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インボイス発行事業者になるにあたって「2割特例」を選択した個人事業主は少なくないでしょう。
そこで今回は、2割特例の消費税の計算方法を解説いたします。
結論から申しますと、「預かった消費税×20%」これが納付すべき消費税額になります。
納付する消費税額=預かり消費税-預かり消費税×80%
上記が2割特例の消費税計算式です。
納付額が預かり消費税の20%になるので、「2割特例」と呼ばれています。
預かり消費税とは、その名の示すとおり「預かった消費税」のことです。
たとえば1,000円のモノを販売して消費税100円をプラスし1,100円を受け取った場合、売上1,000円と預かり消費税100円が発生します。
この預かり消費税を1年分積み重ねたものに20%をかけた金額が、納付額になるイメージです。
例)売上1,000円 預かり消費税100円
納付する消費税額=預かり消費税100円-預かり消費税100円×80%=20円
消費税計算方法には、2割特例の他に本則課税と簡易課税という2種類があります。
本則課税とは、本来の消費税計算方法です。
納付する消費税額=預かり消費税-支払消費税
支払い消費税とは、仕入れ等に際して支払った消費税額を指します。
例)売上1,000円 預かり消費税100円 仕入れ300円 支払消費税30円
納付する消費税額=預かり消費税100円-支払消費税30円=70円
消費税納付額70円
輸出事業者もしくは大きな設備投資を行った事業者等は、預かった消費税よりも支払った消費税の方が大きくなる可能性があるので、本則課税を選択したほうが納税額を抑えられる可能性があります。
簡易課税とは、本則課税での計算が難しい小規模事業者のために設定された計算方法です。
課税売上高5,000万円以下の事業者が、事前に「消費税簡易課税制度選択届出書」を税務署に提出する必要があります。
納付する消費税額=預かり消費税-預かり消費税×みなし仕入れ率
みなし仕入れ率とは、業種ごとに定められた利率のことです。
事業区分 | みなし仕入れ率 | 該当する事業 |
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第1事業 | 90% | 卸売業(他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで他の事業者に対して販売する事業) |
第2事業 | 80% | 小売業(他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで販売する事業で第1種事業以外のもの)、農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業) |
第3事業 | 70% | 農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業を除く)、鉱業、建設業、製造業(製造小売業を含む)、電気業、ガス業、熱供給業および水道業をいい、第1種事業、第2種事業に該当するものおよび加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を除く |
第4事業 | 60% | 第1種事業、第2種事業、第3種事業、第5種事業および第6種事業以外の事業をいい、具体的には、飲食店業など |
第5事業 | 50% | 運輸通信業、金融・保険業 、サービス業(飲食店業に該当する事業を除きます。)をいい、第1種事業から第3種事業までの事業に該当する事業を除く |
第6事業 | 40% | 不動産業 |
本則課税や簡易課税ではなく2割特例を選択することで、下記のようなメリットが享受できます。
第3事業〜第6事業の個人事業主は、簡易課税よりも消費税納付額が抑えられます。
これが最大のメリットでしょう。
納付額を抑制できれば手元に残る現金が増えます。
支払消費税額の計算が不要なため、計算が非常に楽になります。
消費税額の計算は売上を生みませんが時間がかかります。
計算する時間が短縮できれば、それだけ売上に貢献する時間を増やせますね。
2割特例は期間限定で適用される特例です。
個人事業主であれば、令和8年の確定申告まで、3月決算法人であれば、令和9年3月末の確定申告まで適用可です。
インボイス発行事業者となり、消費税納付が多大な負担となる人も少なくありません。
2割特例等の制度を上手に利用して納付額を抑制し、無駄な支出を極限まで減らしましょう。
売上の増加も必要ですが、支出を減らす努力も御社の発展に寄与するはずです。
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