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個人事業主の方向けにクレジットカードで経費を支払った際の仕訳について、税理士が解説します

個人事業主がクレジットカードで決済した時の仕訳

個人事業主がクレジットカードで経費を支払うことも頻繁に発生しますよね。

クレジットカードで事業用経費を支払った場合、現金で支払った際とは少し異なる仕訳の仕方になります。

そこで本記事では、個人事業主がクレジットカードで経費を支払った際の仕訳の仕方について解説いたします。

クレジットカードで決済した時の仕訳

クレジットカード決済でよく使う勘定項目

最初によく使う勘定科目を覚えましょう。

クレジットカードで購入した場合は決済日と利用料引き落とし日が異なるため、現金支払いとは別の勘定科目を使用することもあります。

ひとまず下記の3種類を覚えておけば安心です。

未払金

自社で販売する商品や材料以外の物を購入した際に使用します。

事業で使用するボールペンや参考書籍等が該当します。単発購入を前提としているため、商品以外で一度きりの購入の際には未払金を用いましょう。 

なお混同しやすい「未払費用」は、決算時点以降(個人事業主の場合は翌年の1月1日以降)に支払う費用を指します。継続的に支払うことを前提としており、テナント料や従業員への給与等が該当します。

「買掛金」は、材料や商品を購入した際に使用します。たとえば飲食店が店舗内で提供するアイスクリームを購入した場合等です。

事業主借

プライベート用のクレジットカードで事業用経費を購入した際に使用します。

事業用経費とは、たとえば事業で使用するパソコンやファイル等が該当します。

同じパソコンやファイルでも、プライベートで使用する場合は事業用経費には当たりません。

なお事業以外から個人的に所得を得た際にも使用します。たとえば銀行利息は事業以外の所得ですので、事業主借で処理します。

事業主貸

事業用クレジットカードでプライベート費用を支払った際に使用します。

たとえば事業用クレジットカードで個人利用するための洗剤を購入した場合には、事業主貸を使用します。

なお事業用の口座から生活費を引き出した場合や、社会保険料を支払った場合等も事業主貸で処理します。

クレジットカード決済で仕訳が必要になるパターン

仕訳が必要になるのは以下の場合です。

  • プライベート用クレジットカードで事業用経費を支払った場合
  • 事業用クレジットカードでプライベートの費用を支払った場合
  • 事業用クレジットカードで事業用経費を支払った場合

「プライベート用のクレジットカードでプライベートの費用を支払った場合」は不要です。

プライベート用クレジットカードで事業用経費を支払った場合

○○費 △円 / 事業主借 △円

日付は購入した日、またはクレジットカード決済が実行された日になります。

事業用クレジットカードでプライベートの費用を支払った場合

事業主貸 △円 / 未払金 △円 *購入した日

未払金    △円 / 普通預金△円 *クレジットカード利用料が預金口座から引き落とされた日

上記のように2回に分けて仕訳を行います。

事業用クレジットカードで事業用経費を支払った場合

○○費 △円 / 未払金 △円 *購入した日

未払金  △円 / 普通預金 △円 *クレジットカード利用料が預金口座から引き落とされた日

こちらも上記のように2回に分けて仕訳を行います。

白色申告と青色申告での違い

上記では複式簿記での仕訳の仕方を説明しましたが、単式簿記で申告している場合は若干異なります。

青色申告55万円控除を受けている個人事業主

青色申告で55万円の控除を受けている個人事業主は、複式簿記を選択しています。

上記のような「未払金△円 / 普通預金 △円」といった形式が複式簿記です。

白色申告・青色申告10万円控除を受けている個人事業主

白色申告や青色申告でも10万円の控除を受けている個人事業主は、単式簿記を選択しています。

単式簿記では「現金が動いた日付で記帳する(現金主義)」というルールがあります。

またクレジットカードが事業用でもプライベート用でも同一の仕訳になります。複式簿記に比べて非常にシンプルです。 

例:10/1にクレジットカードでボールペン(110円)を購入し、11/15にクレジットカード利用料が口座から引き落とされた 

収入:記載なし

支出:11/15 消耗品費 110円

現金が動いた日で記帳するため、具体的には「預金口座からクレジットカード利用料が引き落とされた日」で支出欄に記入します。

収入欄には特に記載しません。また上記のような未払金や事業主借・事業主貸も使用しません。

クレジットカード決済のよくある質問と回答

クレジットカードは使い勝手が良い反面、戸惑うこともありますよね。

ここではよくある質問とその回答をまとめました。

なお下記は複式簿記のケースを想定しています。

分割払いにした時

分割払いを選択した際には、一旦未払金で仕訳を行い、クレジットカード利用料支払い時に未払金を消し込みます。

また分割払いの手数料は「支払手数料」で処理します。 

 

例:事業で使用する5万円のイスを分割払いで購入した

 

  1. 購入した日

消耗品費 5万円 / 未払金 5万円

 

  1. クレジットカード利用料の引き落とし日

未払金 1万円  / 普通預金 1万円

支払手数料150円 / 普通預金 150円

ポイントが付与された時

特に仕訳は行いません。

ポイントは金銭ではありませんし、有効期限が過ぎれば失効してしまうものも存在します。

そのため、ポイントが付与された時点での仕訳は不要です。

ポイントで物品を購入した時点で仕訳を行います。

ポイントで購入した時

ポイントで事業用経費を支払った場合、購入金額合計ではなくポイント分を差し引いた「実際に支払った金額」で処理します。 

 

例:事業で使用する5万円のイスを、ポイント1万円分と事業用クレジットカード4万円で購入した 

消耗品費 4万円 / 未払金 4万円

消費税課税事業者に該当する方は少し複雑にはなりますが、雑収入の勘定科目を使用する方法を利用します。

消耗品費  5万円  /  未払金  4万円 雑収入  1万円

 

ポイントをプライベートの費用に充てた場合は以下のように仕訳します。

例:プライベートで使用するイスを、ポイント1万円分と事業用クレジットカード4万円で購入した

事業主貸  5万円  /  未払金  4万円 雑収入  1万円

キャッシュバックを受けた時

ポイントとは異なり、キャッシュバックは現金を受け取る行為として認識されます。

そのため雑収入で処理しましょう。 

 

例:キャッシュバック5,000円が口座に入金された 

普通預金 5,000円 / 雑収入 5,000円

個人事業主は法人カードを持つべきか

クレジットカードで毎月多額の事業用経費を支払っているなら、法人カードの取得がおすすめです。

プライベート用と分けて管理できますので、仕訳が楽になります。

また利用上限額も個人用カードより高額に設定できるため、仕入れ等に利用しているなら1枚持っていても良いでしょう。その他付帯サービスも充実しています。

ただし年間利用料がかかるカードが多いので、費用対効果を十分検討された上でご判断ください。

電子帳簿保存法が改正されたらどうなるのか

電子帳簿保存法の改正は現在経過措置が取られており、2023年12月31日まで猶予されています。

2024年1月1日からは、改正された電子帳簿保存法に則った保管・仕訳を行わなければなりません。

具体的には、クレジットカードで事業用経費を支払った場合は「利用明細」と「領収書」のデータ両方が揃ってようやく経費として認められます。 

ただし条件を満たした利用明細なら、領収書なしでも構いません。

その条件とは、発行日・日付・取引の概要・金額・宛名の全てが記載されていることです。

現在お使いのクレジットカードが条件を満たしているのか事前に調べておきましょう。

まとめ

クレジットカードで事業用経費を支払った際の取り扱いについて解説しました。

事業用カードかプライベート用カードかで仕訳の仕方は多少異なるものの、基本を覚えてしまえばすぐに慣れるでしょう。

クレジットカード決済を上手に利用して、あなたの事業にお役立てください。

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