とならない

現行で利用されている領収書や請求書では、2023年10月1日以降は原則的に仕入税額控除が受けられなくなります。

しかし、2029年9月30日まではインボイスが発行できない免税事業者が発行する領収書や請求書であっても、段階的に仕入税額控除ができる経過措置が設けられています。

仕入税額控除とは、納税する消費税を計算する際、売上にかかる消費税額から差し引かれる消費税のことです。

 

<計算例>

売上100万円に対して仕入50万円(どちらも税率10%)のケース

・売上100万円にかかる消費税額:10万円

・仕入50万円にかかる消費税額:5万円

・消費税納税額:10万円-5万円=5万円 

上記の条件で仕入税額控除対象外の場合、仕入にかかる消費税額は算入できないため

・消費税納税額:10万円 

 

このケースでは消費税額が5万円アップすることとなります。

インボイス制度開始以降は、インボイス(適格請求書)がある場合にのみ仕入税額控除ができるように変更されます。 

インボイスを発行できるのは適格請求書発行事業者に限られる

インボイスは誰でも自由に発行できるわけではなく、適格請求書発行事業者だけがインボイスを発行できるようになります。

つまりインボイス同様の形式で請求書や領収書を発行しても、適格請求書発行事業者でなければその書類はインボイスと認められないのです。

適格請求書発行事業者になるには、申請書を提出し審査を受け、適格請求書発行事業者として登録されなければなりません。

申請してすぐに登録されるわけではありませんので、適格請求書発行事業者になると決められたら、早めに登録申請を行なってください。

適格請求書発行事業者は消費税の課税事業者でなければならない

最後に、適格請求書発行事業者は消費税課税事業者でなければ登録できません。

すでに課税事業者である企業は、問題なく適格請求書発行事業者に登録できますが、問題は取引先に免税事業者が存在する場合です。

免税事業者でも適格請求書発行事業者になれますが、その際には課税事業者に転換しなければなりません。

そのため適格請求書発行事業者にならないという選択をする取引先が出てくる可能性があります。

インボイス制度開始までに、取引先が適格請求書発行事業者となるのか調査しておくべきでしょう。

適格請求書(インボイス)とは

インボイス(適格請求書)とは、現行の区分記載請求書にプラスして「登録番号」「適用税率」「消費税額等」を記載した書類やデータのことを指します。

区分記載請求書とは、現在広く使われている領収書やレシートなどのことです。 

つまり現在使用している区分記載請求書(領収書やレシート)に指定された情報を追加すれば、インボイスとして取り扱いができます。

適格請求書発行事業者の登録申請の期限と申請方法

適格請求書発行事業者の登録申請受付はすでに始まっています。

適格請求書発行事業者となることが決まっているのなら、早めに登録申請を行いましょう。費用は無料です。 

インボイス制度が開始となる2023年10月1日から適格請求書発行事業者となるためには、2023年3月31日までに登録申請書を提出する必要があります。

2023年4月1日以降に登録申請を行なった場合、適格請求書発行事業者となるタイミングが遅れてしまいますのでご注意ください。

適格請求書発行事業者への登録申請手続きは以下の流れになります。

1.適格請求書発行事業者の登録申請用紙に必要事項を記入する

国税庁サイトから適格請求書発行事業者の登録申請書をダウンロードするか、インボイス制度特設サイト上でe-Taxを利用して登録申請データを作成します。

記入する内容は、

  • 提出先税務署
  • 名称と納税地
  • 代表者指名
  • 法人番号

などです。 

法人番号等の記入漏れや入力ミスがあると登録申請の処理に時間を要する可能性がありますので、正確に記入できているか送付前に確認しましょう。

e-Taxを初めて利用する場合には、登録申請の前にe-Tax上にて「開始届出書の作成・提出」を行い利用者識別番号を取得する作業が発生します。

2.作成後、郵送またはe-Taxにて送付する

書類で提出する場合は納税地を管轄する「インボイス登録センター」へ送付します。

新潟県内の管轄は「関東信越国税局インボイス登録センター」になります。申請書をセンター内へ直接持ち込むことはできません。

所轄税務署の窓口及び時間外収受箱へ提出することも可能ですが、センターへの郵送が推奨されています。 

e-Taxで送付する場合は、データ作成後に電子署名を行い「送信」をクリックします。送信後「即時通知の確認」をクリックして内容が確認できれば送信完了です。

3.登録通知書が送付される

登録申請書を書面で申請してから約1ヶ月・e-Taxで申請してから約2週間で登録通知が届きます。

登録申請書をe-Taxで提出し、かつ登録通知について電子での通知を希望した場合のみ、メッセージボックスに登録番号が記載された登録通知書がデータで格納されます。

その他の場合は、書面で届きます。

登録通知書が届いたら、自社の登録番号を確認して経理等に共有しましょう。なお登録通知書が届くタイミングは、記入ミスや混雑具合により前後するようです。

4.「適格請求書発行事業者公表サイト」に自社が掲載されていることを確認する

登録通知書が届くのと同時期に、国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」に自社の情報が掲載されます。

掲載されている自社の情報に誤りがないことを確認したら、登録作業は完了です。

インボイス制度施行に向けて中小企業者(課税事業者)がすべきこと

インボイス制度開始まで何もせず手をこまねいていると、消費税の仕入税額控除ができなくなり支払う消費税が高額になってしまいます。

そこで中小企業がインボイス開始までに、具体的に準備すべきことを下記にまとめました。

インボイスに対応したレジや請求書発行システムの準備

インボイスに対応した請求書が発行できるシステムを準備しましょう。

現在お使いのシステムをバージョンアップして使い続けられるケースもあれば、全面的に入れ替えが必要になるケースもあります。使用中のシステムがインボイスに対応可能かどうか、メーカーに問い合わせましょう。 

インボイスとして認められる書類には、以下6点の記載が必要です。

  • 適格請求書を発行する事業者の氏名または名称と登録番号
  • 取引年月日
  • 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
  • 税率ごとに区分してから合計した対価の額と適用税率
  • 税率ごとに区分した消費税額など
  • 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称

なお不特定多数の者に対して販売等を行う小売業等にかかる取引については、一定の記載事項が省略された簡易インボイスでも良いとされています。たとえば、大勢の消費者に対して販売を行うスーパーマーケットなどです。 

なおシステムの入れ替えにはそれなりの費用が必要ですが、後述する補助金を利用することで負担を減らせます。ぜひ利用をご検討ください。

適格請求書発行事業者の登録申請

まずは、自社が適格請求書発行事業者になる手続きを行いましょう。

申請がとおり登録が認められれば、郵送または電子データで登録通知書が交付されます。

登録申請が完了すると、国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」に登記登録情報が掲載されますので、併せて確認しておきましょう。

取引先から適格請求書発行事業者かどうかの確認依頼がきた場合には、登録番号と適格請求書発行事業者公表サイトの該当箇所をお伝えすればスムーズです。

取引先の適格請求書発行事業者の有無を確認

取引先の状況を確認します。

適格請求書発行事業者でない取引先への経費は、原則的に仕入税額控除の対象外となります。ですから取引先が適格請求書発行事業者かどうか・適格請求書発行事業者になる予定かどうかを確認し、その後の対応を検討しましょう。

なお適格請求書発行事業者と適格請求書発行事業者でない仕入先が混在すると、消費税額計算時に業務が煩雑化することが予想されます。

免税事業者等と取引を継続する場合は、仕入税額控除が受けられる書類とそうでない書類を別管理するなどの対策も必要です。 

なお仕入税額控除が適用されないぶんを補うために消費税額分の支払いを拒否したり、仕入額の値下げを要求する行為は独占禁止法や下請法に反する恐れがあります。

経理処理の見直し

インボイス制度が開始されると、仕入税額控除の仕組みが変わります。そのため仕入税額控除の対象か否かによって領収書などの区分が必要です。もし販売管理システムと会計システムが連携していない場合、取引1件ごとに仕入税額控除対象かどうかを手入力する作業が発生する可能性もあります。ご利用中の経理システムを見直すと同時に、経理業務のフローについても改変しなければならないでしょう。 

ここでご注意いただきたいのは、適格請求書発行事業者でない事業者との取引についてです。

インボイス制度開始後に適格請求書発行事業者でない事業者と取引を行なった場合でも、すぐに全額が仕入税額控除対象外となるわけではありません。2023年10月から3年間は80%、その後の3年間は50%の仕入税額控除算入が認められる予定です。

また、インボイス制度が開始される2023年10月以降に、遅れて適格請求書発行事業者となる仕入先も出てくるでしょう。受発注担当者や営業担当者と経理担当者が密接なコミュニケーションを取り、仕入先に関する情報共有を行うことが望まれます。

帳簿の保存のみで仕入税額控除が可能な経費

原則として、インボイス(適格請求書)以外の領収書等では仕入税額控除が受けられません。

しかし下記の経費については、インボイスを受け取れなくても仕入税額控除が可能とされています。

  • 3万円未満の公共交通機関による旅客の運送
  • 3万円未満の自動販売機による販売
  • 郵便切手を対価とする郵便サービス
  • 入場券等が回収されるもの
  • 古物商や質屋等が仕入れる古物、質物等
  • 従業員等に支給する出張旅費等

たとえば3万円未満の出張や、来客に提供した自販機の飲料などが当てはまります。

インボイス制度対応に利用できる補助金

インボイス制度に対応するために、レジや受発注システムなどの入れ替えを検討される企業もあるでしょう。

しかし全面的にツールの入れ替えを行うには膨大な費用がかかります。

インボイスに対応しなくてはならないことが分かっていたとしても、捻出できる費用がなければ現行システムを継続するほかないかもしれません。

そこでご紹介したいのが、インボイス制度対応に利用できる補助金の存在です。

補助金を上手に取り入れて、インボイス制度にも柔軟に対応しましょう。

小規模事業者持続化補助金

小規模事業者持続化補助金とは、小規模事業者が行う販路開拓や生産性向上の取り組みに要する経費の一部を支援する制度です。

 <小規模事業者持続化補助金のインボイス枠(インボイス発行事業者への転換)について>

補助上限額:100万円

補助率:2/3

開始時期は2022年2月現在、調整中とのことです。

IT導入補助金

IT導入補助金とは、中小企業や小規模事業者等が自社の課題やニーズに合ったITツールを導入する経費の一部を補助することで、業務効率化や売り上げアップをサポートすることを目的とした制度です。 

<IT導入補助金について>

補助上限額:ITツール 〜350万円

      PCやタブレット10万円

      レジ等 20万円

補助率:1/2〜3/4 

開始時期は2022年2月現在、調整中とのことです。

まとめ

税理士の融資サポートの費用

インボイス制度が開始されるまでにやっておくべきポイントをまとめました。

現在利用している領収書や請求書では、インボイス制度開始後は仕入税額控除対象外となります。

インボイス制度に対応せず適格請求書発行事業者にならない場合は、取引先の消費税納税額が増加するため取引を打ち切られる恐れもあります。

制度が施行される2023年10月1日からスムーズに適格請求書を発行できるよう、早めに準備を整えておきましょう。

なお適格請求書発行事業者登録申請書の提出は税理士でも代行可能です。

その他ご不明な点があれば、ぜひお気軽にご相談ください。

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