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資金を使わずに節税する方法とは?税理士が解説します

従業員も得をする!キャッシュアウトを伴わないおすすめの節税方法3選

みなさんは「節税」と言われたとき、どんなものを想像するでしょうか。 

「利益を小さくするために資産の購入や役員報酬の支払いで経費(損金)を増やす!」というものが一番先に思い浮かぶ方も多いと思います。 

実際、このような行動が「会社のための節税」につながることもあります。ですが、それほど必要でもないのに税金の負担を減らすためにものを購入している方はいないでしょうか。実はこの節税方法は税金の負担と一緒に会社のお金まで減らしてしまう、注意が必要な節税なのです。

この記事では、キャッシュアウト(会社の資金流出)をせずに節税できる方法をご紹介します。

経費を使う場合と使わない場合で税金はどうなる?

利益が500万円出ている場合(法人税率30%)に追加で200万円経費を使用した場合で考えてみましょう。

【何もしない場合】

法人税:500万円×30%=150万円

残る資金:500万円-150万円=350万円

【経費を200万円増やした場合】

法人税:(500万円―200万円)×30%=90万円

残る資金:500万円―200万円―90万円=210万円

このように不要な経費を使用すると、納付する税額に60万円の差ができるので、節税成功!と思いたくなりますが、手元に残る資金を比較すると、何もしない場合よりも140万円も少なくなっています。

一般的に「節税対策」と言われるものは上記のようにキャッシュアウトを伴うものがほとんどで、節税のための行動が、逆に会社のお金を減らしてしまうことになるのです。

「利益が出るまで資産の購入を我慢していた!」「この支出はどうしても必要だ!」という場合は有効な節税方法と言えますが、節税のためだけに不要な経費を使っているな…と心当たりのある方はすぐにやめましょう!

会社を大きくしたい場合に「節税」は避けては通れない道なのです!

キャッシュアウトを伴わない節税方法とは?

そうはいっても、できるだけ税金の負担は減らしたい!会社にお金を残したい!というのが本音ですよね。

そこで今回は、できるだけ資金を減らさない方法でできるおすすめの節税対策を3つご紹介します。

金銭的負担がない分、制度や規定の作成など手間がかかる方法ではありますが、法人の節税だけではなく、従業員の方の節税につながるので、授業員の方の満足度をあげることも可能になるのではないでしょうか。また、今回ご紹介する方法は役員の方にも適用されるので、役員報酬で控除額が多いなと感じる方もぜひご検討ください!

おすすめの節税方法

  • 青色申告の承認
  • 社宅制度を充実させる
  • 出張旅費規定に「日当」を定める

それではそれぞれの節税方法について、詳しく見てみましょう。

1.青色申告の承認

すでに取り入れている方も多いと思いますが、届出を提出するだけで適用が受けられるお得な制度です。複式簿記等の方法で正しい記帳・申告をすることが求められますが、その代わりに以下のような特典があります。

  • 最大65万円の所得控除
  • 特別償却
  • 欠損金の繰越
  • 推進課税対象外
  • etc...

デメリット以上にメリットが多いため、基本的に適用を受けることをお勧めします。

弊社の「丸投げプラン」をご利用いただく場合には「記帳が面倒くさい!」というデメリットもなくなりますよ!

2.社宅制度を充実させる

従業員の方に「家賃手当」を支給している会社も多いと思いますが、それを「社宅」に変更することで、従業員と会社のどちらも得をする制度です。

「家賃手当」として毎月一定額を支給する場合は「給与」として従業員の所得税が課税させるほか、社会保険料も増加するため、従業員・法人のどちらも負担が増加します。

一方で借り上げ社宅制度を導入し、従業員の給与を減らした場合は所得税や社会保険料の負担が減ります。

例えば、家賃8万円のアパートに住むと仮定して「ア.月給20万円 住宅手当2万円」と「イ.月給16万円 家賃天引き2万円」の場合で比較をしてみましょう。(源泉税+社会保険は月給の20%)

【従業員】

ア.控除額:22万円×20%=4.4万円

家賃支払い後:22万円―4.4万円―8万円=9.6万円

イ.控除額:16万円×20%=3.2万円

家賃支払い後:16万円―3.2万円―2万円=10.8万円

【法人】経費算入額

ア.22万円+社会保険料

イ.16万円+8万円(家賃)―2万円(天引き家賃)=22万円+社会保険料

上記のように、従業員は所得に応じて課される税金等が減るため、見た目の月収は減るものの、手取り額は増えますし、(節税の論点とは多少ずれますが)会社としても負担する社会保険料の金額が減るため経費の削減につながります。

今回は既に住宅手当を支給していると仮定しましたが、住宅手当を支給していない場合でも、会社の金銭的負担を増やすことなく従業員の手取り金額を増やすことが可能ですし、今後福利厚生のために導入したい!という場合は、会社の家賃分の負担は増えますが、従業員の給与を減らさずに社宅を導入することももちろん可能です。

社宅制度を導入する際には、トラブル回避のためにも、規則やルールをしっかりと定めましょう!また、原則社員から受け取る家賃を0円にすることはできません!

3.出張旅費規定に「日当」を定める

出張にかかる、交通費・宿泊費以外の経費をまとめて「日当」として損金に計上できる制度です。日当は非課税の手当として従業員に支給されるので、社会保険料の負担を増やすことなく従業員の手取りを増やすことができます。一方法人側からすると、日当は課税仕入れとして損金に計上できるため、消費税課税事業者の場合は消費税の節税にもなります。

建設業の方など、出張が多い場合は、②同様基本給を減らす分日当で調整できれば、キャッシュアウトすることなく節税できます。

例)毎月5日程度の日帰り出張があり、給与20万円の場合(日当2000円)

→給与を19万円に下げ、日当2000円×5日分支給

【従業員】所得税・社会保険料の負担が減り、手取りが増える。

【法人】社会保険料の負担が減る。

もちろん、現在支給している金額に日当を上乗せして支給することも可能です!

出張旅費規程を作成し、その中に「日当」を定める必要があります。また、本来は節税のための制度ではないので、日当の金額は同規模同業他社と同水準であることが望ましいとされています。金額の目安が分からない場合はご相談ください。

まとめ

以上、キャッシュアウトを伴わない3つの節税方法をご紹介しました。

金銭的な負担なく、従業員・法人どちらも満足する方法は、少し手間がかかるものもありますが、青色申告などは難しい手続きもなく始めることができるので、まだ適用を受けていない方はぜひ早めに届出を提出しましょう!

また、「既に簡単な節税は試した!」「お金を減らさずにできる対策が気になる!」という方は、少し手間はかかりますが、社宅規定や旅費規程を検討されてみてはいかがでしょうか。

L&Bヨシダ税理士法人では、上記の節税対策はもちろん、その他の節税対策についてもご相談をお受けしております。

「節税したいけどなにから手を付ければよいかわからない」「社宅ってどのくらい社員から家賃をもらえばいい?」「青色申告で帳簿を付ける自信がない!」などご質問やご相談があれば、是非一度ご連絡ください!

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青色申告・社宅制度については別の記事で詳しく説明しています。是非ご覧ください!

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