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免税事業者からインボイス発行事業者に変更する場合はどう変わる?税理士が解説します

インボイスをまたぐ取引の仕訳の仕方

インボイス制度が2023年10月1日より開始となりましたが、免税事業者の中には「これからインボイス発行事業者に変更する」というケースもあるでしょう。

自社がインボイス発行事業者に変更した場合、請求書等はどのように変わるのでしょうか。

またこのような免税事業者と取引のある企業では、免税事業者がインボイス発行事業者に変わるタイミングでの仕訳がどうなるのか分かりにくいものですよね。

そこで今回は、インボイス関連の仕訳の仕方について解説いたします。

インボイスをまたぐ取引の仕訳

インボイスをまたぐ取引の仕訳について

免税事業者からインボイス発行事業者に変更した際、請求書は「免税事業者であった期間の請求書」と「インボイス発行事業者になってからの請求書」に分けられます。

そのため仕訳もこの請求書に従って行うことになります。

仕入れ先が免税事業者からインボイス発行事業者に変更した場合

免税事業者からの仕入れがある場合で、仕入れ先がインボイス発行事業者に変更した際の考え方は以下のとおりです。

請求書受取の際にはインボイス制度に対応した登録番号等の事項が記載されているかどうかを必ず確認してください。

締め日=インボイス発行事業者への変更日の場合

例)末日締の仕入れ先が、12/1からインボイス発行事業者になった場合

12月以降の取引の請求書についてはインボイス制度に対応した請求書を受け取る必要があります。

11月までの取引の請求書を12月以降に受け取るとしても、それはインボイス制度に対応した請求書でなくとも構いません。

しかし12月以降の取引に関しては、必ずインボイス制度に対応した請求書を受け取るようにしましょう。

締め日とインボイス発行事業者への変更日が異なる場合

例)20日締の仕入れ先が12/1からインボイス発行事業者になった場合

この場合は請求書が2枚に分かれるか、1枚の請求書で免税期間とインボイス発行事業者へ変更した後の取引が区切って記載されています。

区切られていなかった場合は、インボイス発行事業者に変更した日を境に請求書を分けてもらうようにしましょう。

自社が免税事業者からインボイス発行事業者に変更した場合

自社が免税事業者からインボイス発行事業者に変更した場合の考え方とポイントは以下のとおりです。

前項とほぼ同じですが、請求書発行の際には特に気を付けてください。

締め日=インボイス発行事業者への変更日の場合

例)取引が末日締で、12/1からインボイス発行事業者になった場合

11月末日までの取引については、12月以降に発行したとしてもそれはインボイス制度に対応した請求書でなくとも構いません。

12月以降の取引についてはインボイス制度に対応した請求書を発行しましょう。

締め日とインボイス発行事業者への変更日が異なる場合

例)取引が20日締で、12/1からインボイス発行事業者になった場合

11月末日までの取引と12月以降の取引とを区分できるようにしなければなりません。

そのため11/21〜末日までの請求書と、12/1以降の請求書の2枚に分けて作成することをおすすめします。

インボイスの経過措置と消費税の仕訳例

引き続き免税事業者との取引を継続する企業は、インボイスの経過措置が利用できます。

インボイス経過措置の内容

2023年10月1日〜2026年9月30日:免税事業者からの仕入税額控除80%

2026年10月1日〜2029年9月30日:免税事業者からの仕入税額控除50%

2029年10月1日〜:免税事業者からの仕入れ税額控除不可

経過措置の仕訳例

例)2023年12月1日 仕入先が免税事業者の場合

1万円のサービス(消費税額1,000円)を免税事業者から受けた場合

仕入 10,000円 / 預金 11,000円

仮払消費税1,000円 / 

※摘要欄には、取引先名や取引内容に加え「80%控除対象」と記載する必要があります。仮払消費税のうち20%(200円)は仕入れ税額控除の対象外なので、決算時には下記の仕訳を行います。

雑損失 200円 / 仮払消費税等 200円 

インボイス2割特例と消費税の仕訳例

一定条件下で免税事業者からインボイスに変更した事業者は、インボイス2割特例が利用できます。

2割特例とは、消費税の納税額を「預り消費税-預り消費税×80%」で計算するという制度です。

消費税額が預り消費税の2割程度で済むため「2割特例」と呼ばれています。

例)1万円の売上が上がったときの仕訳

預金 11,000円 / 売上 10,000円 

           / 仮受消費税 1,000円

 

例)仮受消費税1,000円 仮払消費税300円で2割特例を適用する場合の消費税の計算

1,000-1,000×80%=200円

納付する消費税額は200円です。

例)仮受消費税1,000円 仮払消費税300円で2割特例を適用する場合の決算時消費税の仕訳

仮受消費税 1,000円 / 仮払消費税 300円

            / 未払消費税 200円

            / 雑収入   500円 

本来なら仮受消費税と仮払消費税の差額が納付する消費税額「未払消費税」となりますが、2割特例の場合はそのようになりません。合わない金額は雑収入として計上しましょう。

まとめ

インボイスをまたぐ取引の考え方や仕訳方法についてまとめました。

インボイス制度開始に伴い戸惑うこともあるでしょうが、1つずつ確かめながら着実に仕訳を行っていきましょう。

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