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従業員へ退職金を支払う際には、給与支払いとは異なる処理・流れになります。
そこで本記事では、退職金を支払う流れや計算方法等をまとめました。
記事を上からお読みいただければ、スムーズに退職金支払いが進むはずです。
従業員に退職金を支払う流れは以下のようになります。
「退職所得の受給に関する申告書」という書類を退職金を受け取る予定の従業員に書いてもらいます。
フォーマットは国税庁サイトからダウンロードできますのでご利用ください。
退職所得の受給に関する申告書の提出は義務ではありませんが、提出しなかった場合は通常よりも高い税率が適用されます。
なお退職者から記入された申告書は、事業者が回収し保管しておきます。
必要があれば税務署長に提出することになりますので、紛失しないようご注意ください。
退職所得の受給に関する申告書を受け取ったら、実際の振り込み額を計算します。
退職所得控除額とは、退職金から差し引ける金額のことです。
所得控除額が多いほど天引きする税金が少なくなります。
勤続年数20年以下の場合:勤続年数×40万円
(80万円に満たない場合には80万円)
勤続年数20年超の場合:(勤続年数-20)×70万円+800万円
*勤続年数の1年未満の端数は切り上げ
課税退職所得とは、所得税や住民税の計算の基礎となる金額です。
課税退職所得金額=(退職金-退職所得控除額)×1/2
*1,000円未満切捨て
所得税額=(課税退職所得金額×下記の税率-下記の控除額)×1.021
*1円未満切り捨て
課税退職所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | なし |
195万円超~330万円 | 10% | 97,500円 |
330万円超~695万円 | 20% | 427,500円 |
695万円超~900万円 | 23% | 636,000円 |
900万円超~1,800万円 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円超~4,000万円 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
課税退職所得金額=(退職金-退職所得控除額)×1/2
市町村民税額=課税退職所得金額×6%
道府県民税=課税退職所得金額×4%
支給する退職金額=退職金-(所得税+住民税)
課税退職所得金額は税額の計算に用いるだけで、最終的に支給する退職金額には関係しません。
計算した支給退職金額を振り込みます。
退職金の振り込み日は法律で決まっているものではありませんので、就業規則に沿って判断してください。
一般的には退職から1〜2ヶ月後のようです。
特別徴収(給与所得者)異動届出書は、従業員の退職や転勤等により、給与から住民税を天引きしなくなったことを市区町村に報告する書類です。
一般的に、退職した月の翌月10日までに提出します。
退職金から天引きした住民税を納税します。
特別徴収納入書・申告書に住民税や退職金の詳細を記入し、退職金を支給した翌月の10日までに納税してください。
なお退職月により、住民税の未徴収税額の取り扱いが異なります。
下記を参考に未徴収税額の最終天引き等を実施しましょう。
退職月が6〜12月の場合:
退職する従業員が希望すれば、未徴収税額を給与や退職金からまとめて天引き(特別徴収)して市区町村に納税します。
退職月が1〜4月の場合:
退職する従業員の意志にかかわらず、未徴収税額を給与や退職金からまとめて天引き(特別徴収)して市区町村に納税します。
退職金から天引きした源泉所得税は、普段給与天引きの際に利用している源泉所得税の納付書で支払います。
納付期限は給与の源泉所得税と同日です。
法定調書合計表の中の「退職所得の源泉徴収票合計票」に、退職金から天引きした源泉所得税額を記入します。
毎年作成している様々な法定調書と共に、管轄の税務署へ提出してください。
提出期限は、退職金を支給した翌年1月31日です。
2023年9月現在、退職金課税制度の変更が政府で検討されています。
具体的な内容は、退職所得控除額を一律「40万円×勤続年数」で統一するものです。
現行の退職所得控除額の計算式では、20年を超えて勤続した場合の控除額が大きくなっています。つまり20年を超えて勤めると納める税額が減り、結果として退職金の手取りが増える仕組みです。
ところが今回の変更が実現した場合、20年を超えて勤続しても退職金の手取りは増えません。
勤続年数にかかわらず優遇されない事になります。
なおiDeCoや小規模企業共済の一括受取も退職金と同様の計算式を用います。
従業員に退職金を支払う流れを解説いたしました。
給与とは分けて税額を計算し、法定調書等にも記載する必要があります。
退職金の支給を実施する場合は、本記事を参考にしながら1つ1つ工程をこなしてください。
なお退職金課税制度の変更は、早ければ2025年に施行される可能性があります。
今のうちに要領を押さえて、来るべき日に誤った計算をしないよう注意してください。
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