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2024年から電子帳簿保存法改正により、請求書や領収書等の保存方法が変わります。
そこで「紙で受け取った場合はどうするの?」と疑問を持つ人もおられるでしょう。
結論から申しますと、紙で受け取った請求書や領収書は、紙のまま保存できます。
請求書や領収書等を紙で受け取った、または紙で発行した場合、保存方法は紙か電子データのどちらかを選択できます。
紙の状態で受け取った請求書や領収書については、原則受け取った原本を保存・保管することが定められています。
つまり紙のまま保存して構いません。
これまでどおりの方法でファイリングしてください。
紙の請求書や領収書を電子データで保存する際の手順をざっくりと解説いたします。
まずはスキャナやスマートフォンの撮影機能等で撮影します。
解像度25.4ミリメートル当たり200ドット(200dpi)以上かつ256階調(24ビットカラー)以上の画質で保存してください。
一部の書類はグレースケールでも構わないとされていますが、カラー限定の書類と混同しないためにも全書類をカラーでスキャニングすることをおすすめいたします。
取り込んだデータを社内の指定システム上にアップロードします。
作成または受領後、最長2ヶ月と7日営業日以内にタイムスタンプを付与します。
しかし内容の訂正・削除履歴が残るクラウドツール等を利用してスキャン保存した場合、タイムスタンプは不要です。
検索機能を確保した上で保存します。
具体的には「①取引年⽉日その他の日付、取引金額及び取引先での検索」「②日付又は金額に係る記録項目について範囲を指定しての検索」「③2以上の任意の記録項目を組み合わせての検索」の3点をクリアできることが求められます。
ただし税務職員による質問検査権に基づくスキャナデータのダウンロードの求めに応じることができるようにしている場合には、①だけ満たしていればOKです。
そもそも電子帳簿保存法は1998年7月に施行された法律です。
当時は「一部の書類を電子データで保管しても良い」とするものでしたが、制約が厳しく取り入れにくかったこともあり、大規模な普及には至りませんでした。
その後、時代の変遷に応じて数回の改正を経た後、直近では2022年に改正が実施され、電子取引における電子データ保存義務化が発表されています。
猶予期間は2023年12月31日までですので、2024年1月1日以降は電子帳簿保存法の改正に基づき、電子取引は全て電子データで保存しなければなりません。
電子帳簿保存法を導入しない場合、法人なら「100万円以下の罰金」、個人事業主なら「青色申告の承認が取り消される」恐れがあります。
電子帳簿保存法に正しく対応するために、以下のポイントに注意しましょう。
電子帳簿保存法に対応したシステムを導入することで、タイムスタンプの付与が不要になります。
電子データの書類に1つずつタイムスタンプを付与していくのは業務量増加につながる可能性がありますので、可能であれば電子帳簿保存法対応済みのシステムを導入してください。
電子帳簿保存法改正後、紙で受け取った請求書等は紙のまま、または電子データに変換して保存できます。
なお電子データで保存する際には、画質や検索機能等の要件を満たす必要があります。
都合の良い方法を選択して、本記事で紹介した手順を踏み正しく保存してください。
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