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いつまでも元気だと思っていても、いつか必ず別れの日がやってきます。
何の準備もせずその日を迎えた場合、大変なのは残された家族です。葬儀だけでも精神的な苦痛は重大なもの。社長の勤めとして、できる限りの相続対策を行い、家族の負担を少しでも減らしましょう。
社長が最も目をむけるべきなのは、会社の株式の相続についてです。
会社の株式の相続については誤解されることも多々あり、正しい知識を身につけ、将来に向けた選択をすることが大切です。
よく勘違いされる1つが「自分が設立した会社=個人の資産」という考えです。
残念ながら、会社は個人資産ではありません。
株式会社や合同会社といった法人には「法人格」が認められており、人間と同様に人格があるとみなされています。そのため個人の所有物にはならないのです。
会社は個人の資産ではありませんが、保有している会社の「株式」は個人資産にあたります。
したがって会社を相続させるとは、会社の株式を相続させることを意味します。
株主は、その会社の株主総会における議決権を有します。役員の決定や投資先の選定等、重要な取り決めが行われ、その決定権を株主は有しているのです。多くの場合、2/3以上の株式を保有していれば、思いどおりに会社を運営できる状態になります。
後継者に相続させるのは会社自体ではなく「株式」なのです。
会社に関連する、相続できるものとできないものを確認しておきましょう。
代表取締役等の肩書き | 相続財産にならない |
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会社の財産や負債 | 相続財産にならない |
会社の株式 | 相続財産になる |
会社の連帯保証人 | 相続財産になる |
代表取締役やその他の役員としての肩書きや地位は、都度株主総会で決定されます。相続財産とはならず、先代が亡くなったからといって自動的に後継者に地位が移るものではありません。株主総会にて決定されなければならないのです。
会社の持つ財産や負債も、相続財産とはなりません。前述のとおり、会社には法人格が認められているため、会社も会社の財産も相続財産とはみなされないのです。
会社の株式と連帯保証人という立場は相続財産に含まれます。株式は実質的な会社の支配権を握るために必要不可欠です。必ず後継者に渡るよう準備しましょう。
多額の融資を受ける際等に会社の連帯保証人になった場合、連帯保証人としての立場と保証債務も相続人に承継される可能性があります。通常、相続するのは会社の後継者です。しかし連帯保証人と聞くと尻込みしてしまうかもしれませんので、事前に言い含めておくことをおすすめします。
社長という立場には責任が伴うものです。
自分がいなくなった後も、家族や後継者、従業員達が迷うことなく働き、会社を運営し続けられるよう、しっかりと準備を整えましょう。
まずすべきことは遺言書の作成です。
遺言書で会社の株式を後継者に相続させることを明記しましょう。
遺言書がない場合、遺産の分配は民法の相続の規定にしたがうことになります。たとえ生前に「株式を後継者に」と口頭で周知していても、法律上の強制力はありません。
一方、法律に基づいた遺言書を作成していた場合、原則として遺言書の内容が法律よりも優先されます。
つまり、確実に株式を後継者に相続させるには、遺言書の作成が不可欠なのです。
不要な相続争いを避けるためにも、遺言書は必ず作成しておきましょう。
なお遺言書は、公証人が作成する「公正証書遺言」を推奨します。
遺言書が法的に認められるためには一定の要式を遵守しなければなりません。自分で書き上げる「自筆証書遺言」は、要式違反で無効とされる恐れがあるのです。
後継者に株式を少しずつ贈与しましょう。
贈与税が発生する可能性がありますので、株式が遺産にならないため、遺産争いのリスクを抑制できます。
また、後継者が徐々に決定権を持つことになりますので、将来の社長として鍛えながら場数を踏ませ、社長教育を施せます。また後継者として教育されている現場を周囲に見せることでスムーズな事業承継も実現できるでしょう。
贈与は口頭でも行うことができますが、後々のトラブルにならないよう贈与契約書という書面を残しておくことをおすすめします。
経営承継円滑化法とは、中小企業の事業承継を支援する施策です。
認定を受けると、税制支援、金融支援、遺留分に関する民法の特例等の支援が受けられます。
上記の中でも特に重要なのが「遺留分に関する民法の特例」です。
遺留分とは、法定相続人に最低限認められている、相続財産を受け取る割合を示すものです。たとえば配偶者と子どもが1人おり、遺言書により配偶者に相続財産を1円も残さないとした場合でも、配偶者は遺留分として相続財産全体の1/4を受け取る権利を有します。
法定相続人を守る大切な法律ではありますが、相続財産内の株式も該当するため、後継者に株式を集中させたくても実現できないケースもありました。
経営承継円滑化法の認定を受ければ、生前贈与した株式等を遺留分算定価額から除外できることになり、円滑な株式贈与が可能になるのです。
ただし後継者が、遺留分権利者全員との合意及び所要の手続を経ることが前提です。
経営承継円滑化法の支援の1つ「税制支援」を事業承継税制と言います。
事業承継税制が適用されると、株式等の贈与税・相続税の納税が猶予又は免除されます。
株式を生前贈与していなかった場合、後継者は株式を相続するために莫大な相続税を一気に支払わなければなりません。しかし事業承継税制により猶予や免除が受けられたなら、自己資産を気にすることなく株式と社長業に邁進できるでしょう。
自分の相続に事業承継税制が活用できるかを、事前に調べて後継者に伝えておきましょう。
相続税は高額になるケースもあり、後継者が相続したくても相続税が払えない事態も起こり得ます。そのため相続が発生する前に、財産の相続税評価額を下げておきましょう。
たとえば、株式の相続税評価額を下げるために「先代の社長が死亡した場合に多額の死亡退職金を支払うことにする」、不動産の相続税を下げるために「利用していない土地を安く売却しておく」等の施策を実行しましょう。
また後継者の相続税納税資金として、後継者を受取人とした生命保険に加入することもご検討ください。
相続税評価額の計算は非常に難解です。税理士等の専門家に依頼して、正確な評価額と、現時点での暫定相続税額を計算してもらいましょう。遺言書作成の叩き台にもなります。
令和5年度司法統計年報によると、令和5年度中の遺産分割事件数は13,872件でした。
厚生労働省の発表によると同年の死亡者数は157 万 5936 人なので、約0.9%が法廷を巻き込んだ相続争いに発展していることが分かります。
大切な家族を遺産争いに巻き込まないために、今からでも間に合う対策を講じましょう。
遺言書を作成せずに天寿を全うすると、遺産の分配について争いが生じ、会社が機能しなくなるかもしれません。相続財産の中には株式も含まれます。会社の実質的な経営者となるためには株式を2/3以上保有しなければならないにもかかわらず、相続争いが発生して後継者に株式が渡らず、結果として会社が立ち行かなくなるのです。
遺言書に不備がある場合も同様です。不備のある遺言書には法的な強制力がありませんので、法定相続人達が納得できるまで相続争いが続きます。
公証人という専門家が作成するため不備が発生しにくく、強制力のある遺言書を残せます。
原則的には遺言書の内容が法律よりも優先されるので、思うように財産を分配可能です。
ただし遺留分を侵害するとトラブルの原因になります。株式等は前述の経営承継円滑化法を活用することで後継者に集中させられますが、会社に関連しない個人資産については適用されません。遺留分には十分注意して遺言書を作成しましょう。
事業承継税制を利用すれば相続税は猶予または免除されます。
しかし認定が受けられなかった場合、相続人は高額な相続税を支払うことになるでしょう。
株式の相続税評価額が想像以上に高かった、地価の上昇で不動産評価額が上がった等の影響により、相続税額が跳ね上がり、後継者が支払えない事態に陥るのです。
経営承継円滑化法の事業承継税制について知識を深めましょう。相続の際に利用可能かどうかを見定め、利用可能ならば生前からしっかり準備を整えます。
相続税が払えなくなる最も大きな原因は、相続税がいくらになるかを誰も把握していないことです。一度資産の棚卸しを行い、現時点での相続税額がいくら程度になるのか調べておきましょう。これだけでも相続税納税対策になります。
後継者を指名せずに社長が亡くなった場合、多くは後継者と目されていた人が社長を継ぐでしょうが、明確な後継者候補がいなければ骨肉の争いに発展することも考えられます。
たとえ家族経営であっても、兄弟の誰が継ぐのかで揉めることも十分ありえます。
後継者への移行がスムーズに進まないと、遺産相続はストップしますし、会社の運営もこれまでどおりにはいきませんし、家族や社内での人間関係が悪化するでしょう。
後継者を指名することで上記のトラブルは未然に防げます。
また後継者を少しずつ育成すれば、円滑な継承が可能になります。教育する中で自分の経営観や思想も伝授できます。
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