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どの勘定項目を使うべき?間違えやすい勘定科目について、税理士が解説します

接待交際費・会議費・福利厚生費の違い

仕訳処理を行うにあたり「この支出はどの勘定科目を使うの?」と迷うこともありますよね。

そこで今回は、勘定科目の中でも間違えやすい接待交際費・会議費・福利厚生費についてまとめました。

仕訳で手が止まってしまいがちでしたら、ぜひ一度お読みください。

接待交際費・会議費・福利厚生費の違い

接待交際費・会議費・福利厚生費の意味

まずは各勘定科目の意味を理解しましょう。

接待交際費

接待交際費とは、事業に関係のある人や企業等を接待したり、贈り物をした時に使う勘定科目です。

「接待費」「交際費」と呼ばれることもあります。

接待交際費は社外で、かつ仕事に関連する人や企業が対象ですので、社内の従業員や社長だけで使用した費用は対象外です。

企業規模によって上限が設定されており、上限を超えると経費にはできなくなります。

会議費

会議費とは、社内または社外の人と会議を行った際に発生した経費を計上する勘定科目です。

会議で配布する資料作成費用やお茶代、お弁当代、会議室のレンタル代金等が該当します。

喫茶店等で打ち合わせを行った場合は、その喫茶店に支払った代金も含まれます。

会議での飲食費が1人あたり5,000円以下であることが条件で、5,000円/人を超えた場合は全額を接待交際費として計上してください。 

上記5,000円基準は社外の人を含めたものであるため、社内の人だけであれば全額会議費となります。

また、令和6年4月1日以降は5,000円ではなく、1人あたり10,000円となります。

福利厚生費

福利厚生費とは、社内の従業員全員を対象とした慰労や労働環境整備等のための経費に使用される勘定科目です。

社員全員を対象とした健康診断や忘年会、社員旅行等が該当します。

なお給与から天引きされている労災保険や年金保険等は法定福利費です。

接待交際費・会議費・福利厚生費の見分け方

1. 取引先等への支出があるか

まず取引先等への支出があるか確認しましょう。

取引先を含む場合は、接待交際費または会議費になります。

2. 1人あたりの金額

取引先等が参加しており、1人あたり5,000円以下ならば会議費です。

5,000円以上になれば接待交際費となります。

なお取引先等への贈り物(お中元やお歳暮含む)については、金額によらず接待交際費です。

※令和6年4月1日以降は1人あたり10,000円が基準となります。

3. 社内の従業員全員への支出か

社内の従業員全員への支出であれば福利厚生費、一部の従業員に限定されるならば福利厚生費から外れます。

たとえば全員参加の忘年会は福利厚生費になり、部署内限定のランチミーティングは会議費に区分します。

接待交際費・会議費・福利厚生費の注意点

各勘定科目を使用する際の注意点についてまとめました。

特に接待交際費は企業規模によって上限が設定されていますので、上限額を確認しておきましょう。

接待交際費には上限がある

接待交際費として計上できる金額は、企業規模によって異なります。

そのため可能な限り接待交際費は使用せず、会議費や福利厚生費で計上できないかご確認ください。

 

<企業規模別・接待交際費上限>

  • 資本金100億円を超える法人:全額計上不可
  • 資本金1億円を超え100億円以下の法人:接待飲食費×50%まで
  • 資本金1億円以下の法人:800万円までまたは接待飲食費×50%
  • 個人事業主:全額計上可能

 

接待飲食費とは、接待交際費のうち飲食代を指します。

参考:国税庁サイト No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算

社内のランチミーティングは会議費にできる

昼食を摂りながら会議をした場合、1人あたり5,000円以下なら会議費として計上できます。

飲食店に1人で入り、オンラインミーティングを行った場合も同様です。

ただし1人で昼食を摂っただけならミーティングではありませんので、会議費には計上できません。

会議費として認められるよう、領収書や参加者、会議の内容等をメモしておきましょう。

福利厚生費は消費税に注意

福利厚生費はその性質から「不課税(消費税を計上しない)」経費が含まれます。

不課税となる代表的な経費は結婚祝金や出産祝金、香典等です。

福利厚生費を計上する際は、課税になるか不課税になるかを見極めてください。

まとめ

接待交際費、会議費、福利厚生費は似たような勘定科目ですが、それぞれ明確に異なります。

本記事が仕訳業務に少しでもお役立ちできれば幸いです。

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