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社長は会社のお金を自由に使えない?税理士が解説します

役員貸付金はデメリット多数?
会社のお金を社長が使ったときの処理方法

小さい会社や法人成りしたばかりの会社では、社長が会社のお金をプライベートで使う場面も多いでしょう。

一人社長であればなおさら、会社のお金は社長のもののように感じます。

しかし会社の売上金は会社のものであって、社長が自由に使って良いお金ではありません。

そこで今回は、社長が会社のお金を使った時の処理方法やデメリット等について解説いたします。

会社のお金を社長が使ったときの処理方法

社長が会社のお金をプライベートで使ったら役員貸付金で処理

社長が会社のお金を自分のプライベートに使った場合は、役員貸付金の勘定科目で処理しましょう。

 

例:社長が家族と共にテーマパークに遊びに行った費用(合計30万円)を会社のお金から捻出した場合 

役員貸付金 300,000円 / 現預金 300,000円 

 

社長と会社は別人格ですので、会社のお金と社長の財布は分けなければなりません。

そのため「会社から社長に対してお金を貸した」という事になるのです。

役員貸付金のデメリット

社長が会社のお金を使ったことにより役員貸付金の勘定科目が発生すると、将来下記のような不利益を被る事になるかもしれません。

融資が受けられない恐れ

金融機関は役員貸付金を嫌う傾向にあり、融資実施をためらわれる恐れが生じます。

「役員貸付金が発生している→社長が会社のお金を勝手に使っている→金銭管理ができない会社」

と、みなされるためです。

当然ですが、金融機関はお金の扱いに非常に厳しい目を持っています。

財務諸表の役員貸付金の欄から、その収支や頻度を確認される可能性を念頭に入れておくべきでしょう。

利子の支払いが発生

国税庁によると、役員または使用人に貸し付けた金銭の利息について、下記のように定められています。

 

(1) 会社が他から借り入れて貸し付けた場合:その借入金の利率

(2) その他の場合:貸付けを行った日の属する年に応じた次に掲げる利率

・令和3年中に貸付けを行ったもの:1.0パーセント

・令和4年中に貸付けを行ったもの:0.9パーセント

国税庁サイトより引用

※令和2年以前については国税庁サイトをご確認ください。

 

また、無利息または低い金利で金銭を貸し付けた場合は、一部の例外を除き上記の利率により計算した利息の額と実際に支払う利息の額との差額が、給与として課税されることになります。

つまり社長が会社のお金をプライベートで使った場合、原則として元本に利息をつけて会社に返金しなければならないのです。

役員賞与とみなされる可能性

社長が会社のお金を使った事実は、会社から役員賞与の臨時支給とも受け取れます。

特に会社と社長との間で金銭貸借契約を結んでいない場合や、そもそも返金する意志がない場合は「お金の貸し借りを行った」ではなく「賞与として支給した」とみなされるのです。

賞与として取り扱うことになれば、社長個人の所得税や住民税がアップします。

もし賞与に含めず源泉徴収も行わなければ、会社には延滞税等が加算されます。

合法的に会社のお金を社長が使うには

個人事業主のように、自由に会社のお金を使うことはできません。

では社長が会社のお金を使うためにはどうすれば良いのでしょうか?

そのヒントを下記にまとめます。

社宅

社長の自宅を社宅にする方法です。

賃貸の場合に限定されますが、家賃によっては大きな効果を生み出します。

自宅の契約者を社長個人から法人に変更すると家賃の半分以上を会社負担にできるため、社長個人の財布から出ていくお金を抑制でき、結果として手元に残るお金を増やせることになります。

出張日当

出張日当を支払うことで、会社のお金を合法的に個人に移すことも可能です。

ただし

  • 旅費規程を作成する
  • 社長だけでなく従業員全員が出張日当の対象となる
  • 日当は社会通念上妥当な金額である

といったルールに沿って支給する事になります。

日当の妥当な金額は明確に定められていませんが、多くの会社では宿泊を伴う出張で2,000〜5,000円/日が採用されているようです。

出張日当は所得税や住民税の課税対象外ですので、いくら受け取っても社長個人が支払う税金は増えません。

1日あたりの出張日当は少額ですが、ほぼ毎日出張している社長ならメリットの多い方法と言えるでしょう。

家族を役員に

同一世帯の家族を役員にして会社から役員報酬を支払い、世帯全体で使えるお金を増やします。

たとえば社長1人が役員報酬を受け取っている場合に、追加で配偶者が年間300万円の役員報酬を受け取るようになれば、それだけで世帯収入は300万円増える事になります。

また社長が1人で1,000万円の役員報酬を受け取るよりも、配偶者と500万円ずつ受け取る方が所得税や住民税が安くなります。

なぜなら個人にかかる所得税率等は累進課税制度といって、段階的に税率がアップするように定められているためです。

1人あたりの報酬額を抑えた方が節税にもなるのです。

ただし、たとえば追加で配偶者に役員報酬を支給する場合には、配偶者に役員報酬に応じた勤務実態があることが前提となります。

まとめ

会社のお金を社長がプライベートで使ったら、役員貸付金で処理しましょう。

ただし役員貸付金には上記のようなデメリットがついて回りますので、あまり使わないことをおすすめいたします。

本記事では会社のお金を社長が使う方法も紹介しています。これらの方法を活用して、合法的に会社のお金を使うようにしましょう。

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